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保険について教えてください

今現在 保険金などを目当てに自殺や他殺などがありますが なぜ保険は他殺などならまだわかりますが自殺でも保険金を遺族に払うのですが また考えてみたら保険も1ヶ月滞納したりしてる状況でも支払ったりするんですか 大手保険会社 朝日生命、日本生命、なども自殺や他殺でも支払うのですか 変な書き方になりましたがなるべく詳しくお願いします

noname#149150
noname#149150

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

自殺免責は現在2~3年間と各社約款に定めてあります。以前は1年免責でしたが経営悪化の為延長しています。 死亡保険の目的は遺族の生活の安定や、債権担保です(団体信用生命保険契約等)。貯蓄だけで無く債務も相続する為に、借金を家族に残さないように保険に入るのです。 自殺免責は要はモラルハザードの問題ですが、遺族には罪が無い為支払う事になります。 尚他殺の場合ですが、死亡保険金受取人の故意による場合は保険会社は免責として保険金を支払いません(解約返戻金相当額を契約者に払い戻します)。 第三者による他殺は犯罪被害者ですから原則事故死です。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)保険も1ヶ月滞納したりしてる状況でも支払ったりするんですか (A)はい。2ヶ月連続で滞納すると、保険が無効になるので、 支払われません。 (Q)大手保険会社 朝日生命、日本生命、なども自殺や他殺でも支払うのですか (A)はい。支払います。 (Q)なぜ保険は他殺などならまだわかりますが自殺でも保険金を遺族に払うのですが (A)それは、一つには、死亡をどのように計算するか、です。 日本の保険会社は、自殺を含めて、死亡の確率を計算しています。 つまり、折込済みなのです。 ただし、自殺の場合には、契約して2年間(保険会社によっては3年間)は、 保障の対象に入れていません。 もう一つ、自殺というのは、余程の理由があるからです。 「経済的な理由による自殺」と言いますが、 そのような方々は、保険金があってもなくても、 自殺に追い込まれるのです。 問題は、「追い込まれる」とどうして自殺するか……です。 それは、精神的に追い込まれる=うつ状態になる 場合が多いからです。 例えば…… うつ病による自殺は、自殺ですか? それとも、うつ病による病死ですか? 保険では、うつ病による自殺は、病死扱いなのですよ。 契約してから、2年以内の自殺は保障の対象外と書きましたが、 うつ病による自殺と医師が死亡診断書を書けば、 それは病死として扱われ、死亡保険金が支払われます。 うつ病の方が、病状の軽重に関係なく、死亡保険に契約できないのは、 このような事情もあるからです。 また、保険は、相互援助の役割もあります。 従って、自殺は、その対象にして良いという社会的なコンセンサスが あるからですよ。 一方、対象外になっているのは、戦争です。 例えば、新聞記者で、戦争を現地で取材中に死亡した場合でも、 保障の対象外です。

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