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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺罪になるのか教えてください)

詐欺罪になるのか教えてください

このQ&Aのポイント
  • 質問者は母子家庭で収入も少なく、収入が不安定です。
  • 近々、両親が持ち家を質問者に譲る予定でしたが、会社の借金問題が発覚しました。
  • もし質問者が住宅名義を変えた後、会社が倒産した場合、父は詐欺罪に問われる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

>まだわかりませんが、負債の金額があまりにも大きいので心配なのですが、もしかして、今、私に名義変更して年内に倒産してしまった場合・・・・ 質問者さんに名義変更して一年以内に倒産し、父が保証債務を負った場合は、父は「詐害行為」という差し押さえ逃れの財産隠しをした事になる可能性があります。 債務者から詐害行為取消権を申し立てられて、裁判所がそれを認めた場合は、名義変更は取り消され住宅は父の名義に戻されます。その後に差し押さえなどで処分されるという順番です。 >●借金返済のため名義を元の父の名義に戻して住宅を借金返済に充てても、父は計画倒産として詐欺罪に問われるのでしょうか? 名義を戻して借金返済に充てるなら、詐害行為には問われません。 ただし、その父の住宅が借金の担保に入ってる場合は、名義が誰であろうと倒産したら差し押さえになります。 また名義変更から何年も経過して倒産した場合は、詐害行為に問われ無い可能性も出てきます。 親から子へ不動産を譲渡して相当年数が経過してから、倒産とか差し押さえなどになった場合はその譲渡には隠す意思は無かったのだろう、と判断されるという事です。

kazumi_n
質問者

お礼

ご回答下さいましてありがとうございます。 住宅は担保に入っておりません。 名義を戻して借金返済に充てることは可能なんですね? その際は、詐欺罪にならないのですね? 安心しました。 多分、大丈夫だろうと思うのですが、不況続きなのと 知らなかった借金の額があまりにも大きかったので さすがに不安になりまして… ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

事実関係がよく判りません。 疑問点が多々あります。 お父さんが銀行に借金をして、その住宅に 抵当権は設定されなかったのですか? お父さんは、ただ保証人になっただけなの でしょうか? 家屋があれば、それを担保にしたのでは ないですか? 銀行が、お父さんに家屋があるから、と 安心して保証契約を締結した、という関係が あるのでしょうか? お父さんが、始めから銀行を騙すつもりで、 俺にはこんな財産があるのだから安心して金を貸せ、 という事実があったのでしょうか? もう一度、事実関係を詳細に調べることをお勧めします。

kazumi_n
質問者

補足

ご回答下さいましてありがとうございます。 父は、保証人になっただけです。 家屋は担保にはしておりません。 銀行と、どういう話で保証人になり借りたのかは 詳しくは聞いていないのでわかりませんが 銀行に交渉しに同席した会計士の方が、父の財産を調べていたとのことです。 会計士の方は、家の権利書も見たそうです。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 業務上横領罪に該当します。他には有印私文書偽造、同行使しなります   業務上横領罪  業務上、自己の占有する他人の物を横領する罪(刑法253条)。10年以下の懲役に処せられる。「業務」とは、社会生活において反覆または継続して行われる活動であり、仕事や職業としての活動であることを要しない ..  有印私文書偽造、同行使  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。 刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。   両方の併合罪で最高15年の懲役ですね

kazumi_n
質問者

補足

ご回答下さいましてありがとうございます。 横領?? 私文書偽造?? 私が父の土地を横領するということになるのでしょうか? 罰せられるのは、父ではなく私がということでしょうか? 申し訳ありません、難しくてよくわかりません…

回答No.1

父親の会社は、株式会社ですか。 父親の持ち家も、会社の担保になっているのでしょうか。 父親は、あなたに家と贈与税分の金銭を贈与するということでしょうか。 仮にですが、詐欺行為をしようと企み、発覚する前に名義を元に戻したなら、父が詐欺罪に問われることはありません。

kazumi_n
質問者

補足

ご回答下さいましてありがとうございます。 父の会社は株式会社です。 持ち家は担保にしておりません。 贈与税分の金銭を贈与してもらうことになります。 詐欺行為をしようと思っているのではないのですが 名義変更のことを調べていたら、詐欺罪のことを知り、 つい最近、会社の借金の保証人になったということで心配になりました。

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