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保険金の受け取りと遺言との関係について

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.3

追記。 >保険は預金性の高いものであるし、時期がくれば本人が受け取るわけですから、遺言と矛盾するように感じるのです。 もし、お母上が「一人だけ保険金名目で多くの遺産が残るように優遇して、それが元であとで揉めないように、それ以外の現金や預貯金を均等配分するって内容の遺言を書いて、あえて遺言に保険の事を書かなかった」としたら、お母上は「ハナから均等に配分するツモリなんか無かった」事になり、遺言とは矛盾しません。 貴方が「遺言と矛盾するように感じる」のは「一人だけエコヒイキされて羨ましいから」かも知れません。貴方が自覚してなくても、無意識的に妬んでいるから、違和感を感じているのです。 また、その「羨ましいと思う気持ち」から「尋ねにくい」と感じているのでしょう。 ともかく、保険金は民法の規定に従って扱い、遺産は遺言に沿って扱うしかありません。 なお「遺産相続」は「全員が納得しているなら、遺言通りにする必要は無く、遺言と異なる内容の遺産分割協議書を作成して、分割しても良い」ので、保険金を貰う人には、その分、遺産を減らすのも可能です。もちろん、保険金を貰う人が納得すれば、ですが(普通は納得する訳がありません。「遺言に従え」って文句を言うに決まってます)

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