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正社員が他でアルバイトした場合
正社員で勤めている人が、日雇いの仕事で他で1日働いた場合、正社員の会社に知られてしまう可能性はありますでしょうか?源泉徴収?所得税?などで分かってしまうのでしょうか?
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>正社員で勤めている人が、日雇いの仕事で他で1日働いた場合、正社員の会社に知られてしまう可能性はありますでしょうか? あります。 >源泉徴収?所得税?などで分かってしまうのでしょうか? 以下長いですが理由になります。 よろしければご覧ください。 ------------------ 「給与所得者」を雇っている事業主は従業員の住む住所地に「給与支払報告書」というものを提出する義務があります。 ※「給与支払報告書」の様式は「源泉徴収票」と同じです。 ※所得税の源泉徴収がされているかどうかは問いません。 市区町村は提出された「給与支払報告書」を元に住民税を算定し、6月に住民に納付書を送付します。(普通徴収) 住民の勤務する会社に「天引き」を依頼する徴収方法は「特別徴収」と呼ばれています。 「給与支払報告書」が複数ある場合は、(現在徴収中の)1ヶ所の勤務先で徴収されます。 神戸市の例)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/img/zeigakutuuti.pdf よって、事業主が(経理担当者が)チェックすれば支払った給与と住民税通知に記載の給与総額とに相違があることが分かります。 ---------------- 「給与支払報告書」は、途中退職者・短期雇用者で、なおかつ、支払総額が30万円以下の場合は提出は義務ではなく任意になります。 よって、事業主が「給与支払報告書」を【提出していない】場合は市区町村は給与所得を把握できませんので、給与所得者自身による「確定申告」あるいは「住民税申告」が必要になります。 申告した場合も、給与所得は「特別徴収」となります。 -------------- 以上の理由により、事業主が従業員のアルバイトを【チェックしようと思えば】容易にできることがわかります。 これを防ぐには、特別徴収を依頼する市区町村へ直接交渉します。 市区町村としてはより多くの住民税を支払ってもらうことに異存はありませんので、住民の都合を優先して「アルバイトの給与のみを普通徴収にする」ことに応じてくれる場合が多いようです。(あくまで役所の裁量ですから結果はお約束できません。) ---------------- (参考) 所得税(国税)について 給与所得は源泉徴収の対象なので原則確定申告の必要はありません。 ※日払いなどで一定額以下は源泉徴収されないこともありますが、この場合もきちんと源泉徴収税額表(日額表)に基づいて0円と判断されていますので確定申告の必要はありません。(日雇い労働者への一種の優遇税制です。) ※ただし、給与を2ヶ所から受けている場合で、給与の合計が150万円を超える場合は申告が必要となります。また、給与以外に所得がある場合、所得控除が使える場合は以下のリンクを参照下さい。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 源泉徴収(所得)税は事業主が管轄の税務署に(原則毎月)納付します。なお、市区町村に提出する「給与支払報告書」のような従業員個別の調書は一定の条件を超えた者だけが対象となります。(一般の給与所得者の場合は給与が500万円を超えるもの) 『No.7411「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm なお、前述のように住民税には申告不要の特例が【ありません】ので、「給与支払報告書」が提出されていない場合は申告が必要となります。 ※住民税の申告は確定申告と同時期に市区町村で受け付けています。 ※ただし、確定申告のデータは市区町村に提出されるので確定申告をすれば住民税申告は不要です。 ※また、税務署がアルバイトの状況を勤務先に報告することもありません(報告する必要がありません)。 --------------- 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(日額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/03.pdf 『給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
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- ben0514
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一般に住民税の特別徴収関係でばれることが多いことでしょう。 会社は住民税の特別徴収が義務付けられています。 しかし、義務を果たさない会社も多いでしょう。 勤務される会社が特別徴収をしている場合には、役所からの文書と勤務会社の把握している給与に違いが生じ、他の収入が疑われます。 日雇いのような場合には、日雇いを雇うような会社がまともに処理するとは限りませんが、正社員勤務会社で処罰されるほうが大きなリスクですので、禁止等をされているのであれば、日雇いで働かない方が良いでしょうね。
お礼
ありがとうございます。
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