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確定根抵当権の担保範囲について

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.1

債権者代位と言うのは、例えば、債権者Aが債務者Bに代わって、債務者Bの他の債権者Cに直接請求できる権利を言うので、今回のように、優劣抵当権者は、どちらも債務者に代位する権限はないです。 また、債務者が、どちらかに「2年分だけだよ」と言う請求権限はないです。 なお、「2年分」と言うのは、裁判所の配当の時点だけなので、請求は計算どおり最大限請求しているのが実務扱いです。

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