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離婚の慰謝料の強制執行について

こんにちは 実は離婚の慰謝料の件ですが、毎月分割で支払っています。しかしながらリストラにあい、収入がなく3か月支払うことができませんでした。慰謝料の連帯保証人は父親にしていますが、先日、先方の弁護士から「入金が遅れているので残金200万円、一括で支払え」と父親に連絡がいったそうです。支払わなければ父親の家を強制執行するときました。家、土地の評価額は900万円満たないと思います。なおかつ第一抵当に800万円の根抵当がついています。家の名義は母親と父親の共同名義です。こういう場合でも強制執行して競売にかけられるのでしょうか? それと、現在収入がないので、毎月の支払い額を減らすように家庭裁判所にもういちど調停をお願いすることができるのでしょうか? よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

公正証書を作成されたということですね。 調停を申し立てることは可能です。ただ相手が納得するかどうかは別問題となりますが、、、、 差押・競売については、根抵当がついている債務の現在の残高が幾らなのかによって異なります。 競売価格が800万円で根抵当が800万円、そして現在の債務残高が800万円であれば、相手は何も受け取ることが出来ません。(ただし他に預貯金などがあればそれも差し押さえの対象となります) ただ競売価格が800万円で根抵当が800万円でも、現在の債務残高が400万円であれば、競売にかけられて、400万円は根抵当をかけている債権者に行き、残り400万円のうち200万円がその相手に行き、最後に残った200万円が父親の手元に残ります。

その他の回答 (3)

回答No.4

相手が、自己買受するなら、できますけどーーー

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>家の名義は母親と父親の共同名義です。 と云うことなので、競売は父親の持分だけとなります。 そして、そこには800万円の抵当権が設定されていると云うことですが、それは全部の持分についての設定と思われます。 そうしますと、競売開始決定は考えられますが裁判所の評価で後日取消しとなりそうです。(民事執行法63条) 「なりそう」ではなく、まず、間違いないと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

慰謝料の支払を公正証書にして支払が延滞した場合に、強制執行を認諾する旨の文言が入っていれば、それに従って強制執行が出来ます。 ただし、その不動産の時価が抵当権の対象となった債務よりも低い場合は、1番の抵当権者が優先されますから、相手は不動産の競売をしても、慰謝料の延滞分を回収することはできません。 むしろ、それ以外の財産や給料などに強制執行をすると思われます。 現在の遅延分と、今後の支払について、裁判所に調停の申し立てなどを行なって、再度決めることは、相手が納得すれば可能です。 強制執行を受ける前に、調停の申し立てなどを検討されたらいかがでしょうか。

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