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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーランスの所得証明について)

フリーランスの所得証明について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>夫の扶養家族となっている… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >年末時期に… 年末調整なら 1.税法の話ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻の所得証明を提出するよう、夫の会社の方から求められると… それは、法律等で決められたことではなく、それぞれの会社の判断です。 そもそも個人事業主の所得は、1年が完全に終わって決算してみないと決まりません。 年末調整前に所得証明など出せるわけありません。 年末調整はあくまでも皮算用で良く、皮算用と狩りの成果が異なったら、1月中に再年末調整 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、夫が自分で確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をすれば良いのです。 >事業所得の場合、収入源は一か所ではなく、トータルの「収入-経費」で計算… 「仕入」も引かないとだめね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm また、もし青色申告なら青色申告特別控除額も引いた後の数字ね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >給与所得の場合は、妻の勤め先から所得証明書を発行してもらい… 「所得証明書」とは、市役所が発行するもので、翌年 5月以降でないと出ません。 そもそも、給与が 1社からしかもらっていないという保証はどこにもないのに、勤め先吏発行する証明書など何の意味もありません。 >その金額により家族手当が出されるかが判断されると思うのですが… 3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 あなたの言う「所得証明書」が必要なのかどうか、よそ者には分かりませんので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pomo96
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。 >そもそも、給与が 1社からしかもらっていないという保証はどこにもないのに、勤め先吏発行する証明書など何の意味もありません。 確かにその通りですよね。 でも年末前に妻の勤務先発行の証明書を夫の職場に提出するよう求められることは多いですよね。 それで年収130万を超えていると家族手当を返却するとか・・・。 夫が公務員の友人はそうだったと思います。 とにかく私も、夫の会社の担当者に聞くしかないですね。 ありがとうございました。

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