軽犯罪法違反について

このQ&Aのポイント
  • 友達が軽犯罪法違反をし、逮捕されずに生活安全科から呼び出しがありました。友達は執行猶予中で、警察からは罰金刑のみが課せられると言われました。
  • 友達はうつ病で生活保護を受けており、警察は生活保護の金額確認のために連絡を取っただけです。しかし、この違反が新聞などに掲載されることはないのか、生活保護が切られる可能性はあるのか心配です。
  • 友達は自分がひったくりにあったことを認識し、自殺願望も抱いています。どなたか助けていただけないでしょうか。
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軽犯罪法違反について

私の友達が軽犯罪法をしてしまい逮捕はされなかったのですが後日生活安全科から呼び出しがあり詳しく調書をとると言われたみたいです 友達は執行猶予中で後一年残ってます 友達はうつ病で生活保護をもらってます 警察は罪には問われず科科で軽い罪だから罰金だけだと言われたみたいなんですが 本当でしょうか?その場合は新聞などに名前はのりますか?生活保護は切られてしまいますか?警察は生活保護には本当にもらっているか金額の確認をしただけらしいのですが その子もなぜそんな事をしたかわからないそうです ひったくりにあったと110番したらしいです 毎日毎日死にたいなぜあんな事をしたんやろと悩んでますどなたか助けてあげて下さい お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • Sasakik
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回答No.3

#2です。 >執行猶予中でも逮捕はありませんか? 逮捕するためには、    罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(「逮捕の理由」) が存在することのほか、    1) 住所不定    2) 罪障隠滅(犯罪の証拠を隠すこと)のおそれ    3) 逃亡のおそれ    の何れかが存在する という「逮捕の条件」を満たすことが要求されます。 「執行猶予期間中」は逃亡の可能性の診査に影響を与えるでしょうが、逮捕の条件ではないため、単に「執行猶予期間中の犯罪だから」という理由で逮捕するコトは出来ません。 実務上は「罪証湮滅のおそれ」という”可能性”を広く捉え、現行犯逮捕が認められたり、逮捕状の発付を得られますが、ご友人の場合は既に任意捜査に応じているようですから、現状においては「逮捕の条件を欠く(=逮捕できない)」状態にあると思われます。 しかし、#2でも触れたように、警察や検察からの出頭要請を拒否・無視すると「逃亡のおそれが生じた」と判断され、逮捕の条件を満たすことになりますから、ご注意を。    

sm11160704
質問者

お礼

本当に本当にご親切にありがとうございました(T_T) 罰金は高額でしょうか?お分かりなら教えて頂いたら助かりますm(_ _)m 本当に心から感謝いたします

その他の回答 (4)

回答No.5

軽犯罪法違反では住所及び氏名が分かっていて、認めていて、出頭し調書に応じれば逮捕はされません。 科料は9999円以下です。 拘留又は科料では1犯だけなら刑の執行猶予の取消しはないのが普通です。 生活保護は打ち切られません。 こんなことで新聞に載っていたら、新聞が数万ページになってしまいます。 載りません。

sm11160704
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 友達に伝えたら泣いて感謝していました

  • Sasakik
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回答No.4

これで最後。 法律判断は一律ではなく、事実や犯行に至った事情などを勘案して個別具体的に判断するモノ。 >ひったくりにあったと110番したらしいです 事実ですら「らしい」だけでは、何一つ判断材料が無いに等しい。 >罰金は高額でしょうか?お分かりなら教えて頂いたら助かりますm(_ _)m 「現時点では誰にも判らない」としか答えようが無い。 ま、科料であれば、1万円以上ということは法的にあり得ないことのは確かだけど・・・ 刑法 (科料) 第17条  科料は、千円以上一万円未満とする。 なお、労役場留置になっても、キッチリ2日間拘置所に収容されて、看守の監視下で、規律で雁字搦めに縛られながらお仕事をすることになるので、安易な選択はしない(させない)ように。

sm11160704
質問者

お礼

本当にいろいろありがとうございましたm(_ _)m 感謝いたします

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1660/4817)
回答No.2

>警察は罪には問われず科科で軽い罪だから罰金だけだと言われたみたいなんですが 本当でしょうか? 本当かどうかと問われたら本当じゃないな と(苦笑 軽犯罪法の罰則は、「拘留又は科料(1条)」若しくは「情状に因り併科(2条)」と規定されている。 科料と罰金は別個の罰則だから「科料で罰金」はあり得ない・・・ま、言葉のアヤということで、「科料は罰金の”ようなもの”」という説明が理解しきれなかったんだろうな。 今後の流れは・・・  1)事件として警察から検察庁に送致(俗に言う「書類送検」)。  2)後日、被疑者(容疑者:ご友人)が検事から呼び出され取り調べ(警察で聞かれたことの再確認)を受ける。  3)検事の取り調べの後、裁判所に略式請求(略式起訴)されて科料を納付。 でしょう(科料が納付できないときは、拘置所に収容されて1日5000円換算で労働(労役場留置)することになる) でしょう。 >どなたか助けてあげて下さい 残念ながら、犯罪の事実があるのなら第三者が手を貸すことは不可能ですし、威圧的な取調べがあった等の不当な捜査がなければ弁護士の出番も無さそう。 ま、余罪がない限り、警察・検事の指示・依頼に従い、連絡調整を怠らなければ、逮捕されるような事態もないでしょう。 なお、呼び出された日・時間に他の予定が入っている時には、ハッキリ「都合が悪いから、他の日・時間にして貰えませんか」と申し出て、”シカト”や連絡なしの”バックレ”は絶対にしないこと・・・無連絡の不出頭は逮捕の理由になります。

sm11160704
質問者

お礼

執行猶予中でも逮捕はありませんか?

  • n_kamyi
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回答No.1

そんなくだらない事件で新聞には載らないでしょう。 犯罪を犯したら生活保護を切られるというわけではありません。

sm11160704
質問者

お礼

そうなんですか ありがとうございます

sm11160704
質問者

補足

友達はこの後はどうなりますか?裁判はあるのでしょうか?

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