• 締切済み

法務に詳しい方、どうか教えて下さい。

弁護士が依頼者の許可なく、裁判所や相手方に、依頼者が意図していない書面を送ってしまった可能性があります。どうすれば良いか教えて下さい。 私が依頼している弁護士を「私の弁護士」もしくは「○○先生」としています。 (経緯) (1)私の弁護士が相手方に確認している内容として私に説明していることと、相手方が書面で出してくる内容が違っているので、確認して欲しいと私の弁護士にお願いしても、「意味は同じですよ。」といって終わってしまいますし、メールでお願いしますと、意味がよくわかりません。と返されます。 私の弁護士:調停が終わるまでは責任をもって作業をするということです。 相手方の書面:この作業は何らの責任も負いません。 ←相手方の書面と、○○先生が私に説明している内容は同じではないのではないでしょうか?  相手方の弁護士に○○先生から確認していただけませんか? と、電話でお願いすると、 「弁護士が弁護士にそんなことを聞くことは、「相手の弁護士に法律知っているかと聞くようなものですよ。そんなことは出来ません。」と言われてしまいます。 (2)電話で調停で確認された事項を確認して、○○弁護士にメールで下さいというと、  逆に私が確認された内容を送っておいて下さいと言われます。 メールでお願いしたときは、何度か再送しても、返信がなかったのですが、(3)と同日に、「相手の弁護士に伝えて回答を求めています。よろしくお願いします。」とだけ返信が来ていました。 私が確認したことを、とりまとめて送り、内容に間違いがないか確認くださいとお願いしたところ、 「確認した内容を一覧にしています。」と、○○弁護士からメールがきました。 (3)そして、再度○○弁護士から、  調停で合意した事項について書面にまとめました。ご確認ください。  追加がありましたらお願いします。  完成しましたら本日裁判所と相手方に提出します。 という内容のメールが届き、ファイルが添付されています。 わたしは、○○弁護士が調停で確認した一覧表と思って項目をチェックして、大切なことが抜けていたので、再度メールで返しましたが、これに対しての返信は、まだ来ていません。 (4) 一覧表と思っていた文面をよくよく見てみましたら、(3)の書面の中に ○○裁判所御中 平成24年○月○日の調停期日において「○○○○の概要」(以下「概要」という。)について申立人及び相手方間で確認した事項は以下のとおりである。 と書いてありました。 これでは、私が相手方への確認もしないで、相手方との調停でのやりとりを勝手に決め付けて裁判所に送ってしまう文面になっています。 調停で解決できることがほぼ確定している相手に調停委員の方も、双方の代理人と調停委員が確認している内容を、改めて書面にしなくてもいいのでは? となって、相手が、作業に入る段階になったばかりに、○○弁護士の対応はないと考えます。 (5)そこで、この弁護士にメールで、 裁判所に提出する書面として作成された理由がわかりませんが、相手方の立場でしたら、これはないと思います。 その書面を裁判所や、相手方に提出することは、絶対にやめてください。 「申立人及び相手方間で確認した事項は以下のとおりである」という内容を、裁判所に伝えるならば、相手方に確認をしなければ、そんな勝手なものは送れません。 ○○先生が、私どもに最終確認をしていない書面を相手方などに送ることは認められません。 と、この弁護士にメールでご連絡をしていますが、連絡は未だ、ありません。 (推測) (2)、(3)、(4)を考えますと、調停事項で、お互いに円満解決が終焉に向かおうかという時に、訴訟の時のような威圧的で厳格な文面で、相手方への確認もせず、「一方的に双方の合意事項は・・・のとおりである」とした裁判所あての書面を○○弁護士が依頼人の合意もなく、依頼人代理人として、 勝手に裁判所、相手方に送ってしまっていると疑わざるを得ません。 本当は○○弁護士は(1)のように言っているが、相手方と合意していないことを、私には合意していることと説明していることにして責任問題を恐れて別の原因で調停を決裂させる為にしている行為と推測しています。 (ご質問) 1、相手方や裁判所には、どう対応すれば良いのでしょうか?   代理人弁護士が勝手にやった内容を撤回できる方法があれば、教えてください。    どうか、力を貸して下さい。お願いします。

noname#180310
noname#180310

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

書記官に問い合わせをするということは構わないとは思いますが、注意が必要なのは、代理人である弁護士を飛び越えて直接書記官とやり取りをすることは、弁護士の懲戒要因となりかねませんし、信頼関係が崩壊したとして、委任契約の解消にも繋がりますので、注意をしたほうが良いと思います。

noname#180310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 状況的に、今の状況をご説明できないのですが、 とても参考になり、助かりました。

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.3

結論からいうと,これはもう裁判所の担当者と直接事件の進行について打ち合わせするしかありませんね。 とりあえず,裁判所の担当者(書記官)に電話をして,上記内容を簡潔に伝え,あなたが困っていることや疑問に思っていることを書面にして,(裁判官に)提出して問題を解決されるべきと思います。 その際の注意事項としては,冷静な対応をすること。これに尽きます。 とかく,このような場合には,人は冷静さを失いがちです。 冷静さを失って,感情的になると,あなたの相談には誰ものれないので,そのようなことのないよう,十分ご注意なさってください。

noname#180310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日にでも、相談してみます。 ほんとうに、そのとおりだと思います。 冷静に対応したいと思います。 ありがとうございました。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 何が問題なのかいまいちよく分かりませんが,調停手続きで「平成24年○月○日の調停期日において「○○○○の概要」(以下「概要」という。)について申立人及び相手方間で確認した事項は以下のとおりである。」というような書面のやり取りをするのは,少なくとも当事者双方に弁護士が付いている事件であればごく普通のことです。  話し合いで確認した事項であっても,きちんと書面にしなければ,後でその内容が何であったか問題にされるおそれがあります。また,文面としても(弁護士が送る書面として)特におかしなところはありません。上記のような書面は,確認した事項として当方は以下のとおりであると認識しているが,もし異議があれば述べて下さいという意味を含んでおり,上記のような書面を送りつけられたことで相手方弁護士が怒って調停を決裂させるということは,(少なくとも相手方の弁護士がまともな人物である限り)絶対にあり得ません。  また,本人の意思確認が必要な和解条項に関する合意ならともかく,単に代理人のみが出席した調停期日に確認された事項であれば,依頼者本人に確認を求めるようなものではありません。(推測)に書かれていることは,少なくともご質問の内容を読む限り,あなたの完全な邪推に過ぎません。  なお,(1)については,書面の内容が分からないので判断できません。    

noname#180310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼がおそくなり、すみません。 外観的には、kuroneko3さんの、おっしゃるとおりです。 現状をお伝えできないことは残念です。 本当にありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

弁護士を解任し、裁判所に期日の訂正を求めればいいのではないかと。 調停には基本は弁護士の必要はないのですが。 弁護士を選びなおすことは自由ですので。

noname#180310
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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