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輸入貨物を乙仲業者が引き取る場合のBL記載方法

某国で乙仲業に若干携わっている者ですが、経験が浅いため、基本的な事をお伺い致します。 FOBで日本から某国への貨物輸出の件で質問です。 輸出者は日本の会社なのですが、(輸出者が作成したS/Iを元にして作られた)BL上のコンサイニーの記載がバイヤー名、notifyも“same as consignee”となっており、当輸出者はこのBLオリジナルをバイヤーに直接送付しました。 但し、船舶予約及び現地貨物受け取りは、バイヤー依頼の乙仲業者(この度は私共)が引き取ることになっています。 この場合、現地にて依頼されている私共乙仲業者が、無事貨物を引き受けることが出来ない可能性が大いに考えられるように思われるのですが(バイヤーが乙仲に書類を渡さず自身で直接貨物を引き取ってしまう、もしくは第3者に譲渡して別の者が引き取ることが可能等)、 現地引取り時に乙仲が入る場合、どのような表記及び書類送付の流れが通常なのでしょうか。 バイヤー依頼の乙仲側としては、日本の輸出業者は全く面識がないことになりますので、BL等の重要書類について、日本側に直接細かな指示が出すことに、大変難しいものを感じます。 向こうとしては「アンタこそ誰?」になりますから。 そうなりますと、私共側から見た場合のクライアントであるバイヤーを通して、日本側へ伝えて頂くしか方法がないと思いますが、例えばバイヤーが誠実な会社で無い場合、依頼する現地乙仲側に不利な条件で書類を作成させるようなことも出来てしまうのではないかと考えています。 今回無事BLが私共に送られなかったとすると、こちらで船社からの請求を代替するのに、貨物は無事「コンサイニー」にリリースされた、となる可能性が起こる事を懸念しています。 BL表記及び送付先について双方に申し上げたい部分もあるのですが、双方とも「私共のいつも通りのやり方でやります」の方向で、こちらの提言が考慮されません。 どの方法が正しいのか、自問自答尽くしです。 ご教授頂けましたら、大変に助かります。

みんなの回答

  • image123
  • ベストアンサー率24% (79/323)
回答No.1

B/Lとは、この時代にまた古い書式ですね。B/L面のCONSIGNEE も NOTIFYもふつうはIMPORTER(BUYER)の名前で、EXPOTERはIMPORTERにL/C条件どうりに船積み書類と一緒に銀行経由か直送で、それにIMPORTERが送り、裏書(裏面に会社内のゴム印とサイン)してが一般的です。IMPORTERの掃いて捨てるほどある乙仲の決定はこの書類を渡す時点で決定で、これを元に通関書類作成となります。乙仲の業務責任はこの書類を受け取った時点からです。それから、自分の敷地の中に保税、通関倉庫を独自にもっていない会社(そんなのはほんの一握りの大工場だけ)は、乙仲利用なしでは通関はできません。 また、バイヤーが誠実でない会社で無い場合でも、すべての通関責任は乙仲に発生します。乙仲は自分の手で荷物を梱包するわけではないので、その中に輸入禁止品や商品が申告したものと異なった場合でも、総責任は乙仲ですので、誠実でない会社とはお付き合いはやめた方が。 現在のほとんどのカーゴ書類はWAY BILLです。これだと日本を船がでた翌日にEXPORTERがIMPORTERに電子メール。そのコピーだけで通関は可能で、IMPORTERは船会社に乙仲の名前を知らせるだけで、この知らせで船会社は指定された乙仲への貨物引渡し書が発行されます。 あなたの希望するような乙仲名をCONSIGNEE欄とNOTIFY 欄に記入することを要求するような乙仲は、だれも使いたくなくなります。たんにそういうことで縛ることができるってことで、世の中、縛られることを望んでいる人はいません。こんなことでブツブツ言ってると、せっかくつかまえた客を逃がすことになります。何十年も付き合っている良好な関係であっても、あなたのような要求などは絶対にしません。 これは、北米を基準に書きましたが、その他国々でも同じようなものです。もし、荷物の中に麻薬があれば、CONSIGNEEは間違いなく罰金刑ではなく、刑務所行きです。

noe111
質問者

お礼

御礼が遅れまして申し訳ありませんが、ご意見大変参考になりました。 S/I作成者側から見ると、CONSIGNEEもしくはNOTIFYに乙仲名を併記することは、 それだけ重いことなんだということに改めて気付きました。 こう言っては差別的発言かも知れませんが、日本の会社は比較的どこ信頼できるのに比べ、 その他各国の会社は、実際何が起きてもおかしくないような所も多くあります。 WAYBILLが確かに多いですが、BLはもうそんなに少数派なんですね。 改めてご回答有難うございました。

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