• ベストアンサー

岡山市内在住です。高校中退者が大学、又は専門学校へ

岡山県内で高校中退者が大学、又は専門学校へ行くには定時制か高認試験を合格し 受験という方法しかないのでしょうか? 放送大学では高校中退者でも選科履修生又は科目履修生として入学できるようですが そのような大学、専門学校は岡山にありませんか? 又、岡山県以外でもそのような学校があれば教えてもらいたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • komo7220
  • ベストアンサー率55% (721/1294)
回答No.3

高認試験は最低1科目合格すれば、かつて在籍していた高校で修得した単位や通信制高校で修得する単位と組み合わせて利用できます。 ですから不足科目に関して通信制高校を利用するという方法が効率的です。 卒業を目指すのではなく、高認合格に必要な単位の修得を目指して科目を選んで履修します。(科目履修生でも良いのですが、費用的に正課生のほうが安い可能性もあります。)   未修得の科目の中から英語・数学・理科・世界史などを通信制高校で学ぶと独学で高認合格を目指すよりも確実です。 国語・現代社会は独学でも手が届く可能性が比較的高いと思います。 私立の通信制高校では放送大学での選科履修生で単位を取得するよりも容易に単位の修得が可能です。   高校に入学するときに、通いやすい高校を選ぶことも大切です。 また、高校を中退しているのであれば、おそらく公費助成を受けることが可能なので、高校で説明を受けて下さい。 この4月に大学や専門学校に入学するのには間に合いませんが、来年の4月入学に間に合わせることは容易です。 ご自身にとって学びやすい通信制高校の利用をお勧めします。 http://stepup-school.net/ システムがよくできている高校を選べばサポート校を利用する必要はありません。 日曜日に通うことがかのうであれば、社会科の2単位科目も開講されていますし、数学に基礎もあり、岡山理科大附属高校は検討の価値があると思いますので問い合わせてはいかがでしょうか。 http://www.ri-2.com/

f432gbhs412gz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 追記。少ないが専門学校で中卒で入れるところがある。が、誤解しないで欲しいのは、その専門学校では3年高校生の資格を取るために学び、あと2年専門課程を習う。つまり5年行くって事。  要は高卒の資格を取る以外ないって事。

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.1

放送大学の選科履修生又は科目履修生は、普通の大学では”聴講生”にあたるものです。 選科履修生、科目履修生で受講したからといって、大学卒業にはなりません。 学習意欲があれば、無試験で生涯学習できるという学び方です。 あくまで大学入学、卒業を目指すには、詳細は下記に記載する方法があります。 (詳細は下記に記載します) 大きく分けて通りです。 1.特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了すること 2.外国で、日本の高校卒業に相当する資格を得ること 3.高卒認定を得ること 4.入学先の大学で、個別の入学資格審査により認められること ↓ 2.は日本の高校卒業よりも難しいでしょう。 4.も滅多にない、レアケースです。 1.時間が掛かってもよければ、検討に値します。 3.の高卒認定が、現実的には一番の近道かと思います。 他の大学入学資格について 1 高等学校又は中等教育学校を卒業した者(法第90条第1項) 2 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者(法第90条第1項) 3 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者 (12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設(文部科学大臣指定研修施設一覧)の課程等を修了する必要がある。)(施行規則第150条第1号、昭和56年文部省告示第153号第2号) 4 外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者(12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設(文部科学大臣指定研修施設一覧)の課程等を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第1号、第2号) 5 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校(我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧)を修了した者(12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程(文部科学大臣指定準備教育課程一覧)又は研修施設(文部科学大臣指定研修施設一覧)の課程等を修了する必要がある。)(昭和56年文部省告示第153号第3号、第4号) 6 高等学校と同等と認定された在外教育施設(文部科学大臣認定等在外教育施設(高等部を設置するもの)一覧)の課程を修了した者(施行規則第150条第2号) 7 指定された専修学校の高等課程(文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧)を修了した者(施行規則第150条第3号) 8 旧制学校等を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第1号~第19の2号) 9 国際バカロレア、アビトゥア、バカロレアなど、外国の大学入学資格の保有者(昭和23年文部省告示第47号第20号~第22号) 10 国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI)の認定を受けた外国人学校(国際的な評価団体認定外国人学校一覧)の12年の課程を修了した者(昭和23年文部省告示第47号第23号) ※CISの旧名称であるECISの認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了したものについても入学資格が認められます。 11 高等学校卒業程度認定試験(旧大検)に合格した者(施行規則第150条第5号) 12 大学において個別の入学資格審査により認めた者(施行規則第150条第7号)

関連するQ&A

専門家に質問してみよう