• 締切済み

横領による相談

共に働いていた友人から相談を受けたのですが、集金した40万を紛失したにも関わらず警察、上司に報告をせず半年たってから発覚したそうです。本人は返済の意思があり、毎月5万を貯金し貯めていたそうです。自ら辞表を提出しその40万も返済し一度は懲戒解雇ですんだようですが、以前から集金したお金を会社にすぐ渡さず少額使い給料日後にまとめて返済するという生活を続けていた事が再度発覚したそうです。40万紛失も嘘だと疑われ後日資料を集め警察につき出すと言われているようです。友人はどのような罪になるでしょうか?私は上記の事が発覚した後に相談を受けました。友人に対して私ができる事はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.1

 会社の金銭を着服した場合は刑法253条の業務上横領罪にあたり、10年以下の懲役に処されることになります。ただし弁済し、会社と交渉して示談に持ち込むと刑事訴追を免れる可能性があります。会社が被害届を出したり刑事告訴されると、警察が動き、逮捕・勾留され、有罪となれば前科がつきます。被害届や刑事告訴が取り下げされると不起訴処分(起訴猶予処分)となり、前科はつきません。「集金したお金を会社にすぐ渡さず少額使い給料日後にまとめて返済する」のが常習化していれば、常習犯とみられ、罪はいっそう重くなるかも。  あなたが友人に対してすることは、会社と交渉して示談にしてもらうように、助言することです。再発させない取り組みにも支援してあげたらどうでしょうか。

yiuarumu
質問者

お礼

素早い的確な回答ありがとうございます。休み明け二人で社長に謝罪し示談の交渉を再度させていただきます。

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