• ベストアンサー

国民健康保険の扶養について

この春、大学卒業した息子が未だ就職が決まらず親元を離れた場所でアルバイトをしながら就活しております。 現在のところ息子の住民票は親元にあり世帯主である父親が国民健康保険料を納めています。 今後住民票を移した場合、別に国民健康保険料を納めなければいけなくなるのでしょうか。 また、就職が決まるまで住民票を移さないままでは問題が発生するのでしょうか? アルバイトでは年収130万を超えることは無いと思っています。 良い方法があれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >今後住民票を移した場合、別に国民健康保険料を納めなければいけなくなるのでしょうか。 はい、そうなります。 【国民】健康保険は個人ではなく「世帯」で考えます。 ですから、保険料を納付するのは「世帯主」となります。 息子さんが住民登録(住民票の移動)をした場合は、その市区町村で新たに世帯(単身世帯)を構成することになりますので、「世帯主」である息子さんに納付書が届きます。 もちろんその保険料を親御さんが負担するのは当然ながら問題ありません。 なお、既に大学を卒業されているとのことなので、いわゆる「マル学」と呼ばれる、住民票を移しても親元の「国保」が使える「特例」は使えません。 「遠隔地用の保険証」も保険証のカード化(一人1枚)になってからは、「事実上不要」になってしまったので「原則廃止」としている自治体も多いです。(発行される場合も正当な理由が必要です。) 一例)『遠隔地被保険者証 | 相模原市』 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kokuho/shikaku/000388.html >就職が決まるまで住民票を移さないままでは問題が発生するのでしょうか? 地元に就職予定なら十分合理的な理由になりますので役所で相談されてみて下さい。(就業・就学・入院など明確な理由があれば役所も住民の都合を優先してくれます。) ただし、戻る予定が全くないなら速やかに手続きされることをお勧めします。 卒業されたばかりですから十分「うっかり」の範囲内です。 役所の手続きに無頓着な人はけっこう多いですし、過料といっても刑事罰の「科料」とは区別される性質のものですから必要以上に怖がらず、役所の手続きに不案内であることを正直に話せば何も問題ありません。(これから世に出る学生に対してのお説教くらいはあるかもしれませんが。) 参考になりそうなリンクを挙げておきます。 Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=70 Q.引越し後14日以上遅れても、住民票の移動は可能ですか? http://xn--pqqy41ezej.com/?p=89 Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 Q.住民票の移動した際の国民健康保険証に関する手続きを教えてください。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=79 Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269 Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか? http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263 >アルバイトでは年収130万を超えることは無いと思っています。 これは誤解があります。 「国民健康保険」にも「住民登録(住民票の移動)」にも本人の所得は一切関係がありません。 「130万円」というのは「厚生年金」や「国保ではない健康保険」に加入している方に関係する「被扶養者」の認定基準でよく出てくる数字です。(国保は仕組みが違うのでそのような基準はありません。) ご家族全員が「【国民】健康保険」ならば、問題となるのはご主人が納税なさる際の各種控除の中の「扶養控除」の条件だけでしょう。 息子さんを扶養控除の対象となる「扶養親族」とするためにはいくつか条件があって、「年間所得が38万円以下」でなおかつ「生計を一にしている」ことが必要です。 『No.1180 扶養控除 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm アルバイト(給与所得)ですと「給与所得控除」が最低でも65万円ありますので、「給与【収入】」としては、 「38万円」+「給与所得控除65万円」で「103万円」までは息子さんの収入がっても「扶養親族」とすることができます。 また、控除を受けるには息子さんの「住民票」がどこにあってもかまいません。 「生計を一にする」は同居を必須条件としていないからです。 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 なお、息子さんが「国民健康保険」に別途加入した場合、その保険料をご主人が支払えば、ご主人の「社会保険料控除」に加えることもできます。 念のためご主人の口座から引き落としにでもしておけば、仮に事実関係の説明を求められた時も話が早いです。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。 ----------------- ちなみに、上記の説明は全て「所得税(国税)」についてのものです。 「住民税(地方税)」についても上記の説明に準じます。 税制は適宜変更があります。 最新の情報は税務署に直接ご確認下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 「住民税」は市区町村役場が問い合わせ先となります。 (参考) 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※分かりにくい点がありましたらご指摘下さい。

hihayuma
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 住民票を早急に移そうと思います。 就職が決まり健康保険に加入するまで 息子の国民健康保険料を親が負担してやろうと思います。 早く決まればいいのですが…。

その他の回答 (4)

回答No.4

回答1は、明らかな違法行為となります。 遠隔地被保険者証を利用できるようなケース(下記)にも、今回の例では該当しません。 ・ 就学のため市外へ住所を異動したとき ・ 児童福祉施設などに入所し、住所を異動したとき ・ 身体障害者施設および知的障害者施設に入所し、住所を異動したとき ・ 老人ホームなどの介護保険施設へ入所、または長期入院のため市外へ住所を異動したとき 住民票の異動の必要性については、既に回答がなされているとおり。 たとえ同市内に暮らす家族であっても、国民健康保険は世帯単位の加入である以上、別居している家族は別々に国民健康保険に入る・別々に保険料を負担する、という義務が生じます。 なお、国民健康保険では、社会保険(健康保険や厚生年金保険)にある扶養の考え方はありません(この点だけは回答1のとおり)。  

hihayuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法に従い早急に住民票を移したいと思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>今後住民票を移した場合、別に国民健康保険料を納めなければいけなくなるのでしょうか。 そうなります。 >また、就職が決まるまで住民票を移さないままでは問題が発生するのでしょうか? 明らかに法律に触れる行為です。 住民基本台帳法には (転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 (転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。 とあります。 簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。 引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。 それをしないと5万円以下の過料になりますよということです。 届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。 遅れた理由及び期間によって過料を課すか課さないか、またその金額が決まります。 この場合実際にどうなるかと言うと。 まず役所の窓口の担当者がきちんとやるかどうかということでしょう。 まともな担当者ならちゃんと追及して理由書を書かせるでしょう。 でもいい加減でずぼらな担当者だったら面倒くさがって追求しないかもしれない、そういうダメ公務員に当たればラッキー。 また簡易裁判所でも必ずしも過料を課せられとは限りませんし、多少の遅れなら不問に付される場合が多いようですが。 それからこういう場合に「あとで転出したことにして届出すれば役所はわかりませんし、理由を聞かれることもありません。」などと言う無責任な回答なども過去にありましたが。 このような請求は実際に行われています。 実際に行われた請求に関しての過去の質問もあります。 http://okwave.jp/qa/q62140.html http://okwave.jp/qa/q3439600.html またこういう記事もあります http://netallica.yahoo.co.jp/news/243313 >アルバイトでは年収130万を超えることは無いと思っています。 それは会社の社会保険などの健康保険の扶養に関する収入の上限であり、国民健康保険には扶養はないので130万と言う金額は関係ありません。 要するにいわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 ですから会社での健康保険には扶養と言う制度があるので130万と言う収入の上限があるが、国民健康保険には扶養がないので130万と言うような収入の上限は無いのです。

hihayuma
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 国民健康保険と健康保険の違いもよくわかりました。 住民票を早急に移すようにします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>国民健康保険の扶養について… 国保に扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主の払う国保税に反映されています。 被用者保険 (会社員や公務員の健保) のような、(保険料が) 不要イコール扶養では決してないのです。 しゃれじゃないですよ。 >大学卒業した息子が未だ就職が決まらず親元を離れた場所でアルバイト… 遠地で進学したとか家族残して単身赴任だとかなら、住民票は残したままでも許容されますが、どちらでもない以上それは住民票を移さなければなりません。 法に触れることを推奨するような回答は無視してください。 >就職が決まるまで住民票を移さないままでは問題が発生するのでしょうか… スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあり得ます。 だからといって、法令類に触れることを全く問題は発生しないとは言えません。 >今後住民票を移した場合、別に国民健康保険料を納めなければいけなくなるの… 国保は世帯ごとの課税ですから、当然そうなります。 とはいえ、親世帯と合計して考えた場合、必ずしも高くなるとは言い切れません。 国保は、「所得割」、「資産割」、「均等割」、「平等割」の 4つから算定されますが、親世帯からは「均等割」が 1名分減ります。 子が在学中に巨額のバイトをしていない限り、この国保税は「所得割」と「資産割」とがともに 0 で、「均等割」と「平等割」のみです。 一方、国保は自治体によって高いところと安いところとがあり、その差はとても大きくなることもあります。 たとえば、子の自治体の「均等割」+「平等割」が、親の自治体での「均等割」のみより安い場合もあり得るのです。 >アルバイトでは年収130万を超えることは無いと… 今年の給与は、来年の国保税に反映されるだけで、130万円という線引きは何の意味もありません。 前述のとおり、自治体によって違いますが、給与でおおむね 98万円を超える部分の何パーセントかが、「所得割」として翌年の国保税に反映されます。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html

hihayuma
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 無職とはいえ社会に出たのですから法に触れることは許されませんよね。 まずは市区町村の窓口に行ってみるようにします。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

国民健康保険ということでよろしいですね? 世帯主である父親は自営業者等であって、サラリーマンが入る健康保険(協会けんぽ、組合健保等)には入っていませんね? 国民健康保険と健康保険とは、全く別のものです。 国民健康保険には扶養という概念がないので、世帯にいるひとりひとりが被保険者で、その被保険者ひとりひとりの保険料が一括して世帯主に請求されてくる、といったイメージです。 したがって、世帯を分けない限り(住民票を分けない限り)はいままでと変わりありません。 (世帯を分ければ、息子さんは息子さんで、別々に国民年金保険料を負担することになります) 現状としては、このまましばらくの間、息子さんの住民票を移さないでも良いとは思います。 この場合、長期に亘って諸事情(通常、入院・入所・長期出張等で認められます)により実家を離れる、ということにして、市区町村から息子さんに遠隔地被保険者証というものを別に発行してもらう手続きを取ってもよろしいかと思います(認められるか否かはまた別として)。 その場合、国民健康保険料の請求は世帯主にゆきますが、保険証が別々になるので、息子さんが医療機関にかかるときの面倒を防げます。 130万円うんぬん、という被扶養者(扶養)の要件は、健康保険で息子さんを被扶養者とする場合にだけ考えられるものです。 国民健康保険のときは、既に書いたように、考えても無意味です。 この違いは認識しておられるとは思いますが、お間違いではないですよね? どうも勘違いされている感じがしますが。 それによって、答えが変わってきてしまいますよ。

hihayuma
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 息子は地元には戻りそうにないので、 住民票を移す方向で考えます。 早く就職が決まり健康保険に入れるように頑張ってもらいたいものです。

関連するQ&A