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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療系の専門学校の設置について)

医療系専門学校の設置について検討

このQ&Aのポイント
  • 医療系専門学校の設置を検討しています。九州地方の医療法人で働く事務長として、人材確保の問題に悩まされています。
  • 設置したいのは看護学科と理学療法・作業療法の専門学校です。
  • 設立へのハードルについてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#153642
noname#153642
回答No.7

たびたび投稿いたし、申し訳ありません。 事務長という立場上、責任者になっていらっしゃることと推察いたします。 職員数が600人規模と言われても、私にはわかりません。 そもそも、こういう素人回答者のQ&Aコーナーに質問されること自体、少しおかしいと思います。 本来であれば、各部署の責任者からなる、「設立準備委員会」のようなものがあってしかるべきかと考えます。 院長はじめ、看護師、理学療法士、作業療法士、の責任者がいれば、もう少し別の悩み方になると思います。 ここへ質問されている時点で、「事務長に一任した」と受け取れます。 看護師、理学療法士、作業療法士になるにも、大学へ行く時代です。 まだまだ、専門学校でも資格は取れますが。 例を看護師にしますが、看護師も大学院へ行く時代です。 看護専門学校を設立すれば、教員も必要になります。 単に、看護師の勤務年数が長ければ良いだけではないはずです。 基礎科目や専門科目を教えられる看護教員資格を持っている看護師がいるのでしょうか? それとも、必要な教員は、新規に募集されるのでしょうか? 看護師にも、認定看護師や専門看護師がいます。 理学療法士にも、認定理学療法士、専門理学療法士がいます。 作業療法士にも、認定作業療法士、専門作業療法士がいます。 これらの教員だけで、何十人の教員が必要でしょうか? 医学知識は、医師が教えるにしても、「外来診察や入院患者の治療の片手間にできることではない」、と思います。 臨床医だけで、基礎医学も教えるのでしょうか? 学校経営は、病院経営とは、ノウハウが違うとも思います。 それに、そちらの専門学校を卒業して、国家試験に合格できたとして、そちらの病院で働かなければならない義務はありません。 奨学金を与え、その返済義務がなくなる3年~5年くらいなら可能でしょう。 とりあえず、思いつく限りのことは、書かせていただきました。

nene1982
質問者

お礼

ご丁寧にご回答ありがとうございます。 問い合わせ先や設置基準など詳細にありがとうございます。 >そもそも、こういう素人回答者のQ&Aコーナーに質問されること自体、少しおかしいと思います。 本来であれば、各部署の責任者からなる、「設立準備委員会」のようなものがあってしかるべきかと考えます。 もっとものご意見だと思います。 現在の段階は「設立準備委員会」を設置する前段階です。 そもそも学校を設立ができるのか、検討している段階です。 特に准看については「許可」ではなく要件さえ整えば認められれば「認可」なのかどうか。 お示しいただいたHPを見る限り認可制と推察はできました。 都道府県や医師会へ問い合わせをしたいのはやまやまなのですが、田舎なのですぐに噂になります。 設立することを決めた段階でないと関係機関への問い合わせはできないと思っています。 これまでサ高住や地域密着型サービス、クリニックなど開設してまいりましたが、関係機関への問い合わせ時点である程度地域に話が広まることを覚悟しなければならないことを実感しております。 ご教授ありがとうございました。 またアドバイスいただけることがございましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (6)

noname#153642
noname#153642
回答No.6

准看護師に関しては、都道府県になります。 地元(または、県、市)の医師会に聞くのが一番確実でしょう。 准看護学校の多くは、「○○医師会立○○看護学院」 となっていますので。

noname#153642
noname#153642
回答No.5

保健師助産師看護師養成所に係る申請及び届出等について 概要等 保健師助産師看護師養成所の指定等の事務は、地方厚生局長が行っています。 保健師助産師看護師養成所の指定を受けようとする者が保健師助産師看護師法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により、届出等を要する事項については届出書等を、所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。 九州厚生局の所管となる保健師助産師看護師養成所に係る書類の提出等にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。 申請または届出等を要する事項 指定申請 変更承認申請 実習施設 校舎の各室の用途及び面積 入所定員 課程、修業年限 教育課程 変更届出 上記申請を必要としない事項(学則変更等) 募集中止の申出 指定取消し申請 保健師助産師看護師法施行令第14条の規定に基づく年次報告 保健師助産師看護師養成所の一覧(九州厚生局所管) 九州厚生局が所管する養成所の一覧については、保健師助産師看護師養成所一覧(PDF:713KB)をご覧ください。 連絡先 九州厚生局健康福祉部指導養成課 ------------------------------------------------ 以上、引用終わり

noname#153642
noname#153642
回答No.4

理学療法士及び作業療法士養成施設に係る申請及び届出等について 概要等 理学療法士及び作業療法士養成施設の指定等の事務は、地方厚生局長が行っています。 理学療法士及び作業療法士養成施設の設置者にあっては、理学療法士及び作業療法士法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出等を要する事項については届出書等を所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。 九州厚生局の所管となる理学療法士及び作業療法士養成施設に係る書類の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。 申請または届出を要する事項 指定申請 変更承認申請 実習施設 校舎各室の用途及び面積 入学定員 修業年限 教育課程 変更届出 上記申請を必要としない事項(学則変更等) 募集停止の届出 指定取消の申請 理学療法士及び作業療法士法施行令第12条の規定に基づく年次報告 理学療法士及び作業療法士養成施設の一覧(九州厚生局所管) 九州厚生局が所管する養成施設の一覧については、理学療法士養成施設指定一覧(PDF:182KB)、作業療法士養成施設指定一覧(PDF:160KB)をご覧下さい。 連絡先 九州厚生局健康福祉部指導養成課 直通電話番号 092-432-6784 FAX番号 092-474-2244 -------------------------------------------------- 以上、引用終わり

noname#153642
noname#153642
回答No.3

保健師助産師看護師養成所に係る申請及び届出等について 概要等 保健師助産師看護師養成所の指定等の事務は、地方厚生局長が行っています。 保健師助産師看護師養成所の指定を受けようとする者が保健師助産師看護師法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により、届出等を要する事項については届出書等を、所管行政庁に対して提出しなければならないことになっています。 九州厚生局の所管となる保健師助産師看護師養成所に係る書類の提出等にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。 申請または届出等を要する事項 指定申請 変更承認申請 実習施設 校舎の各室の用途及び面積 入所定員 課程、修業年限 教育課程 変更届出 上記申請を必要としない事項(学則変更等) 募集中止の申出 指定取消し申請 保健師助産師看護師法施行令第14条の規定に基づく年次報告 保健師助産師看護師養成所の一覧(九州厚生局所管) 九州厚生局が所管する養成所の一覧については、保健師助産師看護師養成所一覧(PDF:713KB)をご覧ください。 連絡先 九州厚生局健康福祉部指導養成課 直通電話番号 092-472-2366 -------------------------------------------- 以上引用終わり

noname#153642
noname#153642
回答No.2

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/yoseishisetsu/index.html そういう質問であれば、九州厚生局指導養成課になっております。↑参照 (1)(2)とも、申請手続きがHPで閲覧できます。

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2382)
回答No.1

結局、学生の確保に困る結果になると思います。

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