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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夜勤免除を強要されてしまいました)

夜勤免除を強要されてしまった妊娠初期の看護師の悩み

このQ&Aのポイント
  • 現在妊娠初期の看護師が夜勤免除を強要される問題に直面しています。お腹の子どもを守るためにも夜勤は避けたいと考えているが、職場の主任からは迷惑とされて話し合いになりました。
  • 看護師は妊娠初期のつわりという辛い症状に悩まされており、朝の体調が非常に悪いため、夜勤を避けることができればと思っています。しかし、夜勤免除を申請しようとすると、職場の他の人々から迷惑だという意見が出されてしまいました。
  • 看護師は自分の体調や赤ちゃんのことを考えながら、夜勤を免除してもらうか休暇を取るか迷っています。しかし、他の人々からの意見や自身の責任感もあり、決断するのが難しい状況です。皆さんのご意見を聞きたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

はじめまして。 私も元看護師でした。 今は専業主婦をしています。 主任さんの言い方がキツイというか 思いやりがない言い方で嫌ですね・・・。 初産ですか?経産婦ですか? 私も 貴方と同じ初期の頃に日勤中に突然出血し、早退してかかり付けの産婦人科に行き 切迫流産の恐れがあるといわれ 1週間自宅安静となり 職場の人に迷惑をかけました。  妊娠って悪い事したわけじゃないのに 肩身が狭くなりますよね(汗) 私の働いていた病院では 妊娠8カ月から夜勤免除になりました。 妊娠中は何が起こるか分かりません! 妊娠すると 本人は平気でも やはり 立ち仕事、力仕事でお腹に負担をかけはしないか 何かあっては大変! と周りは気を使ってしまうものです。 自分が逆の立場になった時それが分かりました。 それこそ夜勤中に出血だの お腹が張ったり 貧血などの 思わぬ症状が出ては大変です。 日勤中なら ある程度の人数いるしフォローもできるでしょうけど 夜勤となると穴埋めは大変ですし。 ほどよく夜勤があれば体も休めるし 準夜は昼間ゆっくりできるので私も好きでした。 逆に日勤だけってのも連日出勤なので 体力的にしんどい気がしないでもないですが 自分の体と、あと主任さんと相談しつつ  甘えれる時は甘えて 今は産まれてくる赤ちゃんのためにも 無理はなされませんよう お仕事頑張って下さいね!

noname#150527
質問者

お礼

みなさん、貴重なご意見ありがとうごさいました。 私の考えが浅はかだったのですね。 今は、お腹の赤ちゃんを第一に考え、のんびりやって行こうと思います。 他の病院では、こんなに初期の段階から夜勤免除させてくれる所はないですし、疲れたら有給休暇を使って休んでいいと言われることはありません。 そういった点では、独特の雰囲気を持った職場ですが、むしろ有難いと思わないといけないですね。 この質問を締め切らせて頂きます。ありがとうごさいました。

その他の回答 (3)

回答No.3

丈夫で健やかな子を産む条件。 そして育てる条件。 それは、あなたの様な考え方をしないことです。 何事にも感謝の心。 そして、笑顔。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.2

こんばんは。 常識的に妊婦に夜勤させることは望ましくないと扱われていると思い ますが、夜勤中に急に体調がかわって働けなくなったらどうするんで しょう。あなたの体調確保もさながら、スタッフとしての仕事がその まま穴になり、その穴をカバーする必要が急に発生することになると 思うのですが。 妊娠ではなく普通の体調で、夜勤の入である夕方、37度の微熱があっ たとします。多分問題なく働けるとは思いますが、体調が変化しない 保証はどこにもなく、しかしその人が働けなくなったら困るのは間違 いないわけで、シフトを考える上司(恐らく主任)は働けなくなるこ とを想定して再検討すると思います(状況によってはシフト変更も考 えると思いますし、場合によっては本人が働けるといってもシフト変 更をするかもしれません)。 その人の体調心配というより、残ったスタッフのことを考えての方が 割合大きいと思うのです。 以下雑談 妊婦に夜勤をさせて、万が一があった時、お腹の子供は少なからず危 険な状態になると思いますが、そこで不幸になったら上司に心の傷を 与える事になると思ってみたり。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

勘違いしてますが、夜勤を免除では無く、法律で定められている権利で請求すれば時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることができないのです。主任はきちんと法律に定められいる内容を守るべき正しく行動していると思われます。 労働基準法第66条第2項、第3項 妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限 妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。 http://www.bosei-navi.go.jp/gimu/taiou.html

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