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タイムカードの保存

会社は社員のタイムカードを保存する義務はあるのでしょうか。あるとすればそれは何年になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

税法では7年間の保存義務があります(法人税法施行規則第59条、同67条第2項)。会社法では10年ですが(会社法第432条)、株式を公開していない中小企業であれば税法準拠で構わないと思います。

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その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

労働基準法だと、具体的にタイムカードは列挙されておらず、重要な書類に該当するのかもちょっと不明瞭です。 労働基準法 | (記録の保存) | 第109条 |  使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 が、下記の通達では、第109条の対象であり、3年間保存すべきって話になっています。 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html

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ありがとうございました

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 法定帳簿や労働者の入退社に関する 労務管理書類は3年間保存することが労働法令で義務付けられています。

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質問者

お礼

ありがとうございました

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