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夫婦別姓にする場合、会社の手続きについて

lakpenの回答

  • lakpen
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回答No.6

共働きでしょうか? 扶養関係が生じないのであれば、特に変わることはないはずです。 ただ、会社によっては事実婚でも結婚祝い金の対象になることがありますので、相談してみてはいかがでしょうか。 事実婚は、税金はNG、社会保障はOK違うのが基本です。 もし、片方が働いていて片方を扶養にするのであれば、「妻(未届)」あるいは「夫(未届)」と続柄の入った住民票を提出することによって、健保の扶養家族にすることができますし、年金も3号扱いになります。この住民票は、上記のような結婚祝い金をいただく際にも証明になるので、とっておくことをおすすめします。 税金に関しては、共働きでも、扶養でも何もすることはありません。

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