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損害賠償
父親の遺品整理をしていたら、20年以上前にギターを一本Aさんに貸してることがわかりました。 そのギターの写真を知人のBさんに見せたところ貴重なモデルらしく、買取相場が10万位だけど、状態が良好で1ヶ月以内に手に入るなら30万で買うとのこと。 私はAさんにギターの返却をお願いしたところ、「父親から好きなだけ使っててよい」と言われたのでまだ使う権利があると言い張ります。 予想外の返事に困惑してますが、 1.裁判になったらAさんの理屈は通るのでしょうか。 2.返してくれなかったら損害賠償請求できますか。 3.返してくれても1ヶ月以上先ならBさんに30万で売る機会を失います。その場合の損害賠償は請求できますか。
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- minpo85
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一部正しい者もいるが、間違った回答ばかりで混乱されそうなので、根拠条文を示しつつ回答する。 1に関して まず、質問者さんがAさんに対しギターの返還を請求できるかの問題であるが、父親が20年以上前に無償でギター1本をAさんに貸与したことは、民法における使用貸借(民法593条)に該当します。 使用貸借契約において、目的物の返還時期については、民法597条に規定しています。それによれば、今回のように当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主が契約に定めた目的に従い使用及び収益を終った時に返還する。ただし、使用及び収益をするに足りる期間を経過したときは、直ちに返還を請求できる(同条2項)。当事者が返還の時期だけでなく、使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求できる(同条3項)、とされています。 今回、もしも3項に該当する場合には、いつでも返還請求できますし、仮に2項に当たる場合であっても、20年以上使用させていることを考えれば、すでに使用及び収益するのに足りる期間は経過しているといえそうですので、貸主は直ちに返還請求できるように思います。 よって、貸主たる父親は、Aさんに対してギターの返還を請求できます。よって、この点の他の回答は、返還請求の可能性がないとしている点ですべて妥当でない。 では、質問者さんがAさんに対して返還請求できるのでしょうか。NO.3は質問者さんが貸したわけではないから請求できないと回答しています。しかし、質問者さんの父親はすでに亡くなっており、質問者さんが父親を相続している場合、上記ギターについても質問者さんが相続していることから、当然質問者さんが返還を請求することができます。よって、NO.3は間違い。 では、20年以上Aさんが占有していることから、時効によりAさんのものにならないのか。これについては、NO.1がNO.5で回答しているように、使用貸借における借主の占有は他主占有ですので、Aさんが時効により取得することはありません。 以上より、質問者さんはAさんに対してギターの返還を請求できると考えますので、1の回答としましては、Aさんの理屈は通りません。 2.3について 返してくれなかった場合に損害賠償請求できるかについては、返還を請求したにもかかわらず、相手が故意または過失により返還しないことにより、質問者さんに損害が生じた場合に請求できます。では、30万円で売る機会を失ったことから、その逸失利益を請求できるか。これについては、相手方が返還を遅れなければ、質問者さんが確実に30万円得られたことの立証に成功する等、民法709条の各要件を充足できたならば、請求できるとしかいえません。 民法 (使用貸借) 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (借用物の返還の時期) 第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。 2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。 3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1.裁判になったらAさんの理屈は通るのでしょうか。 ↑ それは無料で貸しているのでしょう。 なら 法的には使用貸借となりますから、 原則何時でも返還請求できます。 好きなだけ使ってよい、と言ったと いいますが、もう20年も経っています ので返還請求が可能と思われます。 ただ、好きなだけ使ってよい、ということが 贈与と解される余地もありますが、使って、と ありますので、使用貸借と考えるべきでしょう。 私がその人ならもらったんだ、ととぼけますね。 借した、という証拠はありますか。 尚、この場合、所有の意思がないので時効取得は 出来ません。 2.返してくれなかったら損害賠償請求できますか。 ↑ 現物返還が可能であれば、それが優先しますから 損害賠償は無理でしょう。 損害賠償は、相手が壊したとか、捨てたとか 傷を付けたとか、譲渡して返せなくなった、という ようなばあいに問題になります。 ただ、そのギターは質問者さんが相続したのですか? その点ははっきりさせておいた方がよいです。 他の人と共同に相続した、ということはありませんか。 3.返してくれても1ヶ月以上先ならBさんに30万で売る機会を失います。 その場合の損害賠償は請求できますか。 ↑ その旨、相手に伝えて、それでも返してくれなければ 可能性はあります。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
借りたものに 取得時効が援用されるか されないかという点については 他主占有の概念から 否定されます http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%A0%E6%9C%89%E6%A8%A9#.E8.87.AA.E4.B8.BB.E5.8D.A0.E6.9C.89.E3.81.A8.E4.BB.96.E4.B8.BB.E5.8D.A0.E6.9C.89 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0095.php http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/zikou.html これを援用させるためには 20年以上前に Aさんが 父親に対して 「借りるという約束だったが 気に入ったので 俺のものにする」 という宣言を行っていた場合ぐらいなものですかね。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
1.20年以上経過しているから、Aさんが取得時効を援用すれば時効取得が完成するので返還請求できません。 No.1回答で不動産でないから取得時効は認められないというのは誤り。 2.真っ向からのケンカでは勝ち目は無いと思います。Aさんが時効を知れば民事調停でも難しいでしょう。 相手の同情で幾らかの解決金でも取れたら上々かと思います。
- wakatonsx
- ベストアンサー率28% (234/828)
そもそも損害賠償に該当しない。 何一つあなたに損害が及ばない。 損害賠償はあなたに対して物損及び不利益になる事例が起こった場合に 発生する。 今回はあなたの父の持ち物でありあなたの物ではない。 贈与されてもいない。 生前、あなたの父が相手に貸した(あげた)のであなたが返却請求する権利が無い。
- mionz2005
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どうせ売却するのならA氏にそのまま渡しておけば? 金、金 してますね。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
1 通る。 「好きなだけ使ってよい」=「俺にはもう要らないから 飽きるまで使ってみろ 飽きたら まあ返せな」 という意味に取れるから あなたが反論するためには 貸した際に返却期限などを定めた借用書を探し出すか 貸した際にそのようなやりとりではなかったことを証明できる証人を探すしかない 土地ではないので 時効取得は認められませんが あなたのお父上が 貸して以降 継続して 返却の要請をしていなかったのならば 事実上 所有権の放棄に近い、要するに「贈与」 と考えられます 2 請求はできるけど 裁判になっても勝ち目はない 今の時価では プレミアで30万かもしれないが 当時はただの ありふれた古いギターだったかもしれない 人に物をあげてから 後で価値が出てきたからと言って 「やっぱそれ返せ」というのは 人としてどうかと思います。 3 30万の根拠がない そもそも手元にないギターをBさんに売るお話をしたあなたの落ち度