• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金の法定免除は受けなくても良い?)

障害年金の法定免除は受けなくても良い?

このQ&Aのポイント
  • 法定免除の手続きをしようとしたが、しない方が良いと言われた
  • 年金機構は法定免除してもらいたい方向で言ってくるが、最終的には自分で選択できる
  • 自分で調べたり教えてもらった情報と違うので、どうしたものかと思っている

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

回答1へのお礼文をありがとうございます。 蛇足になってしまうかもしれませんが、少し補足しておきますね。 まず、法定免除の届け出や追納に関して。 いろいろ煩雑ですし、正直「どうしていったん還付を受けて追納するの?」と、 釈然としないモヤモヤが残ってしまうのですが、 法令で定められていることをきっちりとやろうとする限りは、 やはり、国民年金法施行規則第75条に定められているような届け出をして、 還付を受けたのちに、あらためて追納してゆくのが正当なやり方だと思います。 したがって、http://okwave.jp/qa/q7462469.html に記した届書書類で 法定免除の届け出手続きを済ませていただいて、 次に http://okwave.jp/qa/q7459394.html に記した追納申込をすれば良い、 と思います。 > 法定免除されてるうちは追納できない 既に説明させていただいたと思いますが、これは明らかな誤りです。 > 過去の失業したときの免除に対する追納も申請してきました こちらは「申請免除」を受けたときの追納の申込です。 申請免除と法定免除の違いはわかっていらっしゃると思いますが、 申請免除の場合は、所得の条件が伴います。 但し、失業者特例のときは、その条件が緩和されていますので、 質問者さんは、その緩和の特例の適用を受けたわけです。 > この追納も申請しようとすると、 > 「障害年金を受けているうちはしない方がいい。 > 10年後の状況を見てから考えればいい」と言われ続けて これも間違った説明ですね‥‥。 どんどん追納を先延ばしにしてしまうと、それだけ加算金が多額にかかります。 このことも私が説明しましたよね。 ですから、役所の誤った説明はもってのほかなんですけれど。 > 10年というのは追納の期限ということでわかるのですが こちらの説明だけは誤っていません(^^;)。 > なぜ期限ギリギリまで待ってから決めたほうが良いのか おそらく、障害状況確認届の提出後の障害年金の支給停止を想定したのでしょう。 ご存じかとは思いますが、障害年金は有期認定なのです。 年金証書に次回診断書提出年月が示されていると思いますが、 それが、診断書提出年月で、通常、誕生日のある月になっているはずです。 (但し、年金コード番号が「6350」の人は、誕生月に関係なく必ず7月。) 6350 ‥‥ 20歳前に初診があるときの障害基礎年金(2650も) 5350 ‥‥ 通常の障害基礎年金 1350 ‥‥ 通常の障害厚生年金、通常の「障害厚生年金+障害基礎年金」 障害状況確認届は、その診断書提出年月に出す義務があります(必須!)。 要は、診断書を再提出して、再認定を受けなければならないわけです。 その結果、等級が下がったり、支給停止(非該当)になることが十分ありえ、 当然、法定免除の対象とはならなくなってしまうこともありえます。 つまり、役所としては、 「そういう可能性もあるので、法定免除を受けられるうちは最大限受けたら?」 ということを言いたかったのだと思いますよ。 ただ、「期限ぎりぎりまで」うんぬんの箇所は、明らかな誤りです。 加算金のことを考えたら、どう考えてみてもおかしな説明です。 ==================== そのほか、追納を考えてゆくときに、 少し気をつけるべきポイントがありますから、以下に記しておきますね。 【1】や【2】が大事なポイントです。 ただ、いまひとつ難解かもしれませんので、 必ず年金事務所に問い合わせて確認して下さいね。 以上、お伝えすべきことは、2回の回答でひととおり記したつもりです(^^;)。 ==================== 【1】 追納の順序は、国民年金法第94条第2項に定められています。 順1 ⇒ 順2の順で、先に経過した月の分(要するに最も過去の分)から 順番に追納してゆくことになっています。 順1  学生納付特例の規定により免除を受けた保険料 順2  法定免除、  全額免除[申請免除]、  若年者納付猶予、  4分の3免除(= 4分の1納付済)[申請免除]、  半額免除(= 4分の2納付済)[申請免除]、  4分の1免除(= 4分の3納付済)[申請免除]  については、  先に経過した月の分(最も過去の分)の保険料 学生納付特例の規定による分は、追納しないかぎり、 将来の老齢年金額には反映されなくなってしまうので、 優先的に追納できる(つまり、順1のほうが先)ようになっています。 但し、国民年金法第94条第2項のただし書きで、 「学生納付特例前に全額免除期間がある」場合であって、 かつ、(全額免除のほうが先に)追納期間が過ぎ去ってしまうようなときは、 この順序を逆にして、先に経過した月の分から追納することもできます。 (順序を逆にできるのは、あくまでも本人の申し出があったときだけです。) 蛇足ですが、学生納付特例の制度は、 平成12年4月から(平成12年度から)始まっています。 また、注意すべき点ですが、「免除」ではなく「猶予」です。 (= 法定免除や申請免除とは分けて考えるべき、ということ) 平成12年3月まで(平成11年度まで)は旧・学生免除制度で、 学生納付特例とは異なり、こちらのほうは「免除」です。 (= 現在の法定免除や申請免除と同じふうに考える、ということ) また、若年者納付猶予は、 30歳未満の若年者に対する特例的な全額免除のしくみで、 平成16年6月11日法律第104号附則に基づく、時限的なものです。 平成17年4月から平成27年6月までに限って実施されます。 ==================== 【2】 申請免除や学生納付特例、若年者納付猶予(以下「申請免除等」としますね)を 受けた期間については、法定免除の対象とはなりません。 このため、障害基礎年金の支給が遡及したような場合は要注意です。 遡及した部分を 申請免除等 ⇒ 法定免除 に切り替えてもらいたいときは、 申請免除サイクル内に「申請免除の辞退」の届け出を行なう必要があります。 申請免除サイクル ‥‥ その年の7月分から翌年6月分まで (7月に申請する場合に限り、前年の7月分からその年の6月分もOK) 法定免除は、法定免除の要件に該当した日が存在する月の前月分からです。 例えば、障害基礎年金を受けている人であれば、 受給権発生日(年金証書に記されています)の存在する月の前月分からです。 つまり、もしも「申請免除の辞退」をしたいのなら、 そのことを頭に入れておく必要があります。 ただ、もう既に納めてしまったものに関してはこのようなことはできないので、 あくまでも「まだ未納が残っているとき」にだけ考えます。 (そういった意味では、質問者さんは【2】は考える必要がないと思います。)  

shizuka1974
質問者

お礼

再々度の回答ありがとうございました。 市役所の窓口のおじさんおばさんの言うことはホントにいい加減だったんですね。 もう加算金がいくらかかかりますが、追納の申請してきて正解でした。 「正当なやり方」でない状態でいることは、私は気持ち悪いので もう何か意見されても粛々と法定免除の届出をしてこようと思います。 何度も詳しい説明をありがとうございます。 無料で回答もらっているのが申し訳ないくらいです。 kurikuri_maroonさんに何かいいことがありますように!

その他の回答 (1)

回答No.1

少しややこしいので、順を追って説明しますね。 以下のとおりです。 法定免除は「強制」ではありません。 但し、いったん「届け出」を行なうか、又は、日本年金機構のほうで「この人は障害基礎年金を受けている」と確認(職権による確認)されたあとは、国民年金法第89条の定めによって「保険料の納付を要しない」ということになっています。 つまり、「障害基礎年金を受けられる人は法定免除を受けられる」ということです。 ただ、あなたの届け出を前提とした上で行なわれるものなので、必ずしも「有無を言わさずに法定免除になってしまう」というわけではないのです。 そういう意味で「半強制」と言われています。 ==================== 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html 第89条 被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。 一 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(以下略) ==================== 国民年金法第89条に関係する届け出うんぬん(つまりは、法定免除を受けたいときの届け出)の根拠は、国民年金法施行規則第75条にあります。 届け出用の様式の見本とあわせて、以下のとおりです。 ==================== 国民年金法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03601000012.html 第75条 第一号被保険者は、法第89条各号のいずれかに該当するに至ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを機構に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法第89条各号のいずれかに該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。 一 氏名及び住所 二 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日 三 基礎年金番号 必要な届書書類(PDF) http://www.city.takehara.lg.jp/data/open/cnt/3/652/1/houmen.pdf ==================== 市役所から受けた説明は、一部、正しくないところがあります。 届け出を行なったあと、又は、日本年金機構で確認できたときに法定免除が行なわれるので、半強制という意味では市役所の説明のとおりです。 要は、届け出などを行なう前までは、国民年金保険料を通常どおり納め続けることができるわけです。 つまり、届け出自体は任意(自分で選択することができる、という意味)です。 ところが、日本年金機構は、国民年金保険料のことや障害基礎年金年金の支給のことをどちらもチェックしていますよね? ですから、日本年金機構に確認されれば、結局、「法定免除を受けてください」「法定免除とします」などと言ってきます。 どちらにしても、いずれそうなりますよ。 そうなってくると、前回の回答でも書いたとおり、「追納」という方法をとらないかぎり、納めようとしても納められません。 「届け出や確認が行なわれる前までは納められる。けれども、たとえ届け出を行なわなかったとしても、日本年金機構で確認がされたあとは法定免除を受けざるを得ない。国民年金保険料を通常の方法で納めることはできなくなる。」ということになってくるわけです。 前回の回答 http://okwave.jp/qa/q7459394.html また、60歳以降の法定免除というのはあり得ません。 ですから、この部分の市役所からの説明は間違っています。 国民年金第1号被保険者となるのは20歳以上60歳未満の人ですから、早い話、法定免除を受けられるのも、この範囲内の年齢の人たちだけです。 > このまま普通に国民年金を払い続ける形でも問題ないのでしょうか。 問題はない‥‥、と言いたいところなのですが、結果として、いずれは法定免除になってしまう(日本年金機構で把握・確認するから)ので、私としては同じことだと思っています。 このへんは、個人の立場ではどうこう言えることでもないので、ご面倒でも、あなたから日本年金機構(年金事務所)に問い合わせていただけますか? なお、市役所は、正直、日本年金機構(年金事務所)以上に説明が誤っていることが多々ありますので、十分に注意して下さいね。 というのは、国民年金のしくみ上、市役所は受付窓口に過ぎないからです。専門的な知識や技術は持っていません。  

shizuka1974
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 すっきりしました。 うちの市役所がいかに適当かもよくわかりました。 追納の件も最初は「法定免除されてるうちは追納できない」と言われてびっっくりしましたし(その後訂正してきましたが)。 今日は過去の失業したときの免除に対する追納も申請してきましたので、日本年金機構からチェックが入るとおもいます。 ちなみにこの追納も申請しようとすると、「障害年金受けているうちはしない方がいい。10年後の状況を見てから考えればいい」と言われ続けて放置してきたものです。 10年というのは追納の期限ということでわかるのですが、なぜ期限ギリギリまで待ってから決めたほうが良いのか、説明されてもよくわかりませんでした。 もうやや強引に申請してしまいましたが、もしおわかりでしたら教えていただけますでしょうか。 今後は日本年金機構からの連絡を待って、ないようなら問い合わせて 早く正常な状態にしたいと思います。

関連するQ&A