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自己破産前の住居確保について
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質問者が選んだベストアンサー
>弁護士が住居の確保や引越し費用の心配までしてくれるのですか? 「心配」してくれるかどうかは知りませんが、 家を手放さなければならない理由が、自己破産手続きをするためなわけ ですから、当然、一連の問題として捉えてくれます。 依頼人のあなたが住居を失うことを黙認なんかしません。 引っ越し費用を確保した上で破産手続きに入るのか、または管財人付き 案件になるので管財人に任せるのか、それは弁護士のやり方によっても 違います。 ただ言えるのは、弁護士はあなたが住居を失うことがわかっているのに、 知らない顔はしないということです。
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- rossarossa
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賃貸住宅から賃貸住宅へ引っ越すのならまだしも、自己所有住宅を出て 賃貸住宅へ引っ越した後の破産宣告は誰がどう見ても不自然過ぎます。 計画破産を疑われることは間違いなく、破産できないでしょう。 それなら最初から弁護士に住居の確保をどうするかを含めて相談なさった ほうが良いです。引越しの保証金分の借金は免責を受けられないだろうと 思いますので、その分は返済を続けることになると思いますが。 因みに昔の借地借家法では大家は自己破産を理由に入居者を退去させる ことができましたが、現在は自己破産を理由に退去させることは認められて いません。
補足
ありがとうございます。 詳細は弁護士に相談するとして、弁護士が住居の確保や引越し費用の心配までしてくれるのですか?
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
質問者さまの場合、「計画破産」を計画していますよね。 ここで質問しても、正確な回答は期待出来ません。 そもそも、裁判所で「過去・現在の資産の流れを調査」しますから「計画破産」はばれます。 充分、計画を練って「裁判官・調査官を騙せるように、周到な準備」が必要です。 通常、法定内では「緊張して、表情が変わる」ものです。 表情を変えないで、裁判官を騙せる様に(今から)訓練して下さいね。 ただ、計画破産が発覚すれば「民事だけでなく刑法上も罪を問われる」ので覚悟が必要です。 頑張って、破産計画を練って下さい。 ついでに・・・。 >借りた住居も手離す事になるのでしょうか? 大家から、退去命令が出るでしようね。 計画破産が成功しても、直ぐに退去する必要はありません。 現状では、最大3ヶ月は居座る事が出来ます。 この間に、大家は「立ち退き請求」を裁判所に対して求めます。 3ヶ月は、新たな移転先を探す期間となります。 >こちらも自己破産したら住居を手離すことになるのでしょうか? こちらも、同じ。 家賃の支払を滞納した時点で、法的に「追い出し処分」となります。 ボランティアで、賃貸業務を行なっている大家は居ません。
お礼
罪になるとは知りませんでした。 法に触れるなら、やめておきます。 ありがとうございました。
- yukio223
- ベストアンサー率26% (34/127)
話し合いで、住宅の準備に必要なお金は残せるのではないでしょうか? 生活に最低限必要お金は残せるとききますしね。 破産手続きの時に相談すると良いと思います。
補足
元々お金がないため、、保証金を確保できないので、信販会社のローンで保証金を確保をします。 それで賃貸住宅を借ります。 それから自己破産をします。 そうなると、保証金ローンも整理されてしまうと思うので、そうなった場合に退去を要求されないか?という疑問なんです。
自己破産しようとする人のいかなる信販の審査通過はありえませんというのが一般的です。 無論、住居への入居は出来ませんし、入居できていたとしても、家ナシになります。
補足
自己破産前に民間の賃貸住宅を借りるために保証金を信販会社でローンを組むので、信販会社にはこれから自己破産するなんて事実はわかりませんよね? それでも「自己破産しようとする人のいかなる信販の審査通過はありえません」なのでしょうか? 仮に審査が通って賃貸住宅を借りれたとします。 その後、自己破産をしますと、保証金のローンも整理されてしまいます。 そうなった際にせっかく契約できた賃貸住宅も手離さなくてはならなくなるのでしょうか?
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お礼
>ただ言えるのは、弁護士はあなたが住居を失うことがわかっているのに、 知らない顔はしないということです。 それを聞いて安心しました。 ありがとうございました。