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自家用車の譲渡所得?について
150万以上で買った自家用車を30万そこそこで知人に売りました。 使用期間は5年未満です。 この場合、来年の確定申告でその損失分を計上することは可能でしょうか? できるようなことが本に書いてありました。 可能な場合、購入時の領収書は保管していますが、売却した金額の証明はどのようにしたら良いのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>150万以上で買った自家用車… 車種は何でしょうか。 トラックとかバスとか。 >使用期間は5年未満… まあ普通乗用車だとすれば耐用年数は 6年。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html 4年 6ヶ月使用したとして未償却残高は約 375,000円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >30万そこそこで知人に売りました… >来年の確定申告でその損失分を計上することは… 損失といっても 10万円もありませんが、その年のうちにほかの譲渡所得はあったのでしょうか。 土地建物や株式類以外の譲渡所得ですよ。 土地建物や株式類以外の譲渡所得で損失が出たときは、同じ種類の所得の中で損益通算できるだけで、他の所得との損益通算はできませんし、翌年への損失繰越などもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm >売却した金額の証明はどのようにしたら良いのでしょうか… 土地建物や株式類以外の譲渡所得でプラスが出ているなら、領収証の控えがその証明になります。 30万円で売ったとき、あなたは領収証を書いたでしょう。 もし、領収証など書かなかったなどというなら、損失計上のための確定申告など考えないことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm