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駐車違反の追徴金と行政処分について
駐車違反の追徴金について 駐車違反を平成20年12月25日にしましたが、すっかり忘れていて、先日、お知らせが来ました。 該当の日から数えて約3年3か月がたっております。 当時も現在も東海地方に住んでおり、違反は神奈川県でしました。 このような場合、どのぐらいの追徴金と、免許の減点数などの処分を教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- Tomo0416
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回答No.1
>駐車違反を平成20年12月25日にしました その際、警察に出頭していわゆる「青切符」を切られましたか? そうであれば、届いたお知らせは「督促状」と思われますので、延滞金と督促手数料を併せて納付しなければなりませんが、督促状と一緒に送付された納付書に納付期限と金額が記載されているはずです。 違反点数は、駐停車禁止場所の場合3点、駐車禁止場所の場合2点です。 出頭していないのであれば、車検証上の「使用者」へ放置駐車違反金納付命令書が届くことになります。 今回届いたものが、「放置違反金納付命令書」であれば、一緒に入っている納付書で違反金を納付すればよいだけで延滞金等はありません。 この命令書に記載された納付期限までに放置違反金を納付しないときには、放置違反金の納付を督促する督促状が送付されます。 督促状が届いてから放置違反金を納付するときには、延滞金と督促手数料(1回につき840円程度)を併せて納付しなければなりませんが、督促状と一緒に送付された納付書に納付期限と合計金額が記載されているはずです。 なお、「使用者」に対しては違反点数の付加はありません。