• 締切済み

不貞の慰謝料について

不貞が原因で近いうち離婚をします。 そこでお聞きしたいのですが、 もう会ってない!と言われ、旦那とやり直しましたが また会っているのが発覚、 その後ももう会ってないからと言うのでやり直しましたが、 またまた会っていたんです。 この場合旦那に対して1回目、2回目、と分けて慰謝料請求することは可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

1回目、2回目と分けて請求することは出来ません。 ただし、「もう終わった」と言ったにも関わらずまだ続いていたというのは悪質だと考えることができますので増額理由にはなります。 2回分の金額を合計した額を請求したらいいのではないでしょうか?

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

家庭裁判所で、争ってください。旦那に対して1回目、2回目、と分けて慰謝料請求することも含めて、判断するのは、裁判官です。印象を悪くすると、却下なんてことになります。 相場は、¥500.000~¥3.000.000 です。

関連するQ&A

  • 不貞の慰謝料について

    旦那の不貞が原因で近い内離婚します 相手には慰謝料を内容証明で請求しましたが、 先日女から連絡が来て 私の旦那が払う事になったと言われました。 しかし、旦那にはいっぱいいっぱいの慰謝料と養育費を請求しているので その分はもしかしたら回収出来ないと思います。 おまけに旦那は借金を今までに何度も作っているので 本当に当てになりません。 この分はどう処理したらいいでしょうか? 旦那からもらえなかった場合、女の給与差し押さえできるように出来るようにしたりしてもいいものなのでしょうか。 何かいい方法があれば教えていただきたいです!

  • 不貞と慰謝料請求について

    友人が一昨年の秋、離婚しました。 原因は旦那の借金に始まり、性的なDV。 友人自身は不貞があったようですが、離婚の一年前に関係は清算しました。 不貞については、旦那も知っています。 離婚まではいろいろあり、 旦那が最終的に、嫁の自分への愛情がないのを悟り、離婚しました。 そして今、その友人は当時の不倫相手と再度、付き合っているようです。 離婚後に誰と付き合ってもいいと私は思うのですが、 この場合、元旦那は友人達に慰謝料の請求はできるのでしょうか? 不貞について、知ってはいますが証拠はありません。 相手が誰かの特定はされてます。

  • 不貞の慰謝料請求をするときは?

    夫が不倫しており、離婚したいと言っていますので、さんざん悩みましたが、離婚することにしました。 夫には不貞の慰謝料を請求します。夫からは「いくらだ?早く請求しろ!」(夫は一刻も早く離婚し不倫相手と一緒になりたいようです。)と言われていますので、今度の話し合いで金額を伝えようと思っています。 不貞の慰謝料としては300万円を現金一括で支払いしてもらいたいです。夫はバツイチで前回も300万円を不貞の慰謝料として払っているので、恐らく金額としてはそのくらいだろうと見積もっていると思います。 ただ、こういう場合は金額の引き下げを要求してくることを見越して最初多めに請求した方がよいでしょうか?多めに請求する場合はどのくらい上乗せするのが適当ですか? それとも、前例があるので最低ラインの金額そのものを請求した方がよいでしょうか? また、弁護士に相談したところ、不貞の慰謝料と離婚の慰謝料は別モノですと言われました。 離婚の慰謝料はこちらに法廷離婚原因がないにも関わらず、有責者から離婚要求されることに対しての慰謝料とのことです。こちらは財産分与を絡めて考えるそうなので、たいした財産はありませんが、車や家具・家電をもらい、住宅を売却するとオーバーローンになるので夫の負債とすることで、離婚の慰謝料ということにしてもらおうと考えています。皆さんはどのようにされていますか?経験談なども聞かせていただければと思います。

  • 不貞相手への慰謝料

    先日、旦那の浮気が携帯のメールから発覚しました。旦那はすべて認めており、私も子供が幼いので離婚はせずになんとかしようと考えています。 浮気相手は旦那と職場が一緒で、私も半年前まで同じ職場でした。なので会話はしたことはありませんがお互いを知ってはいます。なので、相手は旦那が結婚していることも子供がいることも知っています。今回、私は不貞相手を責めるつもりはありませんでしたが相手の態度がひどく「こっちに迷惑をかけないでほしい。遊びだったんだから」という発言。不貞相手は彼氏と同棲しており、結婚も考えている状況のようです。正直反省していないとしか思えず、事の重大さをわかっていただくために慰謝料を請求したいのです。お金がかからずに慰謝料は請求できるのでしょうか?内容証明郵便とは、どなたかに依頼せずに個人で作成できるものなのでしょか?

  • 慰謝料請求

    夫の不貞行為が発覚した後、やり直すつもりでしたが、相手の女性が許せず、旦那に黙って慰謝料を請求しました(弁護士を雇って)。 やり直そうと思っていましたが、なぜか、旦那の方から「離婚したい。原因は不貞行為ではない」と言いだし、私は鬱になり、とにかく離婚を迫ってくるので、承諾し、養育費や親権など最低限のことを証書にして協議離婚しました。 離婚後2年は不貞行為への慰謝料請求ができるそうです。 まだ、今は貯金もないし、病気があるので無理ですが、1年くらいしたらまた弁護士を雇って慰謝料を請求したいと思っています。 相手の女性から慰謝料を取った時に交わした合意書に「わたしは妻子がいるのを知りながら○○と肉体関係を持ちました」的なことが書いてあるのですが、これは証拠として有効なのでしょうか。 元旦那が応じなければ裁判になることを想定して訴えるつもりです。(たぶん合意は難しいと思うので) ついでに、鬱の診断書もとっておいた方が、精神的苦痛の大きさを訴えるにはよいのでしょうか。 また、春からは引っ越して元旦那の住む所から離れます。裁判は元旦那の住所にちかい家裁で行うと思うのですが、弁護士を立てた場合、何回くらい出廷しなきゃいけないものなんでしょうか。 詳しい方、教えてください。

  • 不貞行為で慰謝料請求されています。

    不貞行為で慰謝料請求されています。 20代の独身女です。既婚の彼と1年ちょっと関係が続いていたとところ、私の妊娠が発覚し、彼から産まないでほしい、といわれました。中絶手術を行い、もう会わないでおこう、と言っているおりに、奥様に知られてしまいました。 現在、奥様から慰謝料を請求されています。 おそらく、離婚はされないと思います。 不貞行為があったのだから、慰謝料を支払う義務はあると思うのですが、妊娠と中絶、関係を終わらせようとしていたことなど考慮しても、やはり支払わないといけないでしょうか? 金額については、そのあたりを考慮していただいているのか、相場よりはかなり少額だとは思います。 批判などもあるかと思いますが、慰謝料についてご意見いただければと思います。よろしくお願いします。

  • 不貞によって慰謝料を請求されそうです。

    初めまして。 私は既婚者で、ある既婚女性と不貞をしました。 それで先日その女性から「私たちの事が主人にバレました。私はすべてを打ち明けました。 それで主人はあなたに慰謝料を請求すると言ってます」というような内容のメールが届きました。 頭が真っ白になりました。 彼女とはネット上で知り合いましたが、毎日のようにメールはしていても会ったのは数回、不貞行為は一度です。 お互いの自宅は知りませんが、私は自営業をしているため、彼女は私の居場所を容易に特定する事が出来ると思います。 彼女が旦那に対して私との不貞行為を認めているわけですが、 それに対しては私は言い逃れる事はできますか? 私は恐怖のあまり、とっさにメールアドレスを変えてしまいました。 私との連絡は途絶えてしまったわけなので、おそらく彼女の旦那が私のところへ直接来る日が来ると思うとどうしたらいいのかわかりません。 私には妻子がいますので妻にバレれば一貫の終わりです。 いけないことをしたのにこんな質問をするのもどうかと思いますが、 私の妻にしてみれば、彼女(相手)が不貞を認める事で、妻もまた相手側に慰謝料を請求できてしまうことになりませんか? そうなると、慰謝料はどうなるのでしょうか。 私としてはこのまま逃れたいのです・・・。 既婚者同士の不貞の場合、一般的にはどういう結果になるのでしょうか。

  • 不貞の慰謝料再請求はできるでしょうか?

    離婚をして1年になります。 元夫は婚姻中に不倫をし、離婚時にそれが発覚したので 私は元夫と相手方へ慰謝料として300万を請求、示談しました。 その示談内容には不貞の期間として平成18年5月頃から・・・と 1年の不貞期間となっているのですが、私はそもそもその不貞期間に 疑問を抱いていました。 先日、とある知人に久しぶりにあった際、 「今さらだけど、○○さん(元夫)と知らない女の人が一緒に ホテルに入ってきた時、私ちょうどそのホテルを出るところで・・ 向こうは気がついてなかったみたいだけど、びっくりした」 という話を聞きました。 その時期を聞いたところ、今からもう3年は前だそうです。 やはり、不貞期間1年というのは嘘。 その知人の話だと、離婚前の2年以上は不倫していたということに。 示談では1年間の不倫に対して慰謝料を請求し、 この件に関する事項は解決済で、今後お互いに金銭の請求はしない と約束しましたが、 不貞期間の相違ですから、 示談がすんでいる1年分の前の不倫の件について 慰謝料の再請求はできるのでしょうか?

  • 慰謝料

    コトの発端は旦那の浮気で、調停は妻から申し立てましたが慰謝料額で折り合わず不成立に終わりました。今度は旦那の方から離婚裁判を起こし、離婚申し立て理由は「性格の不一致と妻の経済観念の無さ」です。結局、離婚が成立したわけですが、書類上の離婚理由は旦那の申し立て通りになっています。 妻から不貞相手の女性へ慰謝料を請求する場合、離婚理由が「旦那の不貞」である場合よりも相場が下がってしまうのでしょうか?離婚した場合と、離婚はせず不貞の責任追及のみで請求した場合とでは金額にかなり差があると聞きます。相手の女性は不貞を認めていますが、金額で折り合わず裁判になった時に、離婚理由が不貞であった方が有利だったのでしょうか?

  • 旦那の不貞により協議離婚~慰謝料請求について

    結婚二年目で、子供も一歳の子供がいます。妻の方は収入がない状態です。旦那には結婚して間のない頃から、不貞相手がいました。子供ができても、今もこの関係が続いています。不貞相手も旦那に妻がいる事を知っています。 この度、不貞の相手が最近妊娠したようです。旦那も未だ、反省の色も見せません。妻は、離婚&旦那・不貞相手に慰謝料請求をしようと思いますが、 (1)旦那が子供は要らないと言えば、収入のない妻に親権は来るのでしょうか? (2)妻は離婚すると決めたのですが、この事を、今、旦那に伝える事は、今後不利になることはありますか? (協議離婚・調停に持ち込むとして) (3)不貞の相手が最近妊娠したようです。この事は、慰謝料に影響しますか? (4)協議離婚で決着がついた場合、親権を得たとして、 旦那に請求できるものは、慰謝料、養育費、財産分与金でいのでしょうか? 友人(=妻)がとても悩んでいます。弁護士さんに相談するみたいですが、事前に知っておきたいそうです。簡単でいいので質問に答えていただける方、宜しくお願いします。また、こう進めていったらいいと教えて頂ける方もいらっしゃいましたらお願いします。