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自己破産の手続きについて

今、自己破産の手続きをしている最中です。少し前に出た退職金の使い方について裁判所から色々聞かれている事についてお聞きしたいのですが、友人に借金の返済をしていたのですがそれが他の債権者に対して不公平な返済だとすると管財人がついてやり直しをする事があります。と言われてしまいました。このような場合、免責が認められなかったりするんでしょうか?いまさら友人に返してくれとも言えないし、この先どうなるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

管財人に、引き渡すことになります。 少額管財事件になる。 管財人が、配当します。

kokohiro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり戻さなくてはならないんですね・・・もう手元にお金が残っていなくても払わなきゃいけないんですよね?

その他の回答 (2)

回答No.2

破産宣告後の退職金は、原則として自由財産です しかし、詐欺の疑いがある場合などは、一部弁済させ 免責を行う事があります。

kokohiro
質問者

補足

破産の手続きをする少し前に退職金が出ていた場合は、どうなるんでしょうか?

  • neko-tama
  • ベストアンサー率29% (112/377)
回答No.1

専門家ではないので、詳しくはわかりませんが、 自己破産の手続きをすると、申請者の資産は裁判所が管轄すると思います。 よって、自己破産の申し出後の退職金の 債権者への分配の指定は裁判所がすると思います。 参考URLにもありますが 破産の原因があるのに、特定の債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に債務を弁済したとき。 ※特定の債権者にだけ借金を返済した場合 は、免責が認められない場合があります。

参考URL:
http://www.jikohasan.com/4p-tetuzuki2-.htm
kokohiro
質問者

お礼

すぐにアドバイス頂いてありがとうございました。

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