相隣関係トラブルで裁判をするか迷っています

このQ&Aのポイント
  • 相隣関係トラブルで裁判をするか迷っています。土地を購入し、建物建設予定ですが、隣の敷地との問題が発生しました。
  • コンクリート工事のために隣の敷地に一時的に侵入する必要があるため、隣人に承諾を求めたところ、賠償金を要求されました。
  • 現在話し合いで解決を図っていますが、まだ承諾を得られず、裁判を考えている状況です。裁判での費用や期間についても知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

相隣関係トラブルで裁判をするか迷っています。

土地を購入し、これから建物を建設する予定です。敷地が狭いため、建物よりも先に外溝工事をすることになりました。設計では2メートルのコンクリート塀を境界線をまたがずに自分の土地内でL字工法でギリギリに設置する予定でした。しかし、コンクリート工事の際、隣の敷地の土地を20センチ程掘り起こさなければならない事、また工事業者が隣敷地内に侵入して工事をしなければいけないため、隣人にそのむね承諾を得るために相談に行きました。そしたら下記のような要求を受けました。 (1)現在隣の敷地境界線20センチ内側に、隣人が手作業で作ったタンカンの柵があるのですが、境界線に侵入して掘り起こすとせっかく建てた柵がゆがむため、柵を建てるのにかかった経費および手間賃として50万円を支払ってほしい。 (2)50万円を支払わないのであれば、一切敷地内に入ってこないようコンクリート塀を20~30センチ内側に建ててほしい。 とのことです。 隣人は、掘削を嫌がるよりもタンカンへの影響を強くアピールし、50万円をどうしても払ってもらいたいようです。 できれば今後も付き合っていかなければならないことを考えると、裁判沙汰にはしたくないため、施工業者・不動産トラベル解決専門のNPO法人にも仲介に入ってもらい、設計図も全て見せ、話し合いで承諾を得られるよう努力したのですが、「50万円」という数字を連呼されて未だに承諾を得られません。 話し合いで解決するにはもう限界と考えております。 弁護士に相談し、裁判をする方向で考えているのですが、裁判をせずに穏便に解決する方法はあるのでしょうか? もし裁判となると、弁護士費用、判決までの期間はどのくらいになるのでしょうか?

  • ft193
  • お礼率100% (3/3)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.3

2mのRCの塀を築造するのに、境界ギリギリで建てるとしたら、絶対にベース部などの割り石や捨てコンなどが、土中で隣地側へはみ出すと思います。 ここではみ出すな!という主張をされれば、どうしようもなく撤去しかなくなります。 50万を支払ったとして、上記の様な問題も想定されます。 私は50万支払って、上記も納得してもらい施工するか? 何とかお願いして、30万程度にまけてもらうか。 2mのRCはやめて、違う外構計画へ変更したほうが良いと思います。 尚裁判ですが、申し立てをして最初の公判まで2ヶ月程度、その後先方の弁護士が期日延期に走れば、3回程度の公判に6~8ヶ月程度かかります。ここで和解の勧めがあるのですが、先方が応じなければ、判決。 しかし、これも気に入らなければ上告となり、高裁で棄却だとしても1年半程度は楽勝でかかってしまいます。裁判官が次回期日は来月の×日で・・・・先方の弁護士が「その日は無理です」裁判官翌々月なら・・・・と1回当たりたった10分程度の裁判がなかなか進まないのが民事裁判というものです。 裁判はやめたほうが絶対に良いですよ。半額程度で和解になっても弁護士費用を加えたら、50万と変わらないか、オーバーしちゃう。 法的に問題はありませんが、狭いとおっしゃっている土地の外構が2mの塀というのは、かなり圧迫感があり一般的ではありませんよ。塀ですよね?土留めではありませんよね? 土留めだと解釈が全く違うものとなりますので・・・・・

ft193
質問者

お礼

そうなんですね。大変参考になりました。 裁判にならないよう、なんとか解決案を練ろうと思います。 金額等の交渉にもう一度チャレンジし、それでもダメならコンクリート塀にこだわらず、木製の塀を建てる方向でも考えようと思います。 丁寧なご対応、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.2

以下のいずれかで対応されるしか無いと思います。 ・50万円支払う ・金銭の支払いはしない代わりに、家の建設が完了したら、質問者様の責任と費用負担において隣人様の土地を現状復帰させる ・家の建設が不可となった場合、土地購入及び家の建設をキャンセルし、他を探す。但し、この場合のキャンセル費用は質問者様負担となる可能性が高いです。 いずれにしても、そこで生活をする場合は今後も隣人様とは良好な関係を築いていかなければいけないと思いますので、円満な解決を最優先に考えるべきでしょう。 弁護士や裁判等の記載をされていますが、そのレベルまでこじれるなら円満な解決は完全に不可であり、今後も隣人関係に悩まされる事が多々発生すると思いますので、良策とは言えません。

ft193
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 土地は既に購入済みで、工事をキャンセルするのは不可能です。 民法で隣地使用権というのがあると思うのですが、掘削もその範囲内なのかが気になります。 原状復帰させる旨の説明は既にしてあるのですが、隣人は納得されていませんでした。 というのも、もともと私の土地はその隣人の方の土地で、不動産を介して購入したのですが、工事自体を問題視しているのではなく、購入するときに値下げした50万円を回収したいがために嫌がらせをしているとしか思えず、筋が通っている金額であれば私も支払いするのですが、50万円という金額は常識範囲外としが思えません。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

裁判にしても 「他人の土地を貴方が勝手に使っても良い」 と言う判決が勝ち取れるとも思えませんが... 費用と時間を考慮すれば50万円支払う方が安いと思いますよ 裁判の場合 ・負ける ・費用が50万円以上かかる ・時間が掛かる ・隣人との仲が悪くなる 50万円さえ支払えば他人の土地を勝手に掘り返せるのですから...

ft193
質問者

お礼

民法で隣地使用権というのが認められているのですが、掘削もその範囲内なのかがわかりません。 50万円という要求も、現実的な数字であればお支払いするのですが、タンカン柵の材料費および工賃を考えても10万円以内で収まるのは間違いありません。 もともとがその隣人の土地だったというのもあり、ただの嫌がらせ&タカリとしか考えられず、素直に受け入れられないのが現状です。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 境界線の壁を作る際のトラブル

    すいません。質問があります。 お隣さんが土地の境界線ぎりぎりに境界壁を作りました。(境界線にぴったりくっつ形で 全て相手の土地の中で壁が作られています) (コンクリートと鉄の柵の壁です) これは特に問題なかったのですが、今度当方が土地の境界線ぎりぎりに同様のコンクリートの塀を 作ろうと工事をしたところ、境界線ぎりぎりには作るな、離して作れ・・と苦情がきました。 (理由は壁を取り壊す際に私共が作る壁にダメージがあると弁償などの問題となるためと 言っています。確かにこのまま作ると壁同士がぴったりくっつき、撤去は相当困難だと思います) 当たり前ですが納得いきません。離した分だけ私達の土地が狭くなります。 この場合、相手の塀から何センチか離さなければならないのでしょうか? 一応ぐぐったりしましたが、境界線の上に塀を建てる場合のトラブルは多いのですが、 私共のような壁を二枚作る際とトラブル事案はみつけられませんでした。

  • 1つの被害で3回裁判できますか?

    実は隣人に土地を勝手に使用されています。隣人の下水が流れているみたいなのですが・・・、いろいろな経緯がありすぐに使用を止めさせたいです。その下水のために、境界上に塀を建てることができません。隣人は言い訳ばかりをしていて下水の変更工事をしようとしません(自分の土地に下水を移動させる工事のことです。)。ですので、(1)今までの不正な使用による損害賠償請求をしたいです。(2)さらに境界上に塀を建てるための塀の全額費用負担をさせたいです(一度目は隣人の下水のために、ウチの全額負担だったので・・折半はしたくないです。)。(3)下水に関する工事費の全額負担をしてほしいです。この3つの裁判をバラバラにしたいです。そのようなことはできますでしょうか!?

  • 土地の境界トラブルで困っています。

    土地の境界トラブルで困っています。 アドバイスをいただける方、宜しくお願いします。 (質問) ・隣ビルが壁と土台補修をされ、その部分が、私の土地に20センチ程、入ってきています。相手先の敷地内で収まる様に、再補修を要求することは可能でしょうか? (背景) ・私の土地は、商業地にあります。 ・元々実家の古家があり、それを今回取り壊しました。 ・隣ビルと古家の隙間は、30センチくらいしかありませんでした。 ・隣ビルとの隙間の30センチは、こちらの敷地ということを祖父から聞いており、境界標らしきものもありました。 ・ただ、隣ビルの方は、そのビルを最近購入された方で、取り壊し後、再測量して境界を明確にしましょうということになりました。 ・古家の取り壊し中に、隣ビルの壁面、土台がかなり痛んでいることがわかり、補修をしたいと要望があり、受け入れました。 ・古家の取壊しで整地した際に、境界標らしきものが無くなってしまいました(工事前の写真はあります) ・先日、隣ビルの補修工事が終わり、様子を見に行ったところ、境界標が元あった場所から20センチ程、こちらの敷地にコンクリートがはみ出していました。 ・換地図を元に、個人的に土地寸法を測定したところ、やはり、境界標らしきものがあった位置が、こちらの土地境界ということがわかりました。 ・この事実を、隣ビルの方に伝えて、壁補修と土台補修(コンクリート)を、やり直して、相手先の敷地内に抑える用お願いしました。 ・相手先は、既に工事をしてしまっていて、今修正するとビルの安全性が心配、また、境界を勘違いしていたととぼけて、対応をしてくれません。 ・こちらとしては、事前にこちらの土地境界を口頭では伝えており、納得しない相手に再度測量をしましょうと譲歩したにもかかわらず、勝手にこちらの土地にはみ出す形で補修をされてしまい、非常に頭にきています。

  • 境界線のトラブル

    新築後、約1年。隣から境界線についてのクレームがきており困っています。 境界線工事は、隣人と、工事業者と当方の3名で確認後、当方の全額費用にて実施。隣人は近所とのトラブルが多くて有名。 ■クレーム内容 (1)境界線の中心と隣の駐車場のコンクリートの端が中心に来ていないため、当方のほうが約2センチ広くなっている。 隣の駐車場部分のみ。このことについて、今までコンクリートにかかっていた泥をもどせなど中心にポールを作れなどの要求が着ている。 (2)隣と当方の土地では約1メートル段がある。又、隣の植木は境界線部分にびっしりと生えている。 境界線の中心に、隣の同意を得た上でブロックで境界を作った。隣からはブロック高さは約20センチ程度。 この上に折半費用にてポールを立てたいとの要求。 (1)(2)共に当方として工事ミス等はないと市役所、市の建築指導課、法律相談センターでは施行上問題ないとの回答。 ■当方の抱える隣への問題。 隣の植木がかなりはみだしており何度か切ってもらえないかと要望をしているが(1)(2)の問題が解決していないということで断られている。植木に関しては切らせることが出来るとの法律があるが、切らなければ罰則を受けさせるようなことは出来ないものでしょうか。又、これらの問題を解決する手段としてアドバイスいただけないでしょうか。

  • 隣人との境界トラブルについて

    我が家の塀と土地に関する質問です。 我が家は築40年以上の古い家と土地です。隣人の土地に我が家の塀と外階段の柱が引っかかっているとのことでした。 先日、隣人が土地を売るということで測定の方がいらっしゃいました。 我が家は外に階段があるのですが、その柱が数センチだけ、隣の敷地に引っかかっているという話でした。その柱は隣接塀の中(我が家側)にあります。 我が家は祖父の時代から建っており、塀を建てるときも全額こちらで負担したと聞いておりましたが、隣人の話によると半額出したことになっておりました。塀は隣の土地に半分建っており、土地を売る際に境界の塀はすべて壊すそうです。 1、塀は壊されてしまうのでしょうか? 塀の場所は向こうの土地にあるので仕方ないと思いますが、こちらもお金を払って作った塀ですし、売り手がつくまでの防犯上も怖いです。 2、柱部分は壊すことができないので、その分土地を買い取ってくれという話でしたが、現在要介護の祖母と二人暮らし、母は入院をしており費用の工面ができません。 3、最悪その分の土地を我が家の土地と交換してもよいと隣人に言われたのですが、その際どんな手続きが必要なのでしょうか? 土地の権利問題も心配なのですが、防犯上の心配が大きいです。 隣の土地が売れて建物が建つまで塀はないままになるのでしょうか。 なにか良い案をご教授いただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 裁判で決着がついた隣地境界の件で建築中断させられる可能性はありますか?

    約20年前に現在の土地と家を中古で購入しました。 その土地は隣の主人と境界線の件でもめていたようで、裁判で決着がついているので大丈夫ということで裁判記録?をもらいました。 その資料によると境界線に目印のコンクリを埋設してありその上に自分の敷地内に塀が立てられています。 引っ越してきて最初は何もなかったのですが、半年くらいして隣の主人が私にこの境界に建っている塀はこちらの土地にはみ出しているので撤去するようにいってきたので、それは裁判で決着がついていますよね?といったらあんな裁判は無効だと訳のわからないことを言い出す始末でした。 私は裁判記録があるのだから、塀はのままにしますと突っぱねたのですが、それ以来隣人の主人は事あるごとに難癖とつけてきたので、ここ10年は無視し続けていました。 それで先日HMと建て替えで正式契約したので、その隣人も含めて近所に挨拶をしました。そのときは隣人は奥さんしかいなかったので問題なかったのですが、今日HMの方が改めて近所に挨拶に回ったら隣人の主人は塀は撤去するように強くいってきたようで、HMの営業は電話でその旨を連絡してきて、隣人の剣幕からもしかしたら、建築時にクレームをいってきて最悪作業が中断する懸念があるかも知れないと・・・ そこで教えてほしいのですが、隣人はどんな権利でこちらの建築を中断させることができるのでしょうか? もしかして裁判で決着がついた境界線のことを蒸し返してきてこちらの建て替えをストップさせたりできるのでしょうか? HMの担当営業は法律のことはあまり詳しくないそうで困っています。 ちなみに隣人の主人は、20年前にこちらが話し合いの場をもうけたのですが、結局隣人がナンダカンダいってきて結局自分で話し合いをぶち壊したという凄いひとです。(私は、温厚な父親に間に入ってもらいましたがその父すら怒らせて話をだめにしました)

  • 隣家との地籍調査による境界のトラブル

    数十年前に私の父が境界線に従い隣家との間にコンクリートの塀をつくりました。 その後、うちの地方自治体が地籍調査を行い、多くの家の土地の境界が変化ししたそうですが、うちと隣の間の境界も変化してしまい、うちの塀は隣家の土地側に入ってしまったようです。 数年前から隣人と揉めている状態なのですが、うちはその塀を壊すなり、進入している分の土地を買い取るなりしなければならないのでしょうか。 ちなみに、地籍調査の許可の印は、隣人は捺していたようですが、うちは捺していません。 それと、うちの土地は父は相続せず、亡くなった祖父の名義のままです。

  • 裁判記録の閲覧について

    初めまして。早速ですが、現在お隣との境界問題が発生しております。 今回私の土地で分筆が行われることになり 測量士さんに依頼し隣地との境界確認を したところ、我が家の建てた塀に沿って大きな桜の木と木犀の木が植えてあり根っこが 盛り上がり、塀を10センチも押していたのですが、お隣は現状維持と言って塀を戻してくれません。 理由としては、「裁判でお宅が建てた塀なのだから動かす必要がない。」とのこと。 50年近く前の裁判の上、先代の時代のため手元には裁判記録が見つかりません。 裁判記録で何とかできたらと思うのですが、どうしたらよろしいでしょうか。 皆さんのお力をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

  • 敷地と建屋の関係について教えて下さい

    私の持っている敷地(家は建っていて、人に貸しています)の隣の敷地を持っている人が「家を建てたいのですが、お宅の敷地との境界線から法律上は50センチ離さないといけないのですけど、30センチで建てたいので、了解いただけませんか」という話を持って来ました。次の点について教えて下さい・ 1)境界線からの間隔は1メートルだと思っていましたが、今は50センチなのでしょうか? 2)こんな法律上の決まり事を隣人同士で話をして決められるものなのでしょうか? 3)もし、隣人同士で了解すればよいということだとして、了解を与えたとすると、今後、もしこの土地を売る時に困ったり、価値が下がったりすることはないでしょうか? 4)こんなことをお役所に相談する場合は、どんなお役所に聞けばいいのでしょうか? 何も分かりませんので、よろしくお願いいたします。

  • 壁が境界を超えてしまった

    最近庭をリフォームする為、隣家との境界にコンクリート庸壁工事をしたのですが、出来上がってみると隣の敷地に約6センチ越境していました。工事業者は隣人と話をつけ、別に問題ないと言っています。一応、隣人と覚書をかわす事になったのですが、将来問題がおこらないでしょうか?