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規約等の施行と適用の日付
Gletscherの回答
- Gletscher
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施行と適用は全く意味が違いますが? 適用というのは、「当てはめる」という意味です。 たとえば、何かの事象に対して、「規約の第5条を適用する」といったように、どの条項が当てはまるか、という意味で使います。 asukanomikoさんの言いたいのは、その規約が効力を発揮する日のkじょとだと思いますが、それは「施行日」です。 従って、以下の書き方は間違いです。 施行日平成24年2月1日:適用日平成23年1月1日
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有難うございます