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自己破産について

母親が多額の借金の為、自己破産の手続きを弁護士(法テラスより紹介)に依頼しましが、 途中で弁護士を解任して手続きをやめました。 母親の現状は以下のようになります。 ・無職(数年前に定年退職後、再雇用のうえ昨年退職) ・父と2人暮らし(私は地方に在住) ・個人、親類、消費者金融、商工ローンより借金があり、退職した勤務先の顧客の連帯保証人 になっているとのこと。借入額を問い詰めても答えない。 先日、担当した弁護士と会って話しをしたが、重要な借入先と借入額をなかなか教えてくれないので、 最終的に前に進まず、上記のような結果になってしまったとのこと。その他、私が退職した勤務先の社員とも会っていろいろと話をしましたが、複数の顧客からも借入れをしていたと聞き、心配していろいろと聞いたが教えてくれないとのことでした。 ただ、弁護士との話しの内容で以下の点が疑問に残りましたので、お手数ですが教えていただき ますようよろしくお願いします。 (1)借金とは別に母が知人にお金を貸している(金額不明)  (2)弁護士が退職金について会社に確認の連絡の話をしたところ、母が態度を変えた。母を問い詰めたが、返済に充てたとのこと。 この2点が事実とすれば、返済能力があるとみなされ自己破産はできないことがあるのでしょうか?  他、債権者に借入額を照会したがほとんど返事がなかった。これは、債権者が家族に知られたくない という事情があるということでしょうか? この状況により、債権放棄をするパターンが多いとも聞きました。また、退職した勤務先の顧客の連帯保証人になっていると聞いていたが、弁護士が金融機関 に照会すると、なっていないと返事があったとのこと。(母親が嘘をついていたのかも?) このような経験をされた方いらっしいましたらアドバイス下さい。

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  • kuroneko3
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回答No.1

 弁護士です。自己破産事件は結構やっていますが,お尋ねの問題については,以下のようなことが考えられます。 > (1)借金とは別に母が知人にお金を貸している(金額不明)  自己破産事件の依頼者が知人にお金を貸している場合,申し立てにあたっては事前に貸金を回収して,回収したお金は破産者の財産として裁判所に申告する必要があります(申立て前に処理できない場合には,破産管財人が知人への貸金を回収することになります)。  もちろん,貸している金額が借金の総額を上回っているような場合には,返済能力があることになるので自己破産はできませんが,そこまでに至らない場合でも,その知人に対しては自己破産することを確実に知られてしまうため,依頼者が破産手続きを進めることを嫌がり,結果として辞任に至ることは珍しくありません。 > (2)弁護士が退職金について会社に確認の連絡の話をしたところ、母が態度を変えた。母を問い詰めたが、返済に充てたとのこと。  それが弁護士に事件を依頼する前の話であれば大きな問題にはなりませんが,弁護士に自己破産事件を依頼した後,弁護士にも内緒で退職金を受け取り一部債権者への返済に充てたということであれば,破産者としてはかなり重大な義務違反であり,免責が認められないこともあります(免責が認められないと,自己破産しても借金はなくなりません)。 > 他、債権者に借入額を照会したがほとんど返事がなかった。これは、債権者が家族に知られたくない という事情があるということでしょうか?  債権者が貸金業者であれば,法律上取引経過の開示義務が定められており,それ以外の金融機関や信販などの類でも,時間がかかることはありますが(弁護士から請求を受ければ)通常は開示してきます。  債権者が個人の場合は,事情は様々ですので,あるいはそういう人もいるかも知れません。ただし,そういう債権者について債権放棄してくれるパターンが多いかと言われると,私が取り扱った事件ではあまり聞かないので何ともいえません。 > また、退職した勤務先の顧客の連帯保証人になっていると聞いていたが、弁護士が金融機関に照会すると、なっていないと返事があったとのこと。(母親が嘘をついていたのかも?)  自己破産事件に限らず,依頼者が嘘ばかりつく場合には,弁護士としても依頼者との信頼関係構築が困難になりますので,辞任のやむなきに至るケースが多いです。  弁護士に自己破産事件の依頼をした段階で,貸金業者などは請求を諦めるケースも多いので,途中で弁護士を解任して手続きをやめても,しばらくは普通に生活できるケースはあるかも知れませんが,しばらくすると債権者が訴えを起こしてくる場合もあります。  最終的にどうするかはあなたの母親次第ですが,やはり自己破産の手続きを行う必要があるという結論になった場合には,依頼する弁護士にも裁判所にも嘘をつかず,事実関係をしっかり説明するようにアドバイスしてください。  裁判所は,破産者に多少の免責不許可事由があっても大抵は免責を認めてくれますが,嘘をつく破産者の免責は認めません。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 時間がかかると思いますが、母親とじっくり話しながらいろいろ聞きだし 弁護士に再度相談することも検討します。

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