• ベストアンサー

クーリングオフについて

某外壁塗装会社の営業マン(訪問)に、強引に契約させられてしまい、契約書に印を押してしまいました。  翌日、契約内容に少し疑問が発覚したので調べたところ、「ぼったくり」だとわかり、担当営業マンを再度家に呼び、問い詰めたところ、「では今回やめますか」と言う事になりました。  「クーリングオフの手続きをしましょう」と言うと、「口頭で承りましたのでしなくて良いです」と言われました。  まだお金も払っていませんし、塗装工事ももちろんしていません。 が、印鑑を押していることが気になります。あとからイチャモンつけられはしないかと・・・。    大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaijin21
  • ベストアンサー率81% (30/37)
回答No.3

お答えいたします。 訪問販売とは、呼んでもいないのに相手が訪問し、その際に契約した場合を指します。 また訪問販売であれば、クーリングオフによる解約が可能です。 さらに、訪問販売で外壁塗装(その他リフォーム関連も含めて)を契約した場合、大概は「ぼったくり」であることが多く見られます。なんでしたら、工事自体にも多少問題があることが多いようです。 よって、解約をされることは大正解だと思いますが、担当者を呼びつけ、解約を申し出ることはそれほど意味はありません。 確かに、担当者が誠実に処理をしてくれればそれが一番よいのですが、もし処理をしない場合、或いは忘れていた場合、(解約について)言った言わないの水掛け論となります。 こういったことを懸念し、法律上、クーリングオフは「書面で」行うことが必要です。つまり、本来は電話や口頭での解約は認められていません。 以上を踏まえ、未だクーリングオフ期間内であるならば、担当者に対して云々ではなく、しっかりと書面でクーリングオフを行えば、とりあえず問題ありません。 リフォームは金額が大きいので、できるだけ早めに行うことをお勧めいたします。 http://www.fukuwi2.com/ex/ex16.htm

mammachan2
質問者

補足

適切なご回答、ありがとうございました。 内容証明、配達証明付きで、クーリングオフしました。 先方から受諾書のようなものをもらわなくても大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.2

  http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html 8日以内に書面で契約の解除の意思表示をしないとクーリングオフは成立しません。 ただ「口頭で承りましたのでしなくて良いです」といった後で契約を無効にしてくれてる可能性もあります、確認しましょう。   

mammachan2
質問者

お礼

ありがとうございました。 今日早速クーリングオフしてきました。 安心しました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

口頭では認められません。 契約自体の白紙撤回の書面を作成し、送ることですね。 イチャモンつけられますね。 強引に契約させるようなところは。

mammachan2
質問者

お礼

ありがとうございました。 案の定、今朝、工事担当者が、「今から伺います」と電話してきて、 社内で手続きできていないことが発覚! ポストには、代金振込用紙!!! いそいでクーリングオフ手続きをしました。 これで安心してよいのですよね?

関連するQ&A

  • 急いでます!クーリングオフについて

    本日、両親が外壁塗装の契約を結びました。 190万円もの高額商品であるにも関わらず、父親が営業の方の話に乗ってしまい、話を聞いたその日に契約書に判を押してしまいました。 8日以内であればクーリングオフが出来ると聞かされていたので、母親もその場は了承したようですが、 そもそも今回の場合が訪問販売に当たるのかどうか不安になったので、質問させていただくことにしました。 契約に至った経緯は以下の通りです。  1 業者が家に来て、外壁のリフォーム(塗装)の無料見積もりをしてくれるというのでお願いしまたが、 その日は時間も遅く、家を測量しただけで帰ってもらいました。  2 翌日、母だけではなく父親と話がしたいと再度同じ営業の人が家を訪れましたが、その日も夜遅かったため、日曜に来てくれるように頼みましたが、父親の都合が悪くなり、結局は土曜に来て欲しいとこちらから業者に連絡をしました。  3 先日とは違う方が2人来られて、両親は塗装のことなど色々説明を受けました。  実際にその業者が施工した外壁を見に現地まで行き、その後、「では家で契約をしよう」と、契約をするに至りました。  その際、契約後8日以内であればクーリングオフが出来ると説明は受けましたが、契約書を見ると契約内容にクーリングオフの規定はなく、契約書の下の方に「クーリング・オフのお知らせ」として、「訪問販売で申し込みした場合は8日以内であれば申し込みの解除ができる」「ただし、お客様が営業のため又は営業としてお申し込みされた場合、クーリングオフは出来ません」とありました。 今回の両親のケースは、自分たちの方から「家に説明に来て欲しい」と言っているため、訪問販売に当たるのかどうかが心配です。 (ただし、あくまで見積もりと説明のみで契約の意思はありませんでした。) この場合でもクーリング・オフが出来るのかどうか、どなたかご享受願います。

  • クーリングオフ後の対応について

    先日、外壁塗装工事の訪問販売が来て契約をしました。 我が家は築6年なので補修工事は数年後と考えていましたが、担当者の話を聞いて少し早く行ってもいいかなと思い契約をしました。 契約後にネットで調べてみると契約した会社はあまりよくない内容が書かれていたため、不安に思い再度考え直すためクーリングオフのハガキを送りました。 ただ、担当者はすごく一生懸命で契約したことを喜んでくれお礼の手紙までいただきました。私としては申し訳ないことをした気持ちでいっぱいで担当した方にお詫びの手紙を書きたいと思っています。 クーリングオフをしてお詫びの手紙を書くと何か不具合が生じるでしょうか?ご存知の方だいたら教えてください。

  • クーリングオフ

    みなさんはじめまして、4月21日にリフォーム業者が住宅リフォームの事で、尋ねてきました。(外壁リフォーム業者) 私たち夫婦は、話を聞きその日のうちに契約書に印鑑を押し、契約を結びました。 しかし、次の日(4月22日)に外壁リフォームの事を家を購入したハウスメーカーに確認したところ、100%意味のない工事だということを知りました。 後日(4月23日)、リフォーム業者に連絡を取り口頭では、契約を解除しましたが、契約書に実印を押している為何か心配です。このような場合は確実にクーリングオフの処置を講じるべきですか? ちなみに、工事代金は一切払ってはいません。 お願いします、みなさん教えてください。

  • クーリングオフした方が良いでしょうか?

    外壁の訪問販売の人が来て、キャンペーンのモデルハウスを探していると言い、塗装材の商品説明していきました。「考えておきます」と言ったところ、「出来る軒数に限りがあるので、枠を取っておきたいから」と言って、用紙に住所と名前の記載をお願いされました。 それは、工事請負書と書かれた書類なのですが、訪問した人は、「発注前ならいつでも断れる」と言います。 でも、この書類には、契約約款も付いていて、正式な契約書のようです。契約の意志は全くないのですが、念のため、クーリングオフの書類を送った方が良いのでしょうか?

  • 急いでいます!クーリングオフ!

    こんばんは。先日、父親が外壁の塗装工事を仮契約したと言ってきました。よく聞くと、120万円!しかも 『モデルハウスにしたいので、お安くしておきます』と言われたといいます。これだけではっきりいって 騙されてると思い、仮契約と聞いていたのでキャンセルを勧めました。しかし、今日になって業者から電話があり、『あれは本契約です。クーリングオフは8日以内なのでキャンセルとなると30%のキャンセル料金がかかる!』と言われたそうです。契約書を見るとシャチハタのハンコも押してあり、10月2日に契約しているので9日目。クーリングオフは出来ないことがわかり 、ほかにキャンセルできる方法はないのか探しています。一刻も早いほうがなにかいい方法がみつかると思いここに質問させていただきました。 どんなことでもいいです!なにかいい方法があればお願いいたします!!!

  • リフォームでの悪徳消費者クーリングオフ

    クーリングオフで検索してもすべて消費者側のアドバイスばかりでしたので少し質問させてください。 消費者をまもるルールはわかるのですが、まじめに業を営んでいるものにとってはちと厳しいルールでもあります。 そこで質問なのですが、 たとえば特商法上の訪問販売でリフォーム請負契約した場合、8日以内ならばたとえ工事が完成していても解除で現状回復義務があるのですよね? これではあまりにも業者側にとっては理不尽すぎませんか? 検索するとすべての例が悪徳業者扱いで解説されていますがまじめに営業活動してまじめに仕事をするところにとっては厳しい法律です。 たとえばこの場合、請負契約(法定書面)を締結してから8日を過ぎてから工事をすればクーリングオフはされないのですよね? たとえ施主の方から「急いでいるから今週中に終わらせてくれ!」と頼まれても断固として8日間待ってから工事すればいいのですよね? こちらとしてもその間に契約解除されるのは仕方がないことですし、こちらとしても損害は発生しませんので。 逆に言えば悪徳消費者がクーリングオフ制度につけ込んで、たとえば訪問販売で外壁の塗装工事を契約し、契約後すぐに工事にかかり、5日間で完了した場合、これを8日目にクーリングオフされてしまうと、業者にすれば今さら原状回復なんてできないからもうお金もらわなくてもいいよってことになり、何のペナルティーもなしに結局只で工事をさせることができてしまいます。 これをわざとされてしまうとたまったもんじゃありません。 この辺は法律でどう解釈されているのでしょうか?

  • クーリングオフについて質問です。

    クーリングオフについて質問です。現在、ビルメンテナンス業(企業、個人の床洗浄、ガラスクリーニング、カーペット洗浄)を営んでいます。業務内容にエアコン洗浄を加えようと思い、営業活動を行おうと考えています。そこで質問です。 個人住宅に訪問販売した際、エアコン洗浄はクーリングオフの対象になってしまいます。仕事をした後にクーリングオフされると実質作業損です。これを回避するにはどうしたらいいでしょうか?訪問したときは書面契約せず、後日契約すればいいのでしょうか?それとも訪問時に契約はするが、作業日を8日後以降にすればクーリングオフ対象外に出来るのでしょうか?

  • エステのクーリングオフについて

    大手エステで50万の契約をしてしまいました。自宅に帰り冷静になって考えてみると、高額で支払える自信が無くなってきたので、やはり解約をしたいと思っています。 対処法を教えてください。 状況は以下のとおりです。 1.契約書に署名した  2.代金引き落としの口座番号を記入した  3.銀行印や申し込み印等印鑑はまったく書類に押していない(銀行印は次回来店時でいといわれた。)  4.代金端数分の2300円は現金ですでに支払った  5.8日以内のクーリングオフ期間内です      電話でエステ担当者に話したところ、「契約はまだ済んでいないのでクーリングオフ手続きは不要、書類は破棄しておきます」と言われましたが、本当に手続きをしなくてよいのか不安です。 エステ会社にクーリングオフのはがきを送ったほうがいいのでしょうか??またその他に対処すべきことはありますか? 印鑑は押していないので、契約は成立していないと考えていいのでしょうか。。 他の方の投稿も参考にしたのですが、不安で投稿させて頂きます。 宜しくお願いします!!

  • エコキュート クーリングオフ

    6月6日に営業でエコキュートの勧誘がきました。 最初は話を聞くだけだったのですが、二人の営業マンに挟まれ、 冷静な判断ができず契約書にサインしてしまいました。 クーリングオフをしたいのですが、色々調べると手紙じゃない方がいいとか色々あって、 どうしたらいいのかわかりません。 近所の人に聞くと警察に知り合いがいるから明日6月7日、警察署いってごらんと言われました。 警察署でもクーリングオフについて相談できるのでしょうか。 100万近くの契約で、とんでもないことをしてしまったと後悔しています。 クーリングオフってしなことないし、どうしたはいいのか、きちんと成立するのか心配ですなりません。 詳しい方、経験者の方、色々教えてください。 よろしくお願いします!

  • クーリングオフについて

    水曜日にエルセーヌの体験に行って なんだかその気になって契約してしまったのですが 家に帰ってからよく考えてみた結果クーリングオフすることにしました。 それでとりあえずエルセーヌに電話してみたら まだ印鑑ももらってなくて契約は成立していないので大丈夫ですよ。 何もしなくていいです。 と言われました。 書面の控えなどはもらっておらずメンバーズカードだけ渡されて帰ってきたのですが、 銀行の口座番号は書いたし、銀行印も押しました。 ただ頭金などは1回目のときにもらうということで払ってないです。 ほんとに電話だけで大丈夫なのでしょうか?