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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管理組合総会で議案に対する修正動議は不可能なのか)

管理組合総会で議案に対する修正動議は不可能なのか

このQ&Aのポイント
  • 私のマンションの管理組合総会で議案の内容について修正動議を出そうとしたところ議長から、議案は賛否を採るだけであり内容の修正動議は出せないと言われました。
  • 欠席組合員は総会前に委任状または議案毎に賛否の意思表示をする議決権行使書を提出しているため、内容についての修正動議を認めると議決権行使書の扱いが宙に浮いてしまうという議長説明でした。
  • 区分所有法第37条第1項には「あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」とあり、総会議場での内容修正動議を認める余地はないと解釈すべきと考えられます。

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  • buttonhole
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回答No.11

>たとえば議決権総数の過半数で決まる議案において修正動議が可決されたということは、書面による議決権行使者の票はカウントしていないので採決結果になんら影響しないから考慮する必要はないのだ、ということでしょうか。  議案の採決に関して出席者としてはカウントされますが(手続に関する動議についは、出席者として扱う必要はない。)、当然、修正議案への賛成票としてはカウントしないという点においては、反対と扱うのか棄権として扱うのかは意味を有しません。  しかし、採決の方法について起立採決ではなくて、投票による方法となった場合(採決の方法について、投票による方法とする動議が可決された場合)、賛成何票、反対何票、棄権何票と数えるわけですから、原案の賛成する議決権行使書を修正案に対する反対票と扱うことはできるとしても、原案に反対する議決権行使書について賛成票と扱うことはもちろん、反対票と扱うことも不合理ですから、棄権票と扱うべきということです。 >ANo.4で例としてあげていただいた「175円」の修正動議は上記の「実質的同一性の範囲内にある」と考えて差し支えないものでしょうか。  議題の同一性と議案(の要領)との同一性を区別しないといけません。「理事1名選任の件」という議題について、Aを理事に選任するという原案に対して、A及びBを理事に選任するという修正議案は許されません。なぜなら、「理事1名選任の件」と「理事2名選任の件」とでは議題の同一性がありませんから、A及びBを理事に選任するという修正議案は、「理事1名選任の件」という議題の範囲外になるからです。  しかし、Aを理事選任するという原案に対して、Bを選任するという修正議案は、「理事1名選任の件」という議題の範囲内ですから許されます。原案(Aを選ぶ)と修正案(Bを選ぶ)はどう考えても同一性はありませんが、だからといって、修正案が議決できないというのは変だと思いませんか。法律上、議案の要領の通知は義務づけられていないのでから、原案と修正案の実質的同一性を問題にする必要はありません。  例に挙げた「175円」とする修正動議も、同じ「管理費増額の件」という議題の範囲内にある議題です。原案を全部否決できるのに、実質、原案の一部(25円分)否決である修正議案が可決できない道理はありません。  一方、規約変更が議題となっているような場合、法律上、議案の要領も通知しなければなりませんから、通知された議案の要領と修正議案が実質的同一性があるかどうかも問題になるのです。既に述べたように、修正議案が議題の範囲内にあることは当然の前提です。

MITUOSATO
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 35条5項以外の案件の場合は、議題(会議の目的たる事項)との同一性の範囲内であればよいのだということですね。 >法律上、議案の要領の通知は義務づけられていないのですから、原案と修正案の実質的同一性を問題にする必要はありません。< ということで内容(原案)との同一性を問題にする必要はなく修正動議は可能である、ということですね。 ありがとうございました。 (追記:ANo.4のお礼に書いた「あらかじめ」の在る、無しは意味無しの記述でした。どうかしていたようです。お許しください。)

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その他の回答 (14)

  • buttonhole
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回答No.4

 議題と議案は区別する必要があります。議題というは、会議の目的たる事項、すなわち総会のテーマです。例えば、管理費改定の件というのが議題にあたります。通知された会議の目的たる事項が管理費改定の件となっているのに、通知されていない事項である理事解任の件という議題について決議をすることはできません。  一方、議案というのは、議題についての具体的な解決案のことを良い、例えば、「管理費を1平米あたり150円とあるのを50円増額して200円とする。」というのが議案です。このような執行部提案の議案に対して、「管理費を1平米あたり150円とあるのを25円増額して175円とする。」という議案を総会の場で提案することは可能であり、そのような動議が出された以上、議長はその動議の扱いについて議場に諮らなければなりません。  議決権行使書の扱いですが、執行部提案の議案に賛成をしているものは、修正動議については反対するものと扱い、執行部提案の議案に反対をしているものは、修正動議について棄権するものと扱えば良いです。  ところで、修正動機ができるとしても、いきなり、総会の場で提案しても徒労に終わる可能性があります。なぜなら、組合員のほぼ全員が総会に出席するのならともかく、理事長宛の委任状と執行部提案の議案に賛成する議決権行使書の数だけで、執行部議案が可決されるということがままあるからです。従って事前に各組合員に廻って、総会に出席して修正案に賛成するか、あるいは、相談者に委任状を渡してもらうといった根回しが必要です。

MITUOSATO
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 ANo.1~ANo.3までの御三方の回答で区分所有法第37条第1項により修正動議は認められないのかと思い始めていたところに異なる見解の回答をいただき驚いております。しかも嬉しい驚きです。 回答の中の管理費改定の議案の例のように修正案を提案することは可能ということですね。 私は修正動議が受け付けられない理由は、議決権行使書の扱い以外にこの第37条第1項が根拠となっているのかもしれないと危惧したわけですが、どうやらこの条文の解釈がポイントになりそうだという気がしてきました。 条文中に「あらかじめ」が無く、『通知した「議案」(当組合の事前配布議案書はすべて内容が記されている「議案」なので「事項」を「議案」と読み替えてみました)についてのみ、決議をすることができる』、という条文であれば「修正動議」の入る余地がほとんどないことになるが、「あらかじめ」がある以上、あらかじめ通知してない議案は、決議することができないのだよ、と言っている条文に過ぎず、修正動議を拒否できる根拠条文とはならない、と身勝手に解釈してみたのですがこのような解釈は間違いでしょうか、御助言いただけたら幸いです。 また管理組合総会といえども事前通知議案に対する修正動議が出せるのだという論拠を御教示いただけたら幸いです。 (インターネットで検索してみたのですがしっくりくる論拠は見つかりませんでした。)

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回答No.3

総会は質問を受け付けて、その上で賛否を取る場所です。 協議する場では無いのですよ、賛成なのか?反対なのか?です。 もし質問者様の意見を反映したいのであれば理事になる事です。 複雑な議案はアンケートを取ったりしてると思いますよ、それをまとめるのが管理組合ですよ、そのまとめられた議案に対し賛否の意思表示するのです。 総会は反対したい人程いかなければなりません、総会出席者が反対に説得出来る様に質問をまとめましょう。簡単に返されるような質問なら意味が無い、不備点を徹底的に突くことが大事だと思います。 >「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」は、総会議場での内容修正動議を認める余地は無いと解釈すべきなのでしょうか。 さらに採決保留の動議も受け付けられないと解釈すべきなのでしょうか。 当然です、賛否を問う場です。委任状を質問者様にして貰う様に頼んで数の力で反対するしか無いです。 >内容修正動議がダメならせめて採決保留の動議ぐらいは議決権行使書 議決権ですよ?賛成なのか?反対なのか?かの意思表示です、質問をぶつけたいのなら出席するしかありません。

MITUOSATO
質問者

お礼

>総会は質問を受け付けて、その上で賛否を取る場所です。< >当然です、賛否を問う場です。< という明快な御回答ありがとうございます。 私は管理組合総会の性格を誤解していたようです。みんなで討議し修正もあり得るのかと思っていました。 ここまで書いた段階でANo.4の異なる見解の回答に出くわしました。 ANo.4の方は、区分所有法第37条第1項は、あらかじめ通知してない議案は、決議をすることができないという主旨であり、あらかじめ通知した議案についての修正を否認するものではないと言っておられるようです。もしそうなら議場での内容修正動議は可能である、とも受け取れます。 詳しくはANo.4の方への御礼の中で質問してみようと思います。 どうもありがとうございました。

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noname#162034
noname#162034
回答No.2

修正動議でなく、「反対意見」でいいのではないでしょうか。 >総会議場での内容修正動議を認める余地は無いと解釈すべき そうです。 あらかじめ議案書を配るのは、その内容ならあえて出席しなくてもいいと 安心する人が沢山いるわけで、議案を修正するなんて「聞いてない」という話に なってしまいます。 「議案に反対。なぜなら・・・こうすべきであるから」というところまで。 否決されたら次年度に持越し。これが、かったるい区部所有法の総会の世界です。 かりに議題に修正をかけても、その良し悪しはだれが問うのかという話になります。 どこの総会でも委任状と、書面投票で総会前に大勢は決しているのですから 修正動議は茶番にすぎないものになってしまいます。 じゃどうするか。次期理事会に立候補するのが一番。

MITUOSATO
質問者

お礼

早速の御助言ありがとうございます。 >そうです。< という明快な御回答ありがとうございます。 これで何となくモヤモヤしていたものが晴れました。 「反対意見」より採決保留のほうが支持を得やすいかと思ったのですが「反対意見」を述べていったんは 議案をつぶすしかないということでね。 どうもありがとうございました。

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  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.1

内容によっては,予め通知した事項を一部修正し,決議することもできる可能性はあると思いますが,その修正が許されるのは,予め通知した事項から,通常,このくらいの修正は十分予見可能であるといえる程度のものだろうと思います。 しがって,予見できない可能性が高いものは修正することができないというべきですし, そもそもの修正案が,修正というよりは間違っていたり,修正する価値がないと思われたり,修正するとかえって支障が出たりするような場合は,修正すべきでないと思います。 最終的には,みなさんが同意すれば,修正できるんでしょうが,欠席していらっしゃる方もいるようですし,仮に,あなたの主張を聞いて,修正して決議した場合,欠席者から「そんなの聞いてない。勝手に修正するな!決議は無効だ!」なんて主張が出されたら,何にもならないと思います。 採決保留についても,他の重要な事項についての採決までも保留にしてしまう可能性があるので,上記のとおり,簡単には応じられないと思いますし,一般的にそのような前例を作ってしまうと,次回以降の決議の際も,同種の主張をする人が現れて,ぐちゃぐちゃになる可能性があり,この点からも,相当とはいえません。 修正してほしい内容があるのであれば,事前に,総会前にそのことを上記通知書等に盛り込まれるべく行動をする必要があったように思われます。

MITUOSATO
質問者

お礼

早速の御助言ありがとうございます。 結局、区分所有法第37条第1項「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」は 総会議場での内容修正動議を認める余地は基本的には無いと解釈すべきということですね。 補足質問となり恐縮ですが御回答の中の >採決保留についても,他の重要な事項についての採決までも保留にしてしまう可能性があるので< について理解できませんでした。今回の場合、多数ある議案の中の一議案の審議の際にその議案の採決を保留にするという動議を出そうとしたのですが、御回答の意味はそれ以外の議案に対して影響を与えるからダメということなのでしょうか。 >一般的にそのような前例を作ってしまうと・・・< から察すると、一般的に「採決を保留」にすることは悪しき前例を作ることになりまずい、ということなのでしょうか。 この議案について少し具体的に説明しますと、 前年度までは管理組合の種々の細則はそれぞれ別議案として提案されてきたのに今回は相互に関係の無い独立した4つの細則の改定案をまとめて(審議時間を短縮したいという理由で)ひとつの議案として提案しているが、規約や細則は重要な案件であるし個々の改定案にはいろいろ問題もあるので理事会で再度検討し来年それぞれ別議案として提出すべきであり今回は採決しない、という採決保留動議だったわけですがこのような採決保留の動議も原則的には不適切と判断されてもやむを得ないということでしょうか。 申し訳ありませんがこの件について補足回答いただけたら幸いです。

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このQ&Aのポイント
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