- ベストアンサー
障害者年金の基本
障害者年金について基本的なことを教えてください。自分でネットで調べると、詳しすぎて、大きな流れがわからず困っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お礼をありがとうございます。 もう1度、回答2を読んでいただけますか? いつから障害年金をもらえるのかを説明します。 障害認定日請求が認められたら、基本権が、障害認定日のある月から発生します。 基本権というのは、いったん障害年金を受けられるようになったら、仮に途中で支給が一時的に止まったりするようなことがあっても、原則、死ぬまでは喪われない権利です。 けれども、実際に支給を受けられる権利というのが別にあって、これを支分権(しぶんけん)といいます。振込を受けることができる権利です。 障害認定日請求のときは、障害認定日のある月の翌月分から支分権ができるので、つまり、翌月分から支給を受けられます。 ただし、障害認定日のときにすぐに請求しないで、ずっとあとになってから請求が行われたときは、請求を行ったときから最大過去5年前までの分しか受け取れません。それよりも過去の支分権が、時効で消滅してしまうからです。 言い替えると、もしも障害認定日請求が認められたのなら、いまから遡って最大5年前までの分を受け取ることができます。これを遡及といいます。 生まれつきの障害を持っている人や、20歳前の何ひとつ公的年金制度(制度というのは、厚生年金保険や国民年金のこと)に入ってなかったときに初診日があった人は、20歳の誕生日の前日が障害認定日になるという特例があるので、そのときに障害年金の1級か2級の状態にあてはまっていれば、国民年金保険料を納めることなしに、最短で、20歳から受けられます。 これを、20歳前障害による障害基礎年金といいます。 とても特別な、特例的な障害年金です。そのため、所得制限もあります。 障害認定日請求ができないか認められないときでも、あとになってから障害が重くなったときには、事後重症請求をすることができます。 基本権は、事後重症請求をした日がある月から発生します。 支分権は、その翌月の分から発生します。ただし、障害認定日請求のときの遡及と違って、どんなに請求が遅れても、過去にさかのぼって支給されることはありません。 要は、障害認定日のときに障害年金の級にあてはまっていないと、遡及は受けられません。 障害年金の受給が決まった人は、その後、何年か1度(ひとりひとりの障害の内容や重さによって違い、1年ごとから5年間隔まで)にあらためて再び障害年金用診断書を再提出する義務があります。 これを障害状況確認届といいます。 障害年金用診断書によって障害年金を受けられるかどうかを見るからです。 障害状況確認届を出したあと、もしも障害が軽くなったので障害年金を支給できない、とされると、再び重くなるまで、障害年金の支給が止まります(支給停止といいます。)。 一時的な支給停止(支分権がいったんなくなること)になるだけなので、基本権(死ぬまでは無くならない、年金を受ける権利)は無くなりません。 支給停止になったときは、自分で「障害が再び重くなったので、また障害年金を出して下さい」という届け出&診断書を出すと、認められれば、再び支給が再開されます。 また、支給停止にならないような人でも、「重くなったので、もっと上の級にしてほしい」というときは、自分で届け&診断書を出して認められれば、障害年金の額は増えます。 障害年金用診断書は、障害年金専用の様式になっています。 障害の種類ごとに分かれていて、特に精神の障害(知的障害や発達障害も含みます)のときは、原則、精神科のお医者さんに書いてもらわなければいけない決まりがあったり、あるいは精神の障害じゃなくても、どこどこはこのように書かないとだめとかここは必須記載事項だとか、とても細かい決まり事があります。 障害基礎年金の額は、定額です。 1級だと、年額で約98万円(1か月あたり約8万2千円)。2級は年額で約78万円(1か月あたり約6万6千円)です。 一方、障害厚生年金は、ひとりひとりのお給料の額(障害を負ったときよりも前のお給料の額)などから決められるので、人によってまちまちです。 ただし、まちまちでも、障害厚生年金3級の額は絶対に障害基礎年金2級の75%を下回っちゃだめ、という決まりがあるので、障害厚生年金3級は、最低限で年額約58万円(1か月あたり約4万8千円)は出ます。 ということで、障害年金の受給が決まれば、最低限、年額約58万円以上は確保できます。 上で書いたように、3級で58万円、2級で78万円、1級で98万円が最低ラインだからです。 そして、2級や1級の人で障害厚生年金がもらえるような人のときには、ここに、さらに、自分のお給料の額が反映された障害厚生年金が上乗せされる、というイメージです。 今回も、できるだけ簡単に書いた(ある意味、言い替えた)つもりです。 ほんとうは、ちゃんと専門用語を使って細か~く書いたほうが正確なのですけれどもね‥‥。
その他の回答 (2)
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
障害者年金という言い方はしません。 障害年金という言い方をします。 大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。 いずれも、受給するには、国民年金に入っていたときに初診日があることが大原則です。 (厚生年金保険に入っていたときは、同時に国民年金に入っていたと見なされます。) 初診日のときに、国民年金にしか入っていなかったときは、障害基礎年金しか受けられません。 しかし、初診日のときに厚生年金保険に入っていたときは、3級では障害厚生年金だけしか受けられませんが、2級や1級のときは、同時に障害基礎年金も受けられます。 障害の等級は、軽いほうから順に、3級から1級までがあります。 ただし、3級があるのは障害厚生年金だけです(ですから、障害基礎年金しか受けられない人は、3級にあてはまっても、実際には障害年金をもらえません。)。 また、障害年金で◯級といったときの数字は、障害者手帳(身体、精神、知的)の等級の数字とはまったく無関係です。障害を認定する基準もまったく違います。 障害年金を請求するときには、初診日のときに国民年金や厚生年金保険に入っていて、かつ、その初診日の日付を、当時かかった医師にちゃんと証明してもらえることが必要です。 カルテがいまも残されている、ということが証明の大前提です。 その上で、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料納付状況を見ます。 保険料とは、国民年金や厚生年金保険の保険料のことです。 通常、20歳以降は国民年金や厚生年金保険に強制加入なので、それを見てゆきます。 このとき、全体の3分の1以上の期間(期間は飛び飛びで数えて足し合わせます)に未納があるか、初診日のある月の13か月前から2か月前までの1年間に未納があったときは、どんなに障害が重くても、障害年金は受給できません。 障害の認定は、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日といいます)の状態を見て行ないます。 このときの状態が、障害年金で定められている1級から3級までのどれか(国民年金・厚生年金保険障害認定基準で具体的に決まっています)にあてはまることが必要です。 あてはまっていれば、障害年金を請求できます(障害認定日請求といいます。)。 あてはまってないときでも、その後、65歳の誕生日の2日前までにあてはまれば、65歳の誕生日の2日前までに、障害年金を請求できます(事後重症請求といいます。)。 最低限の知識は、以上です。 詳し過ぎる説明をしたつもりはありませんが、簡単に書き過ぎてもかえって誤解を招いてしまうので、そこは我慢して読んで下さい。 最低限のことを憶えておかないと、手続きの窓口がどうたらとか、通院や入院が1年半必要だとかどうたらということは、正直、あんまり意味がありません。 また、障害の重さそのものよりも、むしろ、保険料納付状況がきちっとしているかどうかと、初診日の日付をちゃんと証明してもらえるかどうかのほうが、ずっと重要です。
お礼
さっそくご親切なご回答をいただきありがとうございます。お金をいつから(何歳から)もらえるかということについては、どうなっていますか。また、認定されたのち何年後かに、ケガや病気が治ったたらどうなりますか。
- -_0_-
- ベストアンサー率28% (8/28)
私も詳しくわかる方ではないですが・・・ 障害年金には主に2種類あります。 障害基礎年金 障害厚生年金 前者は、国民年金加入者が対象 後者は、厚生年金加入者が対象 前者は、役所の国民年金課で対応 後者は、年金事務所で対応 前者は、障害の等級が1~2級まで 後者は、障害の等級が1~3級まで 受給資格は、初診日にどちらかに加入していること、前々月に3分の2以上支払っていること 初診日から1年6ヶ月以上経過した時障害として認定されるので、1年6ヶ月以上通院か入院してること。 日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満が対象。 ざっくり言うとこんな感じだとおもいます。 2級で月10万程度、3級で月5万円程度の支給額になると思います。
お礼
さっそくわかりやすいご説明をいただき、ありがとうございます。お金をもらえるのは、いつからか(何歳からか)ということについては、どうなっていますか?20歳で認定されれば20歳から死ぬまでもらえるということで、いいのでしょうか。また、認定されてから何年後かにケガや病気が治ったらどうなるのですか。
お礼
たいへん、ご親切、かつ丁寧に教えてくださり、いたみいります。とても勉強になりました。ありがとうございました。