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労働安全衛生法と安全管理のしくみについて

(2)日常管理・安全教育 日常管理・安全教育について、次の事項を点検しなければなりません。 ■点検すべき事項       点検項目 (1)個別工事の着手前に元請と協力業者が安全について打ち合わせを実施しているか (2)安全施工サイクルの諸活動が計画に基づき実施されているか (毎日)安全朝礼     作業前KYミーティング     設備、機械、環境点検測            ~ (毎週)       ~ (毎月)       ~ (随時)       ~ (9)安全衛生日誌の記載はよいか (10)指示書の発行、事後処理はよいか            ~ この日常管理・安全教育は 労働安全衛生法の第何条に該当するのでしょうか? 特に(9)と(10)のところが知りたいです。 どなたかご教授お願い申しあげます。

noname#206023
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noname#149963
noname#149963
回答No.1

(9) (10)は 労働安全衛生規則 の35条 36条 40条あたりではないでしょうか。 下記リンクのP12参照。 http://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/anzen_support/pdf/02.pdf ・もしかして「安衛法」が誤記? 正しくは「安衛則」? 安衛法 では記載内容が合いませんね。 http://hourei.hounavi.jp/hourei/S47/S47HO057.php#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 安衛則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html#1001000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

noname#206023
質問者

お礼

有難とうございます。 リンクよくよんでみます。

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