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養育権について

kobayashi-gの回答

回答No.2

離婚する際に親権者と監護権者を分けて定めていないなら、親権者も監護権者もあなたです。 子供を父親が返さないなら家裁に子の引渡し調停を申し立てて、子供を返すように申し立てすべきです。 このままずるずると父親のもとで養育された実績が出来てしまうと面倒なことになりますよ。 裁判所HPより一部抜粋 子の引渡し調停 1 概要  離婚後,親権者として養育していた子どもを親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合に,その子どもを取り戻すためなどに家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます(親権者でない者が,親権者に対して子どもの引渡しを求めるためには,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。)。調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(子の引渡し)調停事件として申し立てます。  子の引渡しは,子どもにとっては生活の場所が変わることを意味しますから,生活の場の変化が子の健全な成長に悪影響を与えないよう留意する必要があります。調停手続では,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。また,子の引渡しの取決めに際しては,子の引渡しを行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。  なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。  また,子どもに差し迫った危険がある場合など,今の状態を放置していたのでは調停・審判による紛争の解決を図ることが困難になる場合には,審判の申立てのほかに保全処分の申立てをしていただくことにより,家庭裁判所は,申立人に子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)についての判断をすることができます。 父親に監護権を認めてあずけたと認識しているなら子の監護者の指定調停を申し立てて、子供の監護権を自分に戻す話し合いをしましょう。 裁判所HPより。 子の監護者の指定調停 1 概要  離婚した夫婦の間や別居中の夫婦の間で,どちらが子どもを監護するかを決めたい場合には,父と母の協議により子の監護者を定めることができます。  例えば,親権者を定めて離婚したとしても,親権者が常に適任者とは限らないので,実質的な子の保護をはかるために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。  子どもの監護者を定めるための協議が調わないとき,又は協議ができないときには,家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,子の監護者の指定調停事件として申し立てます。  監護者の指定は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への監護者の指定を希望する事情や親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。  なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_09.html

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