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財産相続について
不在者財産管理人選任申し立て書が出されていて、財産の分配は終わってます。 裁判所に連絡したら、書類を作成して、司法書士と財産管理人に書類を送って、届いたら、財産を受け取れるようなのですが、中々送って貰えない場合は、どう対応したらいいのでしょうか? どういう届け出を裁判所に出せばいいのでしょうか? 警察も関係するのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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不在者財産の引き渡し事務は財産管理人と相続人の間の直接事務 です。その後引き渡しを経て管理人は裁判所に報告することに なります。 あなたが引き渡しを受けられていないのであれば、引き渡しの 債務履行を請求する手続きをする必要があります。 もし、すんなり相手が応じないようでしたら、民事上の請求手続 をする必要がありますから、法律屋さんに相談したほうがいいですよ。 先ずは不在者財産管理人に対して、管理財産目録の開示と引渡を (内容証明等で)請求するところから始めます。
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>裁判所に連絡したら、書類を作成して、司法書士と財産管理人に書類を送って、届いたら、財産を受け取れるようなのですが おそらく「不在者財産管理人の権限外の行為の許可の申立」がまだなのではないでしょうか。 不在者財産管理人の権限は、保存行為と代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲でその利用又は改良を目的とする行為です。(民法第103条) したがって遺産分割協議はできないので、不在者財産管理人の権限外の行為の許可の申立が必要になります。
補足
ありがとうございました。 代理人と言う事で、分配は終わってます。代理人が、預かっていますので、司法書士も、裁判所から書類が、届けば、お金を送れると言っていました。 質問の内容と違う答えになっていますので、おばさんが亡くなったのは、8年前で、代理人申請が出されたのが、6年前です。分配は終わってます。それなのに、中々送って貰えない場合の対応を教えてください。
お礼
ありがとうございました。 相談は法テラスに相談する予定です。 ただ、司法書士は何の責任も義務もないのでしょうか? 私は書類作成だけって言うのです。