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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易保険の保険契約者死亡時の名義変更と相続について)
簡易保険の保険契約者死亡時の名義変更と相続について
このQ&Aのポイント
- 簡易保険の保険契約者死亡時の名義変更について、具体的に説明します。
- 保険契約者の死亡時には、名義変更が必要となります。しかし、支払い郵便局の問題や保険料の支払い者によって名義が変わる可能性もあります。
- 夫の両親が保険料を支払っていた場合、保険の名義は夫の両親になる可能性があります。証拠がない場合、名義変更や満期保険金の受け取りについては難しい状況かもしれません。
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保険契約者の相続人(妻及び子)が保険契約を相続・承継(契約の権利義務の相続、新たな保険金受取人指定の手続き) http://www.jp-life.japanpost.jp/customer/tetuzuki/henko/ctm_tzk_hn_no203.html 保険証書はあなたが持っていますか? 契約者変更の手続きを放置していた場合、満期受取人はご主人のため→相続人(配偶者及び子)が受け取り人です。(郵便局側が契約者死亡を知ってしまった上での放置ができるかどうか不明) >夫の両親が保険料を支払ったならば、その保険の名義は夫の両親になると言われました 契約上は契約者が支払ったことになっているはずですが(?) 夫の両親が保険料を支払った事実があれば、息子が死亡したことで「あれは自分たちが一括払った」と言うはずで、保険証書の再発行は(相続人が)可能です。
お礼
お答えありがとうございます 保険証書は私が持っています 私たち相続人に名義変更が出来れば、心配事が無くなります 契約者が払ってるはずなのに、親が払っていたのではという 担当者の発言の意味がわかりません あなた様のおかげで、ホッとしました 本当にありがとうございました