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契約相手変更後の前契約は再契約手続きなしでも有効か

質問者は管理会社Aと管理契約を締結したが、契約の相手が変わった場合、すなわち前契約者(管理会社A)が倒産し、同族会社Bが管理を引き継いだ場合、(倒産ではなく合併したと称して言い訳しているが、テレビ、新聞で倒産と報道された)、法人格が変わったのであるが、新規会社Bと新規の再契約をしなくても前契約は有効なのか。前契約は生きているのか。質問者が同意しなければ再契約は成立しないのではないか。契約の引き継ぎ、更新には再契約が必要ではないか。 ちなみに、相手は原野商法の業者であり、質問者は現在相手の30年もの長年にわたる管理不履行から悪質であると判断し、管理費の支払いを中止し、再契約をしていない。 ご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

A会社とB会社の関係ですが、単に名前が変わった だけで、人格が同一、ということではないのですね? 全然、別の会社であるということですね。 合併ではなく、倒産であると。 営業譲渡でもない、と。 これは確認した方がいいですね。 新聞だけでは不十分です。 別人格なら、質問者さんの同意も無しに、勝手に変更 など出来ません。 ただ、前の契約は、前の会社が消滅すれば 当然に消滅します。 だから前契約も消滅している可能性があります。 倒産後はどうなっています? ”質問者が同意しなければ再契約は成立しないのではないか。 契約の引き継ぎ、更新には再契約が必要ではないか。”    ↑ その通りですが、約款に何か書いて有りませんか? 書いてなければ、質問者さんのいう通りです。

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