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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外赴任中 家賃収入の確定申告)

海外赴任中のサラリーマンが考える家賃収入の確定申告方法

このQ&Aのポイント
  • 海外赴任中のサラリーマンが所有する日本の不動産で得た賃貸収入について、確定申告方法を考えています。
  • 借り主が法人であったため、毎月の賃料収入から源泉徴収されていたため、帰国後に還付請求をしようと考えています。
  • 具体的な質問は、1) E-TAXを利用して二年分の還付請求ができるか、そして帰国前でも手続き可能か、2) 確定申告時期以外でも税務署での手続きが可能か、です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.2

>税務署に出向かずE-TAXで二年分の還付請求ができるか? >もしできるのであれば帰国前でも手続きは可能か? e-Taxで確定申告(還付申告を含む)をする場合は、 http://www.e-tax.nta.go.jp/ (1)先ず、インターネットを利用したデータのやりとりにおいて本人確認の役割を果たす「電子証明書」を取得する必要があります。 http://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo2.htm (2)次に、税務署へ「電子申告・納税等開始届出書」を提出する必要があります(←オンラインで可能)。 http://www.e-tax.nta.go.jp/systemriyo/systemriyo3.htm 以上の手続きを済ませたのであれば、海外からでもオンラインで還付申告できるでしょう。税務署に出向かずE-TAXで二年分の還付請求ができます。 >できない場合税務署に出向き手続きになるが、毎年2月~3月の確定申告時期以外でも手続きできるか?  5年間なら、2月~3月の確定申告時期以外でも、いつでも税務署で還付申告できますよ。

seeweed
質問者

お礼

回答ありがとうございました。電子証明書の取得で一度市役所に出向かないといけないのですね。帰国してから証明書を取得しEーTAXを利用するか、税務署にて手続きしようと思います。混んでいる時期以外でも手続きできると知り安心しました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1可能です。 2 還付申告書の提出は、翌年1月1日から5年間可能です。  特に3月15日の申告期限を意識する必要はありません。  平成19年の還付申告なら、平成20年1月1日から提出でき、平成24年12月31日が受付期間です。

seeweed
質問者

お礼

回答ありがとうございました。平成20年7月から平成22年6月まで賃料収入を得ましたので、平成25年12月31日までなら手続きが可能ですね。帰国したら手続きしたいと思います。

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