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名義変更の委任状の書き方

長くなります。 他県の友人から普通車を譲ってもらい 譲渡証明書や委任状などをもらいました。 自分は未成年なので所有者をお爺さん、使用者を自分にします。陸運局にはお爺さんと二人で行きます! [名義変更の委任状の書き方]とゆう見本を見てたのですが、相手からもらった委任状はその見本とは違いました。 見本では受任者の氏名、住所を書くとこがあるのに対し、友人からもらった委任状は氏名を書くだけ。見本には委任項目を書くとこがあるのに対して友人からもらった委任状は委任項目を書くとこがありません。[上記の者に下記自動車の検査・登録申請に関する一切の権限を委任します]と印刷されています。 見本では、旧所有者と新所有者の委任項目が[移転登録]になるのに対して新使用者がいる場合は[検査証記入]となりますので、別に用意しないといけません。と書かれてます。自分は新所有者と新使用者違うのでこの友人からもらった委任状では無理ですか?友人から移転登録と検査証記入とゆう二枚の委任状をもらわなきゃいけないのでしょうか? 自動車登録番号、委任者の氏名、住所 実印が押された状態でもらいました。 友人は三菱ディーラーで委任状をもらったと言ってます

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

しくじると、先方から全ての書類を頂き直す必要が発生するかも知れません。 陸事内に書士さんがおられます。 お願いすれば全てを1000円でして下さると思います。 絶対にそれが安くて賢明と思います。

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.1

委任状だけの問題で言えば、1枚で構いません。 見本に記載されている、「委任項目がない」、今回の委任状は、 「下記自動車(自動車登録番号の自動車)の検査・登録申請に関する一切の権限」 が、委任項目になります。 今回するのは、移転登録(質問者さまの友人から、祖父様)ですから、 「登録申請に関する一切の権限」に含まれますので、委任項目はそのままで構いません。 ※旧所有者と新所有者がいる場合の見本にある、「検査証記入」というのは、  所有者が、旧所有者のまま変わらない場合で、検査証の記入を変更して登録する場合の  書き方をさしていると思います。 受任者(祖父様)の住所は必要です。ご友人の直筆でなくても構いません。 一度、ご友人に連絡を取った上で、記載してください。

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