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障害年金の遺族

夫(55歳)難病で障害年金を受給しています。私(妻)は主婦です。 夫が会社にいたときには、3号でしたし、病気で退職したすぐは免除になりました。 昨年7月から免除却下となりましたが、 苦しくて納付していません。 夫が亡くなったら(私は65歳を過ぎていると思います)、 遺族年金をもらえるのでしょうか? だとすると今私の分の国民年金は払っても払わなくても同じなのでしょうか? それとも、苦しくても払っておいた方がよいのでしょうか? 年金機構の委託会社から払うように電話がかかってきたので、 無理してでも払おうか迷っています。

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  • 3261ht
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回答No.1

ご主人が難病で退職されたとのこと、たいへんだと思いますが頑張ってください。 年金のことですが、ご主人と奥様の年金の記録がわからないのと現在の収入状況が確認できないので、 また、、障害年金の種類は何でしょうか?  障害厚生か障害基礎かまた障害年金の等級も回答に影響します。 一般論で言えばご主人が厚生年金に加入したことがあって老齢年金の受給権を確保されいる(国民年金と厚生年金を合計して25年以上加入している)状態であれば遺族厚生年金は支給されます。 遺族基礎は、子供さんが18歳未満の場合だけです。 (障害厚生年金の1級2級を受給している場合も大丈夫です。障害基礎であれば老齢年金の受給資格満たしていることが必要。)また、奥さんの国民年金については、厳しく言えば納付はしなければなりません。 一部免除などの制度もあるので申請してみてはどうですが?それもダメだったんでしょうか。 しかし、もし無理しても納付が可能であれば納付しておいた方が良いと思います。 単純計算で国民年金は約10年受給されれば、かけた分は返ってきます。なので、奥さんが75歳以上長生きされた場合は 納付しておいた方がとくだと思います。65才以降は奥さんの国民年金とご主人が無くなった場合の遺族厚生年金両方受給することになります。なので、国民年金の部分は増やしておいたほうがいいと思います。 もしもご主人が奥さんが65歳になられる前になくなられた場合は、65歳までは遺族厚生年金のみとなります。 受給額も現在の障害年金より減ることになります。 委託会社の人は年金の知識はあまりないので、一度お近くの年金事務所に行かれた方がもっと詳しくおしえてもらえると思いますよ。担当者にもよりますが、マスコミが言ってるほど対応は悪くないと思います。 今後の人生設計に影響があることなので、ご自身がしっかりと確認した方がいいと思います。 ご主人のご病気が改善されればいいですね。私も病気で休職中ですが、前向きに考えることにしています。 一度年金事務所に電話されてから必要なものを確認のうえ年金事務所に行ってくださいね。

chou5866
質問者

お礼

お丁寧なご解答ありがとうございます。 現在は 障害基礎年金と障害厚生年金の2級ですが、進行性難病なので、いずれ1級になると思われます。 夫が先に亡くなれば、私が65歳以降夫の障害厚生年金と自分の老齢基礎年金ということになりそうですね。 自分もあまり体調がよくないので、 介護もしながらどのくらい生きることができるのか不安と不明の部分が大きいです。 今年も免除の申請はしてみますが、とりあえず2.3月分を払ったので、 少しずつ払っていきます。 3261htさまも休職中とのこと、どうぞお大事になさってください。 ありがとうございました。