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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休暇中の確定申告について)

育児休暇中の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇中の確定申告についてよく知らないので教えて下さい。
  • 会社から年末調整は来ないので、各自で確定申告するように指示がありました。
  • 旦那の会社から年末調整が来たので、旦那も確定申告したほうがいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

給与が支払われたのは2月分までということですよね。 今年、給与としてもらった金額が130万未満(以下だったかも)であれば、ご主人の年末調整の書類で、配偶者控除ないしは配偶者特別控除が受けられると思います。(もともと印刷されていないでしょうが、ご自分で書いてください) 社会保険上、質問者様は扶養には入っていないと思いますが(文面より)、税金の扶養はまた別ですので。 それができれば、ご主人は確定申告は必要ありません。 質問者様は、確定申告すれば、2月までに納めた税金が、一部戻ってくると思いますよ。 ちなみに、出産手当金、育児休業給付金は、課税所得には入りませんので、給与として支給されたものだけで計算してくださいね。

mikuuuchan
質問者

お礼

ありがとうございます。大変分かりやすい解答で助かりました。確定申告したいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

質問者さまは、今年度出産されていますので、医療控除の対象になるかもしれません。 世帯で1年間に10万を超えた医療費は控除の対象になります。 ( *出産があった場合は、かかった医療費から、出産一時金を引いた金額が10万以上の場合) 病院に払ったもの以外でも、薬局で購入した薬、通院に使用したタクシー代など、領収書を添えれば控除の対象になります。 通院に使った公共の乗り物代も対象ですので、こちらは日にちと何処から何処まででいくらかをメモ書きで提出できます。 それらを全部合わせて10万を超えていれば、ご主人が確定申告することで、還付金があると思いますよ。 分からない場合は、領収書とメモを全部もって、税務署に相談すると親切に教えてくれますよ。その場合、確定申告が始まる前に行ったほうが、ゆっくり説明してもらえると思います。 また、確定申告の時期になると、役所などにも臨時の相談コーナーができる事が多いので、そちらを利用してもいいかと思いますが、混雑は覚悟した方がいいかと思います。

mikuuuchan
質問者

お礼

帝王切開だった為、保険がおりました。その金額も差し引いて10万円超えですよね?どうやら難しそうです。 役所はやはり混雑が予想されるのですね。早めに行って相談してみたいと思います。ありがとうございました。

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