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自転車と車の事故

noname#1660の回答

noname#1660
noname#1660
回答No.1

道路交通法上、「自転車」は軽車両に分類される立派な車両なのです。 まず、お子さまの過失については、車両の右側から追い越そうとしたこと(反対車線に出る場合は、十分な減速と安全確認が必要)。相手の過失は、スピード(証明できれば)が出過ぎていたと思います。(30kmでは、ボンネット・バンパー・ヘッドライトまで破損しないと思います)。しかし、車の方が過失割合は高くなるのがふつうですから、70:30から80:20くらいになるのではないかと思います。 補償の方は、その過失割合によって負担しなければならないのが普通で(慰謝料などは除く)相手の修理代とお子さまの入院・通院費用を足して、過失割合で負担します。 お子さまの方が過失割合が低いですから、修理代は払わなくて済むと思います。 くれぐれも警察の事情聴取には、素直に包み隠さず話すことです。 過失割合を判断するのは警察ですから、印象良くすることです。

takeshi0043
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