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労働法 : 振込で同意してきた賃金を手渡しに

二ヶ月だけアルバイトをしたのですが、 会社側は〇〇銀行××支店を指定してきたのですが、 短期でいちいち口座開設も面倒なので、 他銀行への振込を希望しました。 その際に指定の支店でなければ振込手数料を 従業員側が負担するように言われたのですがそれは合法ですか? また二ヶ月に関してですが、 二ヶ月とは言え、締め日の関係上、二ヶ月なだけで、 勤務日数的に一ヶ月の仕事でした。 1日から末日までの仕事でしたが、 締め日が25日なので1日~25日が一ヶ月目、 25日~末日が二ヶ月目という具合です。 そして25日~末日までの勤務日数が二日間ほどしか無かったので、 そんな少額を手数料を取られる振込にしてほしくないのですが、 労働者側から手渡しを強制する事は出来るのでしょうか? 一ヶ月目は振り込みで同意(というか会社側の押し付け)したのを 手渡しに変更させる権利は労働者側にあるのでしょうか?

みんなの回答

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.2

労働基準法に給料の通貨払いという規定があり、そもそも口座振込みは認められていません。 ただし、労働者の指定する本人口座に振り込むことは労働者が同意すれば認められます。 振込み手数料については、合意に基づく取り決めがなければ民法の規定で債権者(お金を受け取る側)が負担することになっています。 ですから、会社側が労働者負担で給料振込みを求めることは、直ちに違法ではありません。 労働者は、手数料負担が嫌なら口座振込み自体を断ればいいのです。 そうすれば、会社側は労基法の規定で通貨で渡すしかありません。

ujicha0909
質問者

補足

今までずっと振込で受け取っていたとしても労働者の意思一つで手渡しに変える事はいつでも可能と解釈してよろしいでしょうか?

noname#155869
noname#155869
回答No.1

合法です。 >労働者側から手渡しを強制する事は出来るのでしょうか? できない お願いする事は可能、応じてくれるかは不明

ujicha0909
質問者

補足

No.2様に於かれましても「通貨で支払うが原則」と回答されておられますが、 No.1様が通貨支払である手渡しを強制できないと回答された論拠(条文や判例など)を教えてください。

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