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不動産を販売した時にかかる税金について

8年前まで居住していた土地家屋ですが6年前に家屋を取り壊し更地になっています。 所有者は父でしたが昨年亡くなり、相続をしています。 この土地を仮に3000万円で売却したとすると、かかる税はいくらになるのでしょうか。 前述のように8年前より現在まで居住しておりません。 取得したのは20年以上前でいくらで取得したのかは不明です。 どなたかお教え願います。

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  • 0621p
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回答No.2

不動産を売却した際の譲渡所得税は、売却価格から取得費(買った値段及び買った際の経費)と譲渡費用(売った際の経費)を引いて利益があれば課税される事になりますが、買った値段がわからなければ取得費として売却価格の5%だけ計上できます。 ですので3000万で売ると、取得費として5%の150万を引いた2850万に課税される事になります。売却の際の経費(仲介手数料など)は控除できます。 20年以上所有しているということで長期譲渡所得になり、税率は20%(国税15%住民税5%)です。 というのがまともな回答になりますが、少し裏の話をすると。 購入した際の契約書、領収書など金額がわかるものが必要とはされていますが、申告の際に必ずしもこれらを添付しなければならないわけではありません。購入当時の金額として妥当な金額で申告すればそれで通ってしまう可能性もあります。ただし申告に疑いを持たれて調査に入られた時には、購入時の契約書などが必要です。 20年以上前に購入したという事は、バブル期でかなりの高額であったのかもしれません。購入価格より安くしか売れなければ譲渡所得税はかかりません。ただし建物については減価償却分を購入価格から差し引いて計算しなければなりませんが。

united2010
質問者

お礼

よく理解できました。 ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • misawajp
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回答No.1

>取得したのは20年以上前でいくらで取得したのかは不明です。 この場合には、取得価格を譲渡価格の5%とします  つまり譲渡価格(販売価)から推定取得価格5%と販売に要した経費を差し引いた残りが課税される譲渡所得です 税率は長期保有が適用されます、居住用不動産の譲渡ではありませんから減税特例は適用されません

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