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主婦が扶養内で働く時。103万と130万未満となら

主婦の働き方!103万以内・130万未満についてお教え頂きたいです。 色々分からないながらに税金等調べてみた所、103万と130万でしたら130万は損する事はなく 夫婦の総所得は増えるとわかりました。 控除を含めてもし税金が多く取られてしまう為、年間10万円程の収入が増えるだけで 月額にすると数千円。 その数千円の為に出勤日数は2日3日増えます。 それならば私は103万以内で働こうかという結論に至ったのですが これで間違いはないでしょうか? 難しいすぎて自分が本当に合っているのか分かりません。 このような事を学校で教えて欲しいですね(笑)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

今の日本の税制では、夫の被扶養者でいたい場合は、103万円以下の年収にしてください。 そんなの関係ない、もっと稼いでやるんだとお考えなら、200万以上の年収にしてください。中間は、税金を持っていかれるし、社会保険料も払い住民税も払わなくてはならなくなります。 103万以下は、夫の所得税。全部負んぶに抱っこができます。 130万以下は、夫の社会保険の被扶養者。世帯は、二つになります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>主婦が扶養内で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ご質問文に税金うんぬんが書かれていますので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >控除を含めてもし税金が多く取られてしまう為、年間10万円程の収入が増えるだけで… 103万より 27万円多く稼いでも実質 10万円増にしかならないという意味ですか。 【あなたの当年の所得税】 基礎控除以外の「所得控除」にどれとどれが該当するかお書きでないので試算不能。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm まあ、基礎控除以外は一つも該当するものがなければ、 27万 × 5% = 13,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【あなたの翌年の住民税】 これも基礎控除以外の所得控除は一つも該当するものがないとして。 27万 × 10% = 27,000円 【夫の当年の所得税の増分】 配偶者控除 38万が配偶者特別控除 16万円に減りますが、「課税所得額」をお書きでないのでこの先へは進めません。 「課税所得額」とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf のことです。 まあ、たいへん失礼ながら並のサラリーマンで 195~330万あたりだとすれば、 (38 - 16)万 × 10% = 22,000円 【夫の翌年の住民税の増分】 (33 - 11)万 × 10% = 22,000円 13,500 + 27,000 + 22,000 + 22,000 = 84,500円 27万 - 84,500 = 185,500円 の実質増です。 もっとも、夫がそんな安月給でないと言われるなら、もっと少なくなりますけど。 >その数千円の為に出勤日数は2日3日増えます… 本当に月数千円かどうか、情報が少なすぎて判断できませんけど、あなたがそう思うならそうすれば良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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