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傷病手当金について

昨年末に鬱病で会社を退職し、 傷病手当金を頂いて生活しています。 先日病院の先生と相談し そろそろ働き始めようか という事になりました。 ただし、まだ完全に健康という訳ではないので 自分自身の精神的負荷が少なそうな職場を見つけて ゆっくりと社会復帰していきましょう。 ということになりました。 そこで来月半ばから派遣で働こうと思っているのですが、 傷病手当金はいつまで支給して頂けるのでしょうか? 1ヶ月しかないのでアルバイトをする訳にもいかず、 かといって1ヶ月収入がないのは厳しいものがあり、 悩んでいます。 どなたかお詳しい方ご教授お願い致します。

みんなの回答

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.3

当然働き出したらもらえませんよ。 ですから医師がそろそろ働き出してもよいといえばそこまでず。 1ヶ月収入がなくてもそれは関係有りませんからね。 来月半ばから派遣で働くならば来月半ば。医師が3月から労働可能と認めれば 今月分までしかもらえません。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

傷病手当金は傷病により報酬がもらえない人のための給付です。 働ける=労務不能と認めないとなればそこで給付は終わりです。 貴方の退職後の生活を補填するための給付じゃないんですよ。 文面から察するに退職後の給付=継続給付を受けているという解釈でよいのでしょうか。 >1ヶ月しかないのでアルバイトをする訳にもいかず、 私の認識不足か意味がよく分からないのですが・・・・・・

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >昨年末に鬱病で会社を退職し、 傷病手当金を頂いて生活しています。 ということは前述のような傷病手当金の継続給付を受けているということですか? >1ヶ月しかないのでアルバイトをする訳にもいかず、 かといって1ヶ月収入がないのは厳しいものがあり、 悩んでいます。 ということ継続給付を受けていないと言うことですか? どっちなのでしょうか? もし継続給付を受けていなければ継続給付を受けるようにすれば良いのでは。

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