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変額個人年金は個人勘定型年金に分類されるか?

変額個人年金を確定拠出年金と同じ個人勘定型年金に分類しているレポートを見かけました。 ttp://www.dir.co.jp/publicity/column/070313.html たしかに、変額個人年金は個人がリスクを負う部分もありますが、個人勘定型年金に分類するのは違うかなと思うのですが、どう思いますか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)他人と資産が分離されているかどうか (A)変額個人年金は、分離されていますよ。 保険会社で言う「特別勘定」になります。 従って、生命保険契約者保護機構の保護の対象にもなりません。 (保険なので、死亡したとき、払込金額と同額が死亡保険金 として支払われる保障が付いていますが、その保障については、 保護の対象になります) ただし、大和総研のコラムは、個人勘定「型」ということで、 個人ではどうしようもない「厚生年金」「国民年金」との対比として、 「個人勘定型」という言葉を使用していると思います。

tamasshu
質問者

お礼

>変額個人年金は、分離されていますよ。 >保険会社で言う「特別勘定」になります。 >従って、生命保険契約者保護機構の保護の対象にもなりません。 それはウソですね。rokutaro36さんの理解不足でしょう。 特別勘定だからといって分離されているわけでもないし、保護機構の対象外というわけでもありません。 死亡保険金の保証のみならず、積立金も保護機構の対象です。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

何を視点にして分類するか、です。 個人型の確定拠出年金は、支出額は決まっていますが、 その運用は個人に任されています。 同様に、変額保険は、契約者が投資できる項目を選択できます。 投資できる項目が限定されているとは言っても、 決して、保険会社にまかせっきりではないのです。 契約するも、しないも、個人の自由です。 なので、個人勘定に分類しても問題ないと思います。 確定拠出年金は、確定拠出年金法という法律で決まっている。 変額保険は、保険業法・保険法で規定されている点で、 規定される法律が異なり、変額保険の自由度がより高いですが、 基本的には、個人の責任でどうぞ、という点は共通しています。 だから、個人勘定に分類しても問題ないと思います。 質問者様が何を問題にしているのか、それがわかりません。

tamasshu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >何を問題にしているのか 文字通り「個人勘定」かどうか、他人と資産が分離されているかどうかという点です。

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