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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故による休業補償と慰謝料について)

交通事故による休業補償と慰謝料について

Tomo0416の回答

  • Tomo0416
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回答No.1

自賠責保険の支払基準は、金融庁/国交省の告示http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/detailsAction.doにより規定されています。 この支払基準では慰謝料について、 (1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。 (2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。 と規定しており、(2)の部分は具体的には、治療期間の総日数と実治療日数の2倍とを比較して少ない方を慰謝料の対象としています。 治療期間とは、初診日が事故日から7日以内の場合、事故日から最終治療日までのことですが、最終治療日の診断書に、治癒見込、継続、転医、中止と記載されている場合は、7日を加算します。 慰謝料と休業損害は全く別の損害ですが、休業損害は現実に収入が減少した損害ですから、けがによって就労が制限されるなどして収入が減少した場合でないと認められません。 ただし、給与所得者が有給休暇を利用した場合と家事従事者の休業損害については、収入の減少がありませんが、例外的に認めています。 この点について自賠責保険支払基準では、 (1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。 (2) 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。 (3) 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。 と規定しています。 給与所得者の場合、勤務先に自賠責様式の休業損害証明書を記入してもらうことになります。これには 事故前3カ月の支払い済み給与と社会保険料等の控除額や事故後の欠勤・遅刻・早退等の状況、欠勤等の期間の給与支払い状況などが記入されます。 事故前3カ月の控除前総支給額を90日で割ったものが休業損害の基礎日額で、これが5700円未満の場合は基礎日額を5700円とします(19000円を超えた場合は19000円)。基礎日額に欠勤日数を掛けたものが休業損害ですから、通院しても欠勤しなかった場合には休業損害の対象となりませんし、逆に通院せず自宅療養のために欠勤した場合は休業損害の対象となります。(ただし、受傷の程度・内容と療養のための欠勤に相当因果関係が認められる場合に限ります) 遅刻・早退等の場合、収入減少額が休業損害に加算されます。(時間単位の有給休暇使用であれば、基礎日額の1/8で計算します) 一方、家事従事者は休業日の証明者がいないため、便宜上、通院日を休業日とみなすとしており、通院日数×5700円を休業損害とします。

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