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妊娠中に彼氏が逃げて

法律的に罰する事ができますか? 彼は2年下の19歳で未成年です。 結婚は彼が学校を卒業したら、するとの事です。 でももし今逃げられたら、婚約解除?で訴えたり、子供の為の養育費の事で法律的に罰する事ができますか? 婚約解除の証拠はありませんが、結婚するまでに婚約指輪の代わりとして指輪をもらってますが、薬指にデカ過ぎて入れなくて中指に居れてます。 結婚したいと思ってる、って云う内容のメールはありますが、これ等 証拠になりますか? ちなみにあと2ヶ月で出産です。 万が一の事として知りたいので、優しい回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.3

>子供の為の養育費の事で法律的に罰する事ができますか? 刑事は無理ですね。そのようなやり逃げの法律はありません。詐欺にもなりません。 ようするに警察は動かないので逮捕されたり罰則を受けたり等はありません。 民事は誰でも自由に訴えられるので、唯一方法があるとすれば民事ですね。 慰謝料や裁判費用や出産費用や養育費などもらえるかもしれません。 >結婚したいと思ってる、って云う内容のメールはありますが、これ等証拠になりますか? 民事では有力な情報になります。 しかし >婚約指輪の代わりとして指輪をもらってますが、薬指にデカ過ぎて入れなくて中指に居れてます 最初から結婚する気はなかったのでしょう。本気で結婚を考えてる人が相手のサイズに合わない指輪を購入するなんてありえません。 ま、裁判はどう転ぶのかわかりませんし双方の弁護士の能力にもよりますが。

manyankuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます! やっぱり指輪はダメですか(>_<) 民事ですね!覚えて置きますo(^▽^)o

その他の回答 (6)

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.7

未成年者でも婚約はできるという古い大審院(今の最高裁)判例があるそうですよ。私も知らんかったがね。下のリンクの記事を参照。 婚約不当破棄だの養育費請求だの、そりゃもちろんできるけどね。それよりも・・・。 ウン十年の歳月が流れ、すっかり中年のおばちゃんになってしもうたあなたが、あなたのお腹をいためたお子さんの赤ちゃん、つまりはあなたの孫を、やさしく胸に抱いている。そのそばで、すっかり頭が白くなってしまった年下の彼がいとおしそうに目を細めてその孫を見つめている。 そんなことになったら、実に楽しいのお。なあ皆さん。

参考URL:
http://sp.hou-nattoku.com/consult/178.php
manyankuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

  • zxzzxz
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.6

未成年の場合は結婚に親の同意が必要。 よって婚約も親が同意していなければ成立しない。 つまり、今回の件では婚約破棄を理由に損害賠償を請求することはできない。 刑事罰についてはそもそもそんな法律が無い。 出来るのは、子供が生まれたことによる養育費の請求だけ。 ただし、それも「その人の子供であること」を証明しなければいけないのでハードルは高い。

manyankuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます! その婚約は親の同意が必要って、相手の親に紙とかに書いてもらわないと証拠にできないって事ですか?(>_<)

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.5

とてもご不安でしょうが、お腹のお子さんのために冷静に忍耐強く行動してくださいね。それでは、あなたができることとできないことを順番にご説明します。あなたのご質問にない点も適当に加えています。 1 「婚約不履行をについて刑事処罰を求めることができるか」 婚約不履行を処罰する法律はありませんから無理です。俗に言う「結婚詐欺」というのは結婚する気がないのに結婚をすると騙して金品を騙しとることですから、単なる婚約不履行は犯罪にはなりません。 2 「婚約の履行を強制できるか」 婚約という契約の履行を裁判で強制することはできません。あくまで、結婚は両性の自由な合意によって成立するものなので、法がこれを強制することはできないのです。 3 「婚約が成立しているか」 婚約は両性が誠心誠意将来の結婚を誓えば成立します。婚約契約書、指輪、結納がなければ婚約が成立しないというものではありません。「結婚したい」というメールや指輪の存在などは婚約の有力な証拠になる場合があります。あなたのケースでは婚約成立が認定されやすいと思います。 4 「逃げた場合、婚約の不当破棄で損害賠償を請求することができるか」 実際に婚約破棄がされた場合は、あなたは彼に損害賠償を求めることができる場合があるでしょう。婚約破棄に至ったことについて正当な理由がある場合は損害賠償が認められないこともあります。あなたの方にも責任がある場合は賠償額が減額される場合もあります。 5 「子供が生まれたら認知を強制することができますか」 DNA鑑定で彼が父親であることが確定できれば、彼が認知を拒んでも、裁判所で強制認知(民法787条)してもらうことができます。 6 「今すぐ認知してもらうことができますか」 胎児でも認知することができます。(民法783条1項)胎児認知をしてもらえれば、あなたのご不安も多少和らぐかもしれませんね。 7 「養育費を請求することはできますか」 認知により父子関係が生じれば養育費を請求することができます。彼が養育費の支払いを拒む場合、あなたは家裁に養育費の支払いを求める調停申し立てをすることができます。調停が合意に至らない場合には裁判所が審判で決めてくれます。それでも払わなければ給料等の差し押さえができます。

manyankuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます! これ等を参考にして、頭に入れて置きたいと思いますo(^▽^)o

回答No.4

先ほどの回答失礼しました。まだ逃げられたわけではなかったのですね。産んでからの入籍だと子供が認知扱いになったり戸籍上の問題が発生するのでその事も踏まえて彼氏とよく話し合ったほうがいいです。逃げるんだったら妊娠と分かった時点で明らかに態度変わってると思いますから、彼氏さんも一緒になる気でいるのではないですか。

manyankuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます! もう一つの回答も見ました。 経験しているんですね(>_<) 戸籍上の問題を知っていたので、彼に言ったんですけど彼は国の お金を当てにしょうとしています。 私は子供の事を一番に考えて、籍だけでも入れたいと思っています。 今彼との関係がいいとは言えませんので一応知識として知って置きたかったです。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

何らかの形で結納を交わしていますか? もしくは、婚約をしていると言う事を家族や知人は知っていますか? 本人2人で「結婚しよう」だけでは証拠になりません。 もし今逃げられたら・・・ 婚約中であれば、婚約破棄で慰謝料などの請求が出来ます。 そうなったら、メールも参考的な証拠になるでしょう。 ただ・・・ 婚約破棄と子どもの養育費ですが、 請求は出来ても、取る物が無ければ取れません。 最悪の場合、給料の差し押さえも出来ますが、 給料が少なければ、思った金額にはなりません。 (全額は押える事が出来ません)

manyankuro
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 婚約をしてる事は知ってる人も居ます(>_<) 彼は学生でアルバイトなので、もらえる養育費は少なそうですね。 仕事が変われば、もらえる金額も変わります?

回答No.1

悔しい気持ちお察しいたします。まず婚約を立証するのは、お互いの親公認、結納を交わしていたとか誰もが認める内縁関係にあった場合じゃないと難しいと言えます。結婚を餌にお金をだまし取られた、相手が妻子持ち持ちだといった場合には詐欺罪が適応されるかと思います。しかし、妊娠して逃げられたというケースでは一般的に慰謝料が取るのは難しいのが現状です。もし産んだ場合にはもちろん認知と養育費や出産費用は相手に請求出来ます。妊娠中のDNA鑑定は母体ともに負担がかかるので出産してから請求されるのが良いかと。まず相手の親に言ってはどうですか?親に言っても話にならない場合もあると思うので自分の親にも相談するべきです。私も経験があるので気持ちが分かるんですが、そういういい加減な男と無理やり結婚に辿り着いたとしても地獄ですよ。私は相手から最低限のお金を貰い1人で産む決意をしました。

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