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器物破損を目撃しました。

一部始終を見ていたわけではないので、推測の部分もあります。ご了承ください。 狭い路地でトラックが立ち往生、アパートに設置してあった何か計器類っぽい箱と、道路標識を擦り、そのまま強引に走り去っていくのを見ました。 そのトラックが擦った道路標識は、「車両侵入禁止」。推測ですが、車の向きを変えるために路地に侵入し、バックさせようとして失敗したんだと思います。 派手な金属音を立てて擦っていて、アパートの計器は明らかにトラックが当たった跡が。 道路標識は、擦っているのは見ましたが、曲がったりはしてないようです。 トラックのナンバーなどは見てません。 これって、器物破損ですよね?

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

こんにちは。 刑法の器物損壊罪(刑法261条)が成立するかという問いでしょうか? トラック運転手はたしかに他人の計器という「器物」を「破損」させていますが,器物損壊罪は故意犯なので,故意に破損させていない限り器物損壊罪は成立しません。 なお,トラック運転手に少なくとも過失は認められるようなので,民事上の不法行為責任(民法709条)は発生しています。

seaportrait
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりやすく教えて頂いたのに、お礼が遅くなって申し訳ありません。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

トラックの運転手に、器物毀損の故意があったか 否かで、成否が別れます。 おそらくあったのだろうと思いますが、 現実には難しいかもしれません。 ただ、不法行為は成立すると思われますので 損害賠償は可能でしょう。

回答No.1

こんにちは。 まさしく、器物破損です。 参考資料 http://keijibengo.com/kibutsu.html

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