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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーランスの所得証明について)

フリーランスの所得証明について

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >給与所得の場合は、妻の勤め先から所得証明書を発行してもらい、その金額により家族手当が出されるかが判断されると思うのですが、 それは「所得証明書」ではなく「その会社が支払った給与の証明書」ではないですか? 通常、「所得証明書(課税証明書)」といった場合は1ヶ所の給与所得だけではなく、「全ての給与所得」と「その他の全ての所得」を合わせた合計年間所得(課税状況)を公的機関が証明したものです。 『課税証明書とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kazeisyoumei.htm >事業所得の場合…その場合は、自分で何らかの書類を作成することになるのでしょうか? 自分で作成すると「証明書」としては無効なので、市区町村役場で証明書を発行してもらいます。 当然ながら、事業所得は所得税(および住民税)の確定申告をしなければ市区町村には証明すべきデータが残りませんので、発行してもらえるのは住民税が確定してからです。 ※所得税の確定申告を行うと申告データが市区町村へ送られるので、別途住民税の申告をする必要はありません。 ただし、「被扶養者」としての認定にどのような書類が必要なのかは、認定する側の判断になりますので直接【ご主人の勤務先の総務(庶務)】へ確認されて下さい。(用意できないものは出しようがありませんから。) ※サラリーマンの加入する「健保」は「健保組織」ごとに独自の基準があります。 一例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html >事業所得の場合、一般的に、「扶養」扱いとなるのは、「収入-経費<76万円」でしょうか? 事業による収入はおっしゃるように「収入-必要経費」で、扶養の条件も収入130万円未満で変わるところはありません。 しかし、これも上記に同じで一律の認定基準はなく、「これからの収入見込み」という裁量の部分が存在することが多いです。 130万(月収約10万8千円)も一時的に超えただけなら不問にしてもらえたりもします。 というわけで、やはり直接勤務先へ確認する必要があります。 ※収入の増加が予想される場合は速やかに確認が必要です。(事後報告の場合はさかのぼって適用されます。) (参考) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』 http://5kuho.com/html/fuyou.html

pomo96
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございます。 >それは「所得証明書」ではなく「その会社が支払った給与の証明書」ではないですか? そうでした。 「所得証明書」とつい仲間内では言ってしまいますが、厳密には言えないんですね・・・勉強になりました。 結局のところ、その会社独自の基準なので、夫の会社の担当者に聞くしかないのですね。 年末近くなったら聞いてみます。 ご紹介いただいたサイトも、後でじっくり勉強したいと思います。 どうもありがとうございました。

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