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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クレジットカードの莫大な違約金・・・)

クレジットカードの莫大な違約金とは?

このQ&Aのポイント
  • 友人の知り合いから頼まれ、クレジットカードを作ることになったが、後で怪しいと感じてカードを止めてしまった。
  • しかし、カード会社から違約金の支払いを求められているが、これには払う義務があるのか解らない。
  • クレジットカードの違約金について詳しく調べ、解決策を見つけたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.8

どのような状況であれ、貴方のクレジットカードを相手が手にいれた段階で「譲渡禁止条項」に違反してます。 つまり「法令違反をしてる者」が相手です。 空き巣狙いが「お前の家にあったカードを使おうとしたら使えなかった。その損害を払え」と云ってるのと同じです。 相手にしないようにすればいいのです。 相手が「あんた、払えるのか?え!」と言い出してるのですから、盗人猛々しいとはこのことです。 「私が負担しなくてはいけない金だというなら、民事裁判をしてください。裁判で負けたら、何をしてでもお金を作って払いますから。」 と回答しましょう。 相手が貴方に対していくら請求するのか、その原因はなんなのかを裁判所に証明をしなくてはなりません。 その時点で「違法行為に基づく請求権など裁判所で取立てを応援できない」として却下されますから、安心してください。 かけ麻雀をしたが負け分を払わない奴がいるからなんとかしてくれと裁判所に申し立てても「お、ま、え、は、あ、ほ、か」と言われるわけです。 ただし、債権の内容を証明せずに請求できる手段として「支払督促」があります。 内容審理などなく「とりあえず、この人に金を貸してるので督促したい」と簡易裁判所に手数料を払うと裁判所書記官名で発送されます。 これが来たとしても驚かないでもいいです。 異議申し立てをすれば、訴訟となりますので、訴えでてる債権そのものが「不法行為原因請求」ですから、お話になってません。あなたの勝ちです。 貴方が負担すべき金額でないものを請求されてるのです。 払ってもらえたら儲けものと考えて、一度二度は「払わんかい、われ!」という請求がされるでしょうが、余りに強ければ脅迫という刑法犯罪ですので、警察に「金を払えと脅かされてる」と通報しましょう。

kayu1201
質問者

お礼

一番わかり易い回答でした。 ありがとうございます。 結局当事者どうしで話し合って使った分は返金に応じてくれるそうです。 そして50万円も払わなくていいから二度と顔をみせるなといわれました(笑) それはこっちのセリフです(笑)

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その他の回答 (13)

  • TrailJoy
  • ベストアンサー率23% (207/876)
回答No.14

質問者さんがカードを止めたということは前から持っていたカードが まだ有効で且つ補足で書かれているように週に1万円の架空請求を している最中だったということですね。カードを渡して何週間たってから 止めたのでしょうか?その週数×1万円の支払いは発生するかも しれませんが、50万円もかかることはありません。その言い方は 脅迫と認定するには弱いものですが、念のために次回同じような 電話があれば録音しておいたほうがいいでしょう。 さらにこれは架空の利用なので質問者さんは購入したものに 署名をしていません。 クレジットカードは友人(?)の口車に乗せられてカードそのものを 友人経由でなぞの人物に渡してしまった=盗難にあったのと同義。 質問者さんは架空請求などの詳細な手の内は知らなかったので 犯罪の片棒を担いだことにはならない。おそらく銀行やクレジット カード会社のブラックリストに入ることになると思いますが、刑事上の 罰を受ける可能性は低いので警察に訴えても問題ありません。 自分も犯罪の片棒を担いだと思わせて言うことを聞かせようとするのは やくざの手の内です。よく冷静に考えて警察に説明してください。 質問者さんは言葉巧みにクレジットカードを他人に奪われ、勝手に 使われただけ。盗難の被害者です。 この後、その友人や怪しげな連中から電話がかかってきても 対応してはいけません。弁護士を通してほしい、電話はすべて 録音していると告げてください。そして速やかに警察へ。

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回答No.13

確認ですが,あなたがカードを止めているのなら,カードとしては使われていないはずで,カード会社に対する支払い義務はないと思います(その点No9,12さんは勘違いされているのではないでしょうか?) もしカードが実際使われているなら,あなたに支払い義務は生じます(あなたも詐欺の片棒をかついだのですから)。 大体カードの違約金なんて聞いたことありませんが,多分「友人」に尋ねても,なんとか丸め込まれるので尋ねないほうが良い。 ただし,支払いはカード会社に対してで,「かわりに払っておく」とかいいそうな,「友人」にではありません。 あなたもカード不正使用の片棒を担いだのですから,カード会社に対しては責任があるのですが,それは仕方ないこととして,すぐに警察に行ったほうがよいです。 カード会社にもきちんと話して,これ以上被害が大きくならないようにしましょう。 最悪でも一ヶ月の使用限度額(50万円?)でしょう。 ここでなんとかごまかそうとしたり,その「友人」のいうとおりにすると,サラ金地獄や夜逃げ,最悪生命の危険もあるかもしれません。あなたも事情聴取などあるかもしれませんが,反省をすれば刑務所までは無いでしょう。

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noname#210211
noname#210211
回答No.12

>そしてその時はカードを渡してしまいました。 この時点であなたはクレジットカードの利用規約(約款)に違反しています。 クレジットカードの名義人はあなたです。 クレジットカード会社からすればあなたとの契約ですからあなたに支払い義務が生じます。 >「カードをいきなり止めるのはおかしい、違約金がショッピング枠の50万ほどかかるんだけど? >どうするの?これ払えるの」と連絡が来ました。 クレジット会社がこのようなこというのでしょうか。 会費徴収や支払決済が特になければ違約金なんて不思議です。 そもそも止める=利用停止と解約は次元が異なります。 どこからの連絡なのですか? あなたはまるで自分は被害者だという認識のようですが。 >オンライン上で架空の金銭のやり取りをし・・・ 事前に話を聞いているなら詐欺を働くのはわかっていた、つまりあなたは詐欺の片棒を担いでいるんです。 話を元に戻します。 渡してしまったカードで決済をかけられたらそれはあなたの支払う義務が生じます。 ほかの方もおっしゃっていますが、完全に身に覚えのないものではないのですから。 他人に名義を貸すことがどういうことなのか、これからは気をつけるべきだと思います。

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回答No.11

クレジットカードの問題は、けっこう根が深くなかなか難しい問題が多いです。ここでの回答を求めることもいいですが、この問題は会社という相手があることですし、ここの回答者はその専門でもないので、本当にその回答がいいかどうかわかりません。そこで、やはり専門の弁護士に相談するのが一番と思います。また、秘密を守ってくれるでしょう。弁護士依頼はお金がかかりますが、無料の方法もあります。そうしてそれで解決しなければ、有料の方法をとればいいのです。私も以前、民事問題で無料、有料の弁護士を利用したので紹介します。 ◎無料相談 1 まず、市区(町)では、大体の自治体が無料相談日を設け、委託した弁護士が来て相談にのってくれるシステムがあります。概ね一人30分の時間です。けっこう相談者が多いため予約制が多いですので、まずは市区(町)役所の市民(相談)課などに電話して無料相談の有無について聞き、相談可能なら早速に予約した方がいいです。また、自治体によっては、同じ案件でも日を改めて、繰り返し相談できるようです。 2 次に、街の開業弁護士に個人的に相談しようとする場合、弁護士によっては、月2、3回の無料相談日(一人1時間位)を設けている親切な弁護士がいます。そのため、電話帳やネットなどで、県内や近隣にそうした弁護士がいるかどうか調べ、見つかれば有り難いです。早速に、電話で問い合わせして予約を入れ相談にのってもらいます(良心的で、問題はありません。)。ネットのgoogleで、例えば「弁護士  無料」と入力して検索すると、出てきます。 しかし、この無料相談弁護士は、東京とかの大都市にはいると思います(私は東京で利用しました。)が、地域差がありすべての県にいるとは限りませんので、いない場合はやむをえないです。 ◎有料相談 3 周辺に無料相談の弁護士がいない場合は、次に一般的な有料の方法となりますが、短時間で安価で弁護士に相談にのってもらう制度があります。弁護士規定で、大体30分相談で5,250円というものです。ですから、1時間の場合は1万500円です。ここでのアドバイスで解決することも多く、この段階で解決の糸口がつかめれば費用負担も大きくなく有り難いものです。 4 でも、やはりもっと有利にと、どうしても本格的に弁護士に頼むこととなる場合は、どこの弁護士に頼むか、また、弁護士報酬はどうかという不安(心配)があります。 (1)まず、【弁護士の紹介・斡旋】ですが、上で述べた2又は3で相談した弁護士が適任と思えば、その弁護士に引き続きお願いしたらいいです。でも、他の弁護士にしたい場合は、各都道府県に、国が出資し設立した公的法人である「法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/」という所があり電話相談や弁護士対応をしてくれます(但し、この法テラスは、民事法律扶助と言って低所得者を対象に法律相談しています。参考までに。)。 また、同じく各都道府県に日弁連設置の「弁護士会法律相談センター」(ネット検索可)が有り、ここでも電話(東京でしたら、03-5367-5290)で簡単な争訟内容を聞いた上(5分程度)、貴方のエリアに近い有料の弁護士を割り振ってくれますので、貴方の状況に応じ、いずれかに電話してみると良いと思います。 (2)次に、【有料の弁護士の報酬】の問題です。 この報酬額は個々の弁護士の自由裁量でまちまちでして、ここで注意しなければならないのは弁護士によって、着手金のほか、報酬として成果型と定額制のニ種類があるということです。  ○「成果型」とは、いわば報酬の出来高払いです。 まず着手金は、以前は、争訟金額の8%(しかし、最低は10万円)(例;100万円の損害賠償請求でしたら8万円。でも、最低は10万円なので10万円)支払い、結果報酬額としては、負担を免れることとなった(或いは利益を得ることとなった)金額の16%(例;貴方の負担が60万円軽減された(或いは逆に、賠償請求で60万円得ることができた)場合は、60万円×0.16=9万6千円の報酬支払い)という相場がありましたが、これは現在撤廃され、個々の弁護士が自由に設定できるので、着手金、報酬額(割合)が一律というわけにはいきません。  報酬割合について16%のところもあるでしょうし、それ以上の割合(%)を求める弁護士もいると思います。  ○一方の「定額制」とは最初から、訴訟結果如何にかかわらず最初に提示した固定の金額を報酬としてもらうシステムです。 そのため、貴方が敗訴や負担額(請求額)が思ったより多く(少なく)不満の場合も、最初に約束した金額を契約に従い支払うことになってしまいます。 どちらがいいかは、あなたの考えや、弁護士との話し合い次第です(私個人の体験からすれば、最初の「成果型」をお薦めし、「定額制)は適当とは思いません。)。 いずれにしろ、1,2,3,4の順で、弁護士への相談を進めていけば、最初から弁護士費用の負担に悩まなくてもいいと思います。あなたの役にたてばと思います。  

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回答No.10

すぐに警察に行きましょう 「カードを切換え」じゃなくて,変な説明で丸め込まれて,勝手に使われただけではないですか? ショッピング枠を全部使われて,それを現金化されたとか。 カードは普通,本人受け取り指定の郵便で現住所に送付されるはずで,身分証明なしに他人が受け取るということはあり得ません。 あなたも小金に目がくらんで他人にカードを渡したことで,ペナルティ(ブラックリストに入りカードは今後作れなくなる)はあると思いますが,このままでは,とんでもない犯罪に巻き込まれたり,生命,財産に危険が生じて来る可能性があります。 >カードをいきなり止めるのはおかしい、違約金がショッピング枠の50万ほどかかるんだけど?どうするの?これ払えるの」と連絡 というのは,世間でいう脅迫だと思います。 100%あなたは犯罪に巻き込まれています。 早く手を打たないと大変なことになりますよ!!

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  • sgymdisk
  • ベストアンサー率41% (109/263)
回答No.9

あります。 会員規約違反です。 自分の意思で加盟店以外の人間に手渡ししており、カード名義本人による重大な過失です。 クレジットカードは家族間でも貸し借り禁止。まして他人に貸すなんて「使ってください」と言っているようなもの。詐欺でもなんでもなく自身に落ち度があります。 カードをすられて、そのスリにカードを勝手に利用された スキミングにあい、カード情報が勝手に抜き取られた とは違った次元です。 カード会社に連絡を入れても「お客様にお支払い義務が生じます」と言われるでしょう。

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回答No.7

#4です。 補足、読みました。 > カード取得者の信用をあげる為にオンライン上で架空の金銭的なやり取りをしている途中に勝手に切られたので入金扱いができなくなりこの宙に浮いた金を払えと言われました。 安心してください。 電子取引(クレジットカード決済・銀行等オンライン処理・PASMO等ICカード処理など)の処理途中に、お金が宙に浮くなどという現象は、絶対に発生しません。 詳しく言うと、電子送金(振り込みなど)されるとき、出金があるということは入金があるわけで、「出金側と入金側の双方の処理が正常に終了しないとその送金は成立しない」という手法が用いられます。(トランザクション処理) そこら辺の知識なく、「お金が宙に浮く」などと、小学生でもわかりそうな嘘をつくところ、詐欺であることを高らかにしゃべっているようなものです。

kayu1201
質問者

補足

回答ありがとうございます・・! なんというか多分、週に一回10000円の買い物を僕のクレカでオンライン上で操作して買ったということにしておくんです。 そして締切日になったらその使ったとみせかけた架空の金額をまたしてもオンライン上で払った。ようにするやり方?らしいです。こうして信用をあげていく仕組みで・・。 なので、僕の場合は信用をあげる為にオンライン上で架空の買い物をしてたのに途中でカードを切ってしまった為、入金ができない。なのでこの架空の金額を払えというわけなんです。 説明が下手でごめんなさい・・。

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  • ikakenn
  • ベストアンサー率37% (10/27)
回答No.6

それって詐欺じゃないですかね? まず、最寄りの警察か消費生活センターに状況を説明し、同様の詐欺の報告がないか問い合わせてみて下さい。 もし詐欺だった場合、あなたの情報が他の被害者を救うためにお役立つかもしれません。 余裕があればカード会社にも教えてあげて下さい。 代理店ではなく、最初に持っていたカードの運営会社です。 「架空の取引で・・・」というのが気になります。 カード決済は信用と信頼の上に成り立っています。架空取引などでその信頼が揺らぐとカード取引自体が成り立たなくなります。 その上で、 正規の契約であれば、たぶん契約書が存在していると思われます。 その契約書を読み返してみて下さい。 契約解除についての項目で具体的な違約金の記述がなければ支払いの義務はないと思われます。 詐欺でもなく、契約書にもきちんと記述されている場合は、契約書をちゃんと読まなかった自分が悪いって事になりますが、どうしても納得いかないってことなら「消費者契約法」の「契約の取り消し権」とか言うのを使えるかどうか弁護士さんに相談してみるのもいいかもしれませんね。 消費生活センターでも相談に乗ってくれると思いますよ。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/
kayu1201
質問者

補足

>>その上で、 >>正規の契約であれば、たぶん契約書が存在していると思われます。 僕自身が最初に作ったカード(カード会社の人と直接契約)の契約書は交わしましたが、その知り合いにカードを渡す時に契約書を交わしてはいませんでした。 それに違約金がこんなに工学なんて最初から聞いていません。むしろ聞いていたらこんな話にのりませんでした。

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.5

>オンライン上で架空の金銭的なやり取りをしている途中 詐欺ですね。警察へ行くことをお勧めします。 その友人とは手を切るべきです。

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回答No.4

ない。 【違約金】 債務者が債務不履行の場合に、債権者に支払うことを前もって決めた金銭。 1.あなたは債務者ではない。 2.金額を前もって決めていない。 あなたの > カードを無断で止めてしまいました。 は、大正解。 変な話に乗ってしまったことに対する対処として、最善の手を打った。 お節介ながら、その友人とは手を切るべきだ。 2万円の行き先は、弁護士に相談することだ。(相談料¥5,250/30分・・・これは勉強代だね) そうしないと、そっちで厄介が発生するかも。

kayu1201
質問者

補足

回答ありがとうございます・・・! カード取得者の信用をあげる為にオンライン上で架空の金銭的なやり取りをしている途中に勝手に切られたので入金扱いができなくなりこの宙に浮いた金を払えと言われました。 これにも・・支払う義務はないのでしょうか?

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